金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第100_14条清算中の金融商品会員制法人についての破産手続の開始

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金融商品会員制法人/解散ステップ 1 / 1 解散解散について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第100_14条(清算中の金融商品会員制法人についての破産手続の開始)
(清算中の金融商品会員制法人についての破産手続の開始)
第百条の十四清算中に金融商品会員制法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2清算人は、清算中の金融商品会員制法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3前項に規定する場合において、清算中の金融商品会員制法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

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