金融商品取引法 / テーマ別まとめ

課徴金/納付命令

納付命令の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

課徴金納付命令は、金融商品取引法上の開示規制や相場操縦・インサイダー取引などの規制に違反した者に対し、内閣総理大臣が国庫への納付を命じる制度です。172条から175条の2までが違反行為の種類ごとに課徴金額の算定方法を定め、176条が端数処理や合併時の扱い、177条が調査権限を定めています。実務担当者は、自社の行為がどの条文の類型に当たり、どの算定基準が使われるかを押さえておく必要があります。

納付命令
条文違反行為の概要対象者課徴金の算定基準
172条届出前の募集・売出し等発行者・売付人発行価額等×2.25%(株券等4.5%)
172条の2虚偽記載の発行開示書類等発行者・役員等発行価額等×2.25%(株券等4.5%)
172条の3有報・半期報告書の不提出発行者監査報酬額相当額(なければ定額)
172条の4虚偽記載の有報・半期報告書等発行者600万円と算定額の高い方
172条の5公開買付開始公告なしの買付け買付者買付価格×数量×25%
172条の6虚偽の公開買付関連書類等公開買付者等前日終値×買付数量×25%
172条の7大量保有・変更報告書の不提出提出義務者終値×発行済株式数×1/10万
172条の8虚偽記載の大量保有報告書等提出者終値×発行済株式数×1/10万
172条の9特定証券情報未提供の勧誘発行者等発行価額等×2.25%(株券等4.5%)
172条の10虚偽の特定証券等情報発行者・役員等発行価額等×2.25%(株券等4.5%)
172条の11虚偽の発行者等情報発行者600万円と算定額の高い方
172条の12虚偽開示への加担・唆し加担者受領した対価相当額
173条風説の流布・偽計違反者得た利益相当額
174条仮装・馴合売買等違反者得た利益相当額
174条の2取引誘引目的の一連売買違反者得た利益相当額
174条の3安定操作取引等違反違反者得た利益相当額
175条インサイダー取引会社関係者等売買価格差×数量
175条の2未公表情報の伝達・推奨伝達者・推奨者対価相当額×3、または利得の1/2
  • 172条1項の売出し等は、自己所有の有価証券を売り付けた場合に限られる。
  • 172条の3・172条の4・172条の11は、事業年度が1年以外の場合は月数に応じて金額を調整する。
  • 172条の10・172条の11は、虚偽等の情報が公表されていない場合、提供を受けた者の数などの比率を乗じる。
  • 課徴金額が1万円未満のときは命令できず、1万円未満の端数は切り捨てる(176条)。
  • 172条の12・173条から175条の2までの課徴金事件では、内閣総理大臣が出頭要求・物件提出命令・立入検査を行える(177条)。
  • 法人が合併により消滅した場合、その行為は存続・設立法人の行為とみなして規定を適用する(176条4項)。
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納付命令

