連結附属明細表の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
連結財務諸表に添付する連結附属明細表について、記載方法・種類・様式、および作成を省略できる条件を定めた規定です。対象は社債明細表・借入金等明細表・資産除去債務明細表の3種類で、様式はそれぞれ様式第九号から第十一号までと指定されています。資産除去債務明細表のみ、一定の要件を満たせば作成を省略でき、実務担当者が連結決算作業でどの明細表を用意すべきか判断する際の根拠になります。
| 明細表の種類 | 様式 | 省略の可否 |
|---|---|---|
| 社債明細表 | 様式第九号 | 省略規定なし |
| 借入金等明細表 | 様式第十号 | 省略規定なし |
| 資産除去債務明細表 | 様式第十一号 | 期首・期末とも1%以下なら省略可 |
連結附属明細表について、条文は何を定めているか。
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