財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

負債/流動負債

流動負債の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

財務諸表等規則第47条から第50条は、貸借対照表における流動負債の範囲と表示方法を定めています。支払手形や買掛金など通常の取引から生じる債務のほか、リース負債や資産除去債務のうち短期分も流動負債に含まれます。実務では、どの科目に区分表示するか、また一定割合を超える場合に別掲記が必要かを押さえることが重要です。

流動負債
区分内容
支払手形通常取引の手形債務
買掛金通常取引の未払金
短期借入金金融手形・当座借越含む
リース負債1年内期限到来分
未払金それ以外の未払金
未払費用継続役務の未払分
未払法人税等法人税等の未払額
契約負債対価受領済み・未認識収益
前受金前もって受取った金銭
預り金一時的な預り金
前受収益未経過分の受取収益
引当金資産に係るもの除く
資産除去債務1年内履行見込み分
公共施設等運営権に係る負債運営権に係る負債
その他上記以外で1年内期限
  • 未払配当金・期限経過未償還社債は負債純資産合計の5%超で別掲記する
  • 短期借入金・預り金は株主・役員・従業員からの分を除く
  • 引当金は資産に係るものと1年内未使用見込み分を除く
  • 契約負債は他科目と一括表示できるが、その場合科目・金額を注記する(連結作成時は注記省略可)
  • リース負債は他科目に含めて表示できるが、その場合含まれる科目・金額を注記する
  • その他区分の株主等短期債務やその他負債は5%超で別掲記する
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流動負債

流動負債について、条文は何を定めているか。

第47条流動負債の範囲流動負債の範囲を定める1項・8号判例なし
  • 支払手形・買掛金・契約負債等の通常取引債務を含む
  • 引当金は資産に係るもの、1年内未使用分は除く
  • その他1年内に支払・返済見込みの負債も対象
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第48条未払費用と前受収益も流動負債1項判例なし
  • 未払費用・前受収益は流動負債に区分する
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第48_2条1年内期限のリース負債は流動1項判例なし
  • リース負債のうち1年内に期限到来分を流動負債にする
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第48_3条1年内履行の資産除去債務は流動1項判例なし
  • 資産除去債務のうち1年内履行見込み分を流動負債にする
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第49条流動負債の区分表示流動負債は14区分で科目掲記6項・15号判例なし
  • 支払手形・買掛金・短期借入金など各区分に従い表示する
  • 短期借入金・預り金は株主等からの分を除く
  • 未払配当金等は負債純資産合計の5%超で別掲記する
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第50条その他区分の重要項目は別掲記1項判例なし
  • 株主等短期債務等が5%超なら独立科目で掲記する
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原

条文原文

原文ママ

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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第47条(流動負債の範囲) 詳細ページ
(流動負債の範囲)
第四十七条次に掲げる負債は、流動負債に属するものとする。
一支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。以下同じ。)
一の二電子記録債権に係る債務(通常の取引に基づいて発生したものに限る。)
二買掛金(通常の取引に基づいて発生した営業上の未払金をいう。以下同じ。)
二の二契約負債(顧客との契約に基づいて財貨若しくは役務を交付又は提供する義務に対して、当該顧客から支払を受けた対価又は当該対価を受領する期限が到来しているものであつて、かつ、未だ顧客との契約から生じる収益を認識していないものをいう。以下同じ。)
三前受金
四引当金(資産に係る引当金を除く。以下この目及び第三目において同じ。)。ただし、一年内に使用されないと認められるものを除く。
五通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの
六その他の負債で一年内に支払又は返済されると認められるもの
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第48条 詳細ページ
第四十八条未払費用及び前受収益は、流動負債に属するものとする。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第48_2条 詳細ページ
第四十八条の二リース負債のうち、一年内に期限が到来するものは、流動負債に属するものとする。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第48_3条 詳細ページ
第四十八条の三資産除去債務のうち、一年内に履行されると認められるものは、流動負債に属するものとする。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第49条(流動負債の区分表示) 詳細ページ
(流動負債の区分表示)
第四十九条流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、未払配当金又は期限経過の未償還社債で、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の五を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
一支払手形
二買掛金
三短期借入金(金融手形及び当座借越を含む。以下同じ。)。ただし、株主、役員又は従業員からの短期借入金を除く。
四リース負債
五未払金
六未払費用
七未払法人税等
七の二契約負債
八前受金
九預り金。ただし、株主、役員又は従業員からの預り金を除く。
十前受収益
十一引当金
十二資産除去債務
十三公共施設等運営権に係る負債
十四その他
2前項の規定は、同項各号の項目に属する負債で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該負債を示す名称を付した科目をもつて、別に掲記することを妨げない。
3第一項第七号の未払法人税等とは、法人税、地方法人税、防衛特別法人税、住民税(都道府県民税及び市町村民税をいう。以下同じ。)、事業税及び特別法人事業税の未払額をいう。
4第一項第十一号の引当金は、修繕引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
5第一項の規定にかかわらず、同項第七号の二に掲げる項目に属する負債については、他の項目に属する負債と一括して表示することができる。この場合においては、同号に掲げる項目に属する負債の科目及びその金額を注記しなければならない。ただし、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成しているときは、当該注記を省略することができる。
6第一項の規定にかかわらず、同項第四号に掲げる項目に属する負債については、同項各号(第四号を除く。)に掲げる項目に属する負債に含めて表示することができる。この場合においては、同項第四号に掲げる項目に属する負債が含まれる科目及び当該負債の金額を注記しなければならない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第50条 詳細ページ
第五十条前条第一項第十四号に掲げる項目に属する負債のうち、株主、役員若しくは従業員からの短期借入金等の短期債務又はその他の負債で、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の五を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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