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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第47条(流動負債の範囲)
(流動負債の範囲)
第四十七条次に掲げる負債は、流動負債に属するものとする。
一支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。以下同じ。)
一の二電子記録債権に係る債務(通常の取引に基づいて発生したものに限る。)
二買掛金(通常の取引に基づいて発生した営業上の未払金をいう。以下同じ。)
二の二契約負債(顧客との契約に基づいて財貨若しくは役務を交付又は提供する義務に対して、当該顧客から支払を受けた対価又は当該対価を受領する期限が到来しているものであつて、かつ、未だ顧客との契約から生じる収益を認識していないものをいう。以下同じ。)
三前受金
四引当金(資産に係る引当金を除く。以下この目及び第三目において同じ。)。ただし、一年内に使用されないと認められるものを除く。
五通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの
六その他の負債で一年内に支払又は返済されると認められるもの
一次情報
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