連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

連結財務諸表/連結附属明細表

連結附属明細表の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

連結財務諸表に添付する連結附属明細表について、記載方法・種類・様式、および作成を省略できる条件を定めた規定です。対象は社債明細表・借入金等明細表・資産除去債務明細表の3種類で、様式はそれぞれ様式第九号から第十一号までと指定されています。資産除去債務明細表のみ、一定の要件を満たせば作成を省略でき、実務担当者が連結決算作業でどの明細表を用意すべきか判断する際の根拠になります。

連結附属明細表の種類と様式
明細表の種類様式省略の可否
社債明細表様式第九号省略規定なし
借入金等明細表様式第十号省略規定なし
資産除去債務明細表様式第十一号期首・期末とも1%以下なら省略可
  • 資産除去債務の1%判定は、当連結会計年度期首・期末それぞれの負債及び純資産の合計額と比較して行う
  • 資産除去債務明細表の作成を省略した場合は、その旨を注記しなければならない
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連結附属明細表

連結附属明細表について、条文は何を定めているか。

第91条連結附属明細表の記載方法記載方法はこの章のルールに従う1項判例なし
  • 連結附属明細表の具体的な書き方は本規則の該当章(第九十二条〈連結附属明細表の種類〉以降)に定められている
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第92条連結附属明細表の種類連結附属明細表は3種類、様式も指定2項判例なし
  • 社債明細表・借入金等明細表・資産除去債務明細表の3種類がある
  • 各表の様式は様式第九号から様式第十一号までで定められている
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第92_2条連結附属明細表の作成の省略2項判例なし

関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第91条(連結附属明細表の記載方法) 詳細ページ
(連結附属明細表の記載方法)
第九十一条連結附属明細表の記載方法は、本章の定めるところによる。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第92条(連結附属明細表の種類) 詳細ページ
(連結附属明細表の種類)
第九十二条連結附属明細表の種類は、社債明細表、借入金等明細表及び資産除去債務明細表とする。
2前項に規定する社債明細表、借入金等明細表及び資産除去債務明細表の様式は、様式第九号から第十一号までに定めるところによる。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第92_2条(連結附属明細表の作成の省略) 詳細ページ
(連結附属明細表の作成の省略)
第九十二条の二当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の百分の一以下である場合には、前条第一項に規定する資産除去債務明細表の作成を省略することができる。
2前項の規定により資産除去債務明細表の作成を省略した場合には、その旨を注記しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。