金融商品取引法施行令 / テーマ別まとめ

金融商品取引所

金融商品取引所の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

金融商品取引法施行令は、株式会社金融商品取引所の最低資本金の額、金融商品会員制法人の設立無効の訴えにおける会社法規定の読替え、そして株式の大量保有規制上「特別の関係にある者」とされる範囲を定めています。実務では、対象議決権の共同保有者・夫婦・支配株主等と被支配会社の関係を判定する際の基準として参照します。

金融商品取引所
区分どんな関係か基準
最低資本金株式会社金融商品取引所の資本金10億円以上
共同保有者対象議決権を共同取得・保有等の合意―
夫婦夫婦の関係―
支配株主等会社の議決権を単独で保有50%超
被支配会社支配株主等に議決権を握られる会社50%超保有される側
特定株主(除外)協会・取引所・持株会社等対象外
  • 共同保有者が合わせて議決権の50%超を保有する場合、各共同保有者を支配株主等とみなす
  • 夫婦が合わせて議決権の50%超を保有する場合、その夫婦を支配株主等とみなす
  • 支配株主等とその被支配会社が合わせて他の会社の議決権の50%超を保有する場合、その他の会社も被支配会社とみなす
  • 「特定株主」は認可金融商品取引業協会・金融商品取引所・金融商品取引所持株会社・商品取引所・商品取引所持株会社を指し、特別の関係にある者からは除く
  • 議決権の保有割合の算定方法は第四条の四第三項の規定を一部読み替えて準用する
  • 金融商品会員制法人の設立無効の訴えに関する会社法規定の具体的な読替え内容は政令の別表による
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金融商品取引所

金融商品取引所について、条文は何を定めているか。

第19条株式会社金融商品取引所の最低資本金の額取引所の最低資本金は10億円と定める1項判例なし
  • 株式会社金融商品取引所の資本金は10億円以上必要
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第19_2条金融商品会員制法人の設立の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え会員制法人の設立無効訴えは会社法を読替え準用1項判例なし
  • 金融商品会員制法人の設立無効の訴えに会社法の規定を読み替えて準用
  • 具体的な読替え内容は政令の別表による
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第19_2条金融商品会員制法人の設立の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え会員制法人の設立無効訴えは会社法を読替え準用1項判例なし
  • 金融商品会員制法人の設立無効の訴えに会社法の規定を読み替えて準用
  • 具体的な読替え内容は政令の別表による
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第19_2条金融商品会員制法人の設立の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え会員制法人の設立無効訴えは会社法を読替え準用1項判例なし
  • 金融商品会員制法人の設立無効の訴えに会社法の規定を読み替えて準用
  • 具体的な読替え内容は政令の別表による
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第19_2条金融商品会員制法人の設立の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え会員制法人の設立無効訴えは会社法を読替え準用1項判例なし
  • 金融商品会員制法人の設立無効の訴えに会社法の規定を読み替えて準用
  • 具体的な読替え内容は政令の別表による
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第19_2条金融商品会員制法人の設立の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え会員制法人の設立無効訴えは会社法を読替え準用1項判例なし
  • 金融商品会員制法人の設立無効の訴えに会社法の規定を読み替えて準用
  • 具体的な読替え内容は政令の別表による
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第19_2条金融商品会員制法人の設立の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え会員制法人の設立無効訴えは会社法を読替え準用1項判例なし
  • 金融商品会員制法人の設立無効の訴えに会社法の規定を読み替えて準用
  • 具体的な読替え内容は政令の別表による
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第19_2条金融商品会員制法人の設立の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え会員制法人の設立無効訴えは会社法を読替え準用1項判例なし
  • 金融商品会員制法人の設立無効の訴えに会社法の規定を読み替えて準用
  • 具体的な読替え内容は政令の別表による
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第19_2条金融商品会員制法人の設立の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え会員制法人の設立無効訴えは会社法を読替え準用1項判例なし
  • 金融商品会員制法人の設立無効の訴えに会社法の規定を読み替えて準用
  • 具体的な読替え内容は政令の別表による
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第19_2条金融商品会員制法人の設立の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え会員制法人の設立無効訴えは会社法を読替え準用1項判例なし
  • 金融商品会員制法人の設立無効の訴えに会社法の規定を読み替えて準用
  • 具体的な読替え内容は政令の別表による
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第19_2条金融商品会員制法人の設立の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え会員制法人の設立無効訴えは会社法を読替え準用1項判例なし
  • 金融商品会員制法人の設立無効の訴えに会社法の規定を読み替えて準用
  • 具体的な読替え内容は政令の別表による
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第19_2条金融商品会員制法人の設立の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え会員制法人の設立無効訴えは会社法を読替え準用1項判例なし
  • 金融商品会員制法人の設立無効の訴えに会社法の規定を読み替えて準用
  • 具体的な読替え内容は政令の別表による
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第19_3条特別の関係にある者「特別の関係にある者」の範囲を定める6項・4号判例なし
  • 対象議決権を共同で取得・保有・行使を合意した共同保有者を含む
  • 夫婦、議決権50%超を持つ支配株主等と被支配会社も対象
  • 認可協会・取引所・商品取引所等の特定株主は対象外
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第19_3条特別の関係にある者「特別の関係にある者」の範囲を定める6項・4号判例なし
  • 対象議決権を共同で取得・保有・行使を合意した共同保有者を含む
  • 夫婦、議決権50%超を持つ支配株主等と被支配会社も対象
  • 認可協会・取引所・商品取引所等の特定株主は対象外
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第19_3条特別の関係にある者「特別の関係にある者」の範囲を定める6項・4号判例なし
  • 対象議決権を共同で取得・保有・行使を合意した共同保有者を含む
  • 夫婦、議決権50%超を持つ支配株主等と被支配会社も対象
  • 認可協会・取引所・商品取引所等の特定株主は対象外
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第19_3条特別の関係にある者「特別の関係にある者」の範囲を定める6項・4号判例なし
  • 対象議決権を共同で取得・保有・行使を合意した共同保有者を含む
  • 夫婦、議決権50%超を持つ支配株主等と被支配会社も対象
  • 認可協会・取引所・商品取引所等の特定株主は対象外
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第19_3条特別の関係にある者「特別の関係にある者」の範囲を定める6項・4号判例なし
  • 対象議決権を共同で取得・保有・行使を合意した共同保有者を含む
  • 夫婦、議決権50%超を持つ支配株主等と被支配会社も対象
  • 認可協会・取引所・商品取引所等の特定株主は対象外
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第19_3条特別の関係にある者「特別の関係にある者」の範囲を定める6項・4号判例なし
  • 対象議決権を共同で取得・保有・行使を合意した共同保有者を含む
  • 夫婦、議決権50%超を持つ支配株主等と被支配会社も対象
  • 認可協会・取引所・商品取引所等の特定株主は対象外
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第19_3条特別の関係にある者「特別の関係にある者」の範囲を定める6項・4号判例なし
  • 対象議決権を共同で取得・保有・行使を合意した共同保有者を含む
  • 夫婦、議決権50%超を持つ支配株主等と被支配会社も対象
  • 認可協会・取引所・商品取引所等の特定株主は対象外
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第19_3条特別の関係にある者「特別の関係にある者」の範囲を定める6項・4号判例なし
  • 対象議決権を共同で取得・保有・行使を合意した共同保有者を含む
  • 夫婦、議決権50%超を持つ支配株主等と被支配会社も対象
  • 認可協会・取引所・商品取引所等の特定株主は対象外
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原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。

