解散の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
金融商品会員制法人がどのような場合に解散するか、解散を決議する際に必要な賛成割合、解散後の清算手続(清算人の職務、債権者への公告・催告、残余財産の分配、破産手続、裁判所の監督、各種登記)までを整理している。解散・清算の実務を進める際に、要件と期限を確認するための一覧である。
| 解散事由 | 内容 | 解散登記 |
|---|---|---|
| 定款所定の事由 | 定款で定めた事由の発生 | 必要(2週間以内) |
| 総会の決議 | 四分の三以上の賛成が必要 | 必要(2週間以内) |
| 合併 | 合併により消滅した場合 | 不要 |
| 会員数の減少 | 会員が5人以下になった | 必要(2週間以内) |
| 破産手続開始 | 破産手続開始の決定 | 不要 |
| 免許未申請 | 成立後6月以内に申請せず | 必要(2週間以内) |
| 免許不発行 | 内閣総理大臣が免許を与えない | 必要(2週間以内) |
| 免許取消し・失効 | 免許の取消し又は失効 | 必要(2週間以内) |
解散について、条文は何を定めているか。
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