金融商品取引法施行令 昭和四十年政令第三百二十一号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第19条株式会社金融商品取引所の最低資本金の額

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条文原文

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金融商品取引法施行令 第19条(株式会社金融商品取引所の最低資本金の額)
(株式会社金融商品取引所の最低資本金の額)
第十九条法第八十三条の二に規定する政令で定める金額は、十億円とする。

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