原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法施行令 第19条(株式会社金融商品取引所の最低資本金の額) 詳細ページ
(株式会社金融商品取引所の最低資本金の額)
第十九条法第八十三条の二に規定する政令で定める金額は、十億円とする。
金融商品取引法施行令 第19_2条(金融商品会員制法人の設立の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え) 詳細ページ
(金融商品会員制法人の設立の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
第十九条の二法第八十八条の二十二に規定する金融商品会員制法人の設立の無効の訴えについて、同条において会社法の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
金融商品取引法施行令 第19_3条(特別の関係にある者) 詳細ページ
(特別の関係にある者)
第十九条の三法第百三条の二第五項第二号(法第百三条の三第二項及び第百六条の九において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める特別の関係にある者は、次に掲げる関係にある者(特定株主を除く。)とする。
一共同で株式会社金融商品取引所(法第二条第十八項に規定する株式会社金融商品取引所をいう。以下同じ。)の対象議決権(法第百三条の二第一項に規定する対象議決権をいう。以下この号、第十九条の三の三、第十九条の三の三の二及び第十九条の三の四の二において同じ。)を取得し、若しくは保有し、又は当該株式会社金融商品取引所の対象議決権を行使することを合意している者(以下この条において「共同保有者」という。)の関係
二夫婦の関係
三会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者(以下この条において「支配株主等」という。)と当該会社(以下この条において「被支配会社」という。)との関係
四被支配会社とその支配株主等の他の被支配会社との関係
2共同保有者が合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該共同保有者は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして前項の規定を適用する。
3夫婦が合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該夫婦は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして第一項の規定を適用する。
4支配株主等とその被支配会社が合わせて他の会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該他の会社も、当該支配株主等の被支配会社とみなして第一項の規定を適用する。
5第一項の「特定株主」とは、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、金融商品取引所持株会社、商品取引所又は商品取引所持株会社をいう。
6第四条の四第三項の規定は、第一項第三号及び第二項から第四項までの場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。この場合において、同条第三項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。