金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第153_2条認可の取消し等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
金融商品取引所/監督ステップ 1 / 1 監督監督について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第153_2条(認可の取消し等)
(認可の取消し等)
第百五十三条の二内閣総理大臣は、第八十五条第一項の認可を受けて委託された自主規制業務が次の各号のいずれかに該当するときは、委託金融商品取引所に対し、同項の認可を取り消し、その委託の方法の変更若しくはその委託の一部若しくは全部の禁止を命じ、又はその他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
一委託契約の内容が、受託自主規制法人における自主規制業務の適正な実施を確保するためには不十分であると認めるに至つた場合
二その他受託自主規制法人による自主規制業務が、自主規制業務の履行の状況として適当と認められない場合

一次情報