金融商品取引法 / テーマ別まとめ

金融商品会員制法人/解散

解散の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

金融商品会員制法人がどのような場合に解散するか、解散を決議する際に必要な賛成割合、解散後の清算手続(清算人の職務、債権者への公告・催告、残余財産の分配、破産手続、裁判所の監督、各種登記)までを整理している。解散・清算の実務を進める際に、要件と期限を確認するための一覧である。

解散事由の一覧
解散事由内容解散登記
定款所定の事由定款で定めた事由の発生必要(2週間以内)
総会の決議四分の三以上の賛成が必要必要(2週間以内)
合併合併により消滅した場合不要
会員数の減少会員が5人以下になった必要(2週間以内)
破産手続開始破産手続開始の決定不要
免許未申請成立後6月以内に申請せず必要(2週間以内)
免許不発行内閣総理大臣が免許を与えない必要(2週間以内)
免許取消し・失効免許の取消し又は失効必要(2週間以内)
  • 総会の解散決議は総会員の4分の3以上の賛成が必要(定款に別段の定めがあるときを除く)
  • 解散登記は合併・破産手続開始による解散を除き2週間以内に必要
  • 免許取消しの処分による解散登記は内閣総理大臣の嘱託による
  • 残余財産は定款又は総会の決議で別段の定めがない限り会員に平等分配
  • 清算結了登記は会社法507条3項の承認後2週間以内に必要
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解散

