金融商品取引所の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
金融商品取引法施行令は、株式会社金融商品取引所の最低資本金の額、金融商品会員制法人の設立無効の訴えにおける会社法規定の読替え、そして株式の大量保有規制上「特別の関係にある者」とされる範囲を定めています。実務では、対象議決権の共同保有者・夫婦・支配株主等と被支配会社の関係を判定する際の基準として参照します。
| 区分 | どんな関係か | 基準 |
|---|---|---|
| 最低資本金 | 株式会社金融商品取引所の資本金 | 10億円以上 |
| 共同保有者 | 対象議決権を共同取得・保有等の合意 | ― |
| 夫婦 | 夫婦の関係 | ― |
| 支配株主等 | 会社の議決権を単独で保有 | 50%超 |
| 被支配会社 | 支配株主等に議決権を握られる会社 | 50%超保有される側 |
| 特定株主(除外) | 協会・取引所・持株会社等 | 対象外 |
金融商品取引所について、条文は何を定めているか。
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