連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 昭和五十一年大蔵省令第二十八号 現行施行 2026-08-07 条文取得 2026-09-07

第92_2条連結附属明細表の作成の省略

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原文整理テーマ別まとめ
連結財務諸表/連結附属明細表ステップ 1 / 1 連結附属明細表連結附属明細表について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第92_2条(連結附属明細表の作成の省略)
(連結附属明細表の作成の省略)
第九十二条の二当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の百分の一以下である場合には、前条第一項に規定する資産除去債務明細表の作成を省略することができる。
2前項の規定により資産除去債務明細表の作成を省略した場合には、その旨を注記しなければならない。

一次情報