解散について、条文は何を定めているか。

第100条解散事由8つの解散事由と総会決議の要件2項・8号判例なし
  • 定款所定の事由、総会決議、合併、会員5人以下等で解散する
  • 破産手続開始や免許の不発行・取消しでも解散する
  • 総会の解散決議は総会員の4分の3以上の賛成が必要
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第100_2条残余財産の分配残余財産は会員に平等分配が原則1項判例なし
  • 定款又は総会決議で別段の定めがない限り会員に平等分配
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第100_3条解散登記の期間解散から2週間以内に解散登記が必要1項判例なし
  • 合併・破産手続開始による解散を除き2週間以内に登記
  • 登記地は主たる事務所の所在地
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第100_4条清算結了の登記清算結了後2週間以内に結了登記1項判例なし
  • 総会の承認後2週間以内に清算結了登記が必要
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第100_5条解散登記の申請書の添付書類解散登記には事由証明書等を添付2項判例なし
  • 解散事由を証する書面を添付する
  • 代表清算人でない場合は資格を証する書面も添付
  • 免許取消しによる解散登記は内閣総理大臣の嘱託による
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第100_6条清算結了登記の申請書の添付書類結了登記には総会承認の証明書を添付1項判例なし
  • 総会の承認を得たことを証する書面を添付する
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第100_7条破産手続の開始債務超過時は理事長・理事が破産申立て2項判例なし
  • 完済不能なら裁判所が申立て又は職権で破産手続開始を決定
  • 理事長及び理事は直ちに破産手続開始の申立てが必要
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第100_8条清算中の金融商品会員制法人清算法人は清算目的の範囲でなお存続1項判例なし
  • 解散後も清算結了までは清算目的の範囲で存続するとみなす
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第100_9条裁判所による清算人の選任清算人不在時は裁判所が選任できる1項判例なし
  • 清算人がいない、又は欠けて損害のおそれがある場合に選任
  • 利害関係人・検察官の請求又は職権による
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第100_10条清算人の解任重要な事由があれば清算人を解任できる1項判例なし
  • 利害関係人・検察官の請求又は職権で裁判所が解任
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第100_11条清算人の職務及び権限清算人の職務は現務結了・債権取立て等2項・3号判例なし
  • 現務の結了、債権の取立て・債務の弁済を行う
  • 残余財産の引渡しを行う
  • 職務に必要な一切の行為をすることができる
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第100_12条債権の申出の催告等就職後2月以内に3回以上の債権申出公告4項判例なし
  • 申出期間は2月を下ることができない
  • 期間内未申出の債権は除斥される旨を公告に付記
  • 知れている債権者へは個別に催告し除斥できない
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第100_13条期間経過後の債権の申出期間経過後の債権は残余財産にのみ請求可1項判例なし
  • 債務完済後、未分配の財産に対してのみ請求できる
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第100_14条清算中の金融商品会員制法人についての破産手続の開始清算中に債務超過が判明したら破産申立て4項判例なし
  • 清算人は直ちに破産手続開始を申立て、公告する
  • 破産管財人への引継ぎで清算人の任務は終了
  • 既払い・引渡し済みの財産は破産管財人が取戻し可
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第100_15条裁判所による監督解散・清算は裁判所の監督に属する2項判例なし
  • 裁判所は職権でいつでも監督上の検査ができる
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第100_16条清算結了の届出清算結了時は内閣総理大臣へ届出が必要1項判例なし
  • 清算人が清算結了を内閣総理大臣に届け出る
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第100_17条会社法の準用解散・清算に会社法の規定を準用2項判例なし
  • 会社法の清算関連規定を読み替えて準用する
  • 準用条文の技術的読替えは政令で定める
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第100_18条清算人に関する事件の管轄清算人事件は主たる事務所地の地裁管轄1項判例なし
  • 管轄は主たる事務所の所在地の地方裁判所
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第100_19条清算人の選任の裁判に対する不服申立て清算人選任の裁判に不服申立てできない1項判例なし
  • 裁判所が選任した清算人の裁判に不服申立て不可
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第100_20条清算人の報酬裁判所選任の清算人に報酬を支払わせ得る1項判例なし
  • 裁判所選任の場合、法人に報酬を支払わせることができる
  • 報酬額は清算人・監事の陳述を聴き裁判所が定める
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関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第100条(解散事由) 詳細ページ
(解散事由)
第百条金融商品会員制法人は、次に掲げる事由によつて解散する。
一定款で定めた解散の事由の発生
二総会の決議
三合併(合併により当該金融商品会員制法人が消滅した場合に限る。)
四会員の数が五以下となつたこと。
五破産手続開始の決定
六成立の日から六月以内に第八十一条第一項の規定による免許の申請を行わなかつたこと。
七内閣総理大臣が第八十条第一項の免許を与えないこととしたこと。
八第八十条第一項の免許の取消し又は失効
2金融商品会員制法人は、総会員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
金融商品取引法 第100_2条(残余財産の分配) 詳細ページ
(残余財産の分配)
第百条の二金融商品会員制法人が解散した場合における残余財産は、定款又は総会の決議により別に定める場合のほか、会員に平等に分配しなければならない。
金融商品取引法 第100_3条(解散登記の期間) 詳細ページ
(解散登記の期間)
第百条の三第百条第一項(第三号及び第五号を除く。)の規定により金融商品会員制法人が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
金融商品取引法 第100_4条(清算結了の登記) 詳細ページ
(清算結了の登記)
第百条の四金融商品会員制法人の清算が結了したときは、第百条の十七第一項において準用する会社法第五百七条第三項の承認があつた後二週間以内に、主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
金融商品取引法 第100_5条(解散登記の申請書の添付書類) 詳細ページ
(解散登記の申請書の添付書類)
第百条の五金融商品会員制法人の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面及び理事長又は金融商品会員制法人を代表する理事が清算人でない場合においては、金融商品会員制法人を代表する清算人であることを証する書面を添付しなければならない。
2金融商品会員制法人が第八十条第一項の免許の取消しの処分により解散する場合における解散の登記は、内閣総理大臣の嘱託によつてする。
金融商品取引法 第100_6条(清算結了登記の申請書の添付書類) 詳細ページ
(清算結了登記の申請書の添付書類)
第百条の六第百条の四の規定による登記の申請書には、清算人が第百条の十七第一項において準用する会社法第五百七条第三項の承認を得たことを証する書面を添付しなければならない。
金融商品取引法 第100_7条(破産手続の開始) 詳細ページ
(破産手続の開始)
第百条の七金融商品会員制法人がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事長及び理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
2前項に規定する場合には、理事長及び理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
金融商品取引法 第100_8条(清算中の金融商品会員制法人) 詳細ページ
(清算中の金融商品会員制法人)
第百条の八解散した金融商品会員制法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまでは、なお存続するものとみなす。
金融商品取引法 第100_9条(裁判所による清算人の選任) 詳細ページ
(裁判所による清算人の選任)
第百条の九第百条の十七第一項において準用する会社法第六百四十七条第一項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
金融商品取引法 第100_10条(清算人の解任) 詳細ページ
(清算人の解任)
第百条の十重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
金融商品取引法 第100_11条(清算人の職務及び権限) 詳細ページ
(清算人の職務及び権限)
第百条の十一清算人の職務は、次のとおりとする。
一現務の結了
二債権の取立て及び債務の弁済
三残余財産の引渡し
2清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
金融商品取引法 第100_12条(債権の申出の催告等) 詳細ページ
(債権の申出の催告等)
第百条の十二清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは、その債権は、清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
金融商品取引法 第100_13条(期間経過後の債権の申出) 詳細ページ
(期間経過後の債権の申出)
第百条の十三前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、金融商品会員制法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
金融商品取引法 第100_14条(清算中の金融商品会員制法人についての破産手続の開始) 詳細ページ
(清算中の金融商品会員制法人についての破産手続の開始)
第百条の十四清算中に金融商品会員制法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2清算人は、清算中の金融商品会員制法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3前項に規定する場合において、清算中の金融商品会員制法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
金融商品取引法 第100_15条(裁判所による監督) 詳細ページ
(裁判所による監督)
第百条の十五金融商品会員制法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
金融商品取引法 第100_16条(清算結了の届出) 詳細ページ
(清算結了の届出)
第百条の十六清算が結了したときは、清算人は、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
金融商品取引法 第100_17条(会社法の準用) 詳細ページ
(会社法の準用)
第百条の十七会社法第四百九十二条第一項及び第三項、第五百七条(第二項を除く。)、第六百四十四条(第三号を除く。)、第六百四十七条第一項及び第四項、第六百五十条第二項、第六百五十五条第一項から第五項まで並びに第六百六十二条から第六百六十四条までの規定は、金融商品会員制法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第四百九十二条第一項中「清算人(清算人会設置会社にあっては、第四百八十九条第七項各号に掲げる清算人)」とあるのは「清算人」と、同項及び同法第五百七条第一項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第四百九十二条第三項及び第五百七条第三項中「株主総会」とあるのは「総会」と、同法第六百四十四条第一号中「第六百四十一条第五号」とあるのは「金融商品取引法第百条第一項第三号」と、同法第六百四十七条第一項第一号中「業務を執行する社員」とあるのは「理事長及び理事」と、同項第三号中「社員(業務を執行する社員を定款で定めた場合にあっては、その社員)の過半数の同意によって定める」とあるのは「総会の決議によって選任された」と、同法第六百五十五条第三項中「互選」とあるのは「互選又は総会の決議」と、同条第四項中「業務を執行する社員」とあるのは「理事長又は理事」と、「社員を」とあるのは「理事長又は理事を定款において」と、「代表する社員が」とあるのは「代表する理事長及び理事(定款でその代表権を制限されている者を除く。)が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2会社法第八百六十八条第一項、第八百七十一条、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、金融商品会員制法人の清算について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
金融商品取引法 第100_18条(清算人に関する事件の管轄) 詳細ページ
(清算人に関する事件の管轄)
第百条の十八金融商品会員制法人の清算人に関する事件は、金融商品会員制法人の主たる事務所の所在地の地方裁判所の管轄とする。
金融商品取引法 第100_19条(清算人の選任の裁判に対する不服申立て) 詳細ページ
(清算人の選任の裁判に対する不服申立て)
第百条の十九金融商品会員制法人の清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
金融商品取引法 第100_20条(清算人の報酬) 詳細ページ
(清算人の報酬)
第百条の二十裁判所は、第百条の九の規定により裁判所が金融商品会員制法人の清算人を選任した場合においては、金融商品会員制法人に報酬を支払わせることができる。清算人に対して支払う報酬の額は、当該清算人及び監事の陳述を聴き、裁判所が定める。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。