納付命令について、条文は何を定めているか。

第172条届出が受理されていないのに有価証券の募集等をした者等に対する課徴金納付命令届出前の募集・売出しに課徴金4項・4号判例なし
  • 取得させた発行価額の総額×2.25%(株券等は4.5%)
  • 売り付けた売出価額の総額にも同じ比率をかける
  • 自己所有の有価証券を売った場合に限られる
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第172_2条虚偽記載のある発行開示書類を提出した発行者等に対する課徴金納付命令虚偽記載の開示書類で募集・売出し6項・4号判例なし
  • 発行者本人が虚偽記載の書類で募集・売出しをすると対象
  • 役員等が虚偽を知りながら関与した売出しも対象
  • 算定は発行価額・売出価額の2.25%(株券等4.5%)
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第172_3条有価証券報告書等を提出しない発行者に対する課徴金納付命令有報・半期報告書を出さないと課徴金2項判例なし
  • 有価証券報告書の不提出は直前事業年度の監査報酬額相当額
  • 監査報酬がない場合等は400万円
  • 半期報告書の不提出は監査報酬額の2分の1、なければ200万円
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第172_4条虚偽記載のある有価証券報告書等を提出した発行者等に対する課徴金納付命令虚偽記載の有報・半期報告書等4項・2号判例なし
  • 600万円と市場価格総額×十万分の六の高い方
  • 半期・臨時報告書等はこの金額の2分の1
  • 事業年度が1年でなければ月数で調整する
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第172_5条公開買付開始公告を行わないで株券等の買付け等をした者に対する課徴金納付命令公開買付開始公告なしの買付け1項・2号判例なし
  • 買付価格×買付け等の数量×25%を課す
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第172_6条虚偽表示のある公開買付開始公告を行つた者等に対する課徴金納付命令虚偽のある公開買付関連書類等2項・2号判例なし
  • 公告前日の終値×買付け等の数量×25%を課す
  • 訂正届出書等を提出しない場合も同様に扱う
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第172_7条大量保有・変更報告書を提出しない者に対する課徴金納付命令大量保有・変更報告書の不提出1項・2号判例なし
  • 提出期限翌日の終値×発行済株式総数×十万分の一
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第172_8条虚偽記載のある大量保有・変更報告書等を提出した者に対する課徴金納付命令虚偽記載の大量保有報告書等1項・2号判例なし
  • 提出日翌日の終値×発行済株式総数×十万分の一
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第172_9条特定証券情報の提供又は公表がされていないのに特定勧誘等をした者に対する課徴金納付命令特定証券情報を示さない勧誘1項・2号判例なし
  • 取得させた発行価額×2.25%(株券等4.5%)
  • 自己所有の有価証券を売った場合に限られる
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第172_10条虚偽のある特定証券等情報の提供又は公表をした発行者等に対する課徴金納付命令虚偽のある特定証券等情報2項・2号判例なし
  • 発行価額・売付価額の総額×2.25%(株券等4.5%)
  • 非公表の場合は情報を受けた者の数の比率を乗じる
  • 役員等が知りながら関与した売付けも対象
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第172_11条虚偽のある発行者等情報の提供又は公表をした発行者に対する課徴金納付命令虚偽のある発行者等情報2項・2号判例なし
  • 600万円と算定額の高い方、非公表なら比率を乗じる
  • 事業年度が1年でなければ月数で調整する
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第172_12条虚偽開示書類等の提出等を容易にすべき行為又は唆す行為をした者に対する課徴金納付命令虚偽開示への加担・唆しに課徴金2項・4号判例なし
  • 虚偽開示書類等の作成への助言や隠蔽・仮装への加担が対象
  • 受け取った対価相当額を課徴金とする
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第173条風説の流布等により有価証券等の価格に影響を与えた者に対する課徴金納付命令風説の流布・偽計で価格に影響10項・6号判例なし
  • 売り越しなら得た利益相当額を課す
  • 買い越しなら同様に利益相当額を課す
  • 発行勧誘や組織再編成での交付にも及ぶ
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第174条取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもつて有価証券の売買等をした者に対する課徴金納付命令仮装・馴合売買等に課徴金10項・6号判例なし
  • 誤解を生じさせる目的の売買等で得た利益相当額を課す
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第174_2条取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等をした者に対する課徴金納付命令取引を誘引する一連の売買13項・4号判例なし
  • 自己の計算による売買で得た利益相当額を課す
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第174_3条安定操作取引等の禁止に違反した者に対する課徴金納付命令安定操作取引等の禁止違反14項・4号判例なし
  • 得た利益相当額を課徴金として課す
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第175条会社関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令会社関係者のインサイダー取引12項・10号判例なし
  • 重要事実の公表前6月以内の売買が対象
  • 売買価格と公表後2週間の最安値・最高値との差額
  • 公開買付け等の事実についても同様に扱う
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第175_2条未公表の重要事実の伝達等の禁止に違反した者に対する課徴金納付命令未公表の重要事実の伝達・推奨15項・10号判例なし
  • 伝達や売買等の推奨を受けた者が実際に売買した場合に限る
  • 仲介関連業務の対価相当額×3を課す場合がある
  • 対価がない場合は利得相当額の2分の1を課す
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第176条課徴金の額の端数計算等課徴金額の端数処理と合併時の扱い4項判例なし
  • 1万円未満なら命令できず、端数は切り捨てる
  • 合併で消滅した法人の行為は存続・設立法人の行為とみなす
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第177条課徴金に関する調査のための処分課徴金事件の調査権限2項・3号判例なし
  • 出頭要求・質問・報告徴求ができる
  • 帳簿書類の提出命令や立入検査ができる
  • 公私の団体に照会して報告を求められる
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第172条(届出が受理されていないのに有価証券の募集等をした者等に対する課徴金納付命令) 詳細ページ
(届出が受理されていないのに有価証券の募集等をした者等に対する課徴金納付命令)
第百七十二条第四条第一項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第二項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第三項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘について、これらの届出が受理されていないのに当該募集若しくは売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘をした者(売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘をした者については、自己の所有する有価証券に関してこれらの行為をした者に限る。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一当該募集により有価証券を取得させた場合当該取得させた有価証券の発行価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等(株券、優先出資法に規定する優先出資証券その他これらに準ずるものとして政令で定める有価証券をいう。以下この条、次条、第百七十二条の九及び第百七十二条の十において同じ。)である場合にあつては、百分の四・五)
二当該売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘により当該者が所有する有価証券を売り付けた場合当該売り付けた有価証券の売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)
2第十五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集(第四条第一項に規定する有価証券の募集をいう。第百七十三条から第百七十四条の三までを除き、以下この章において同じ。)により取得させた発行者又は売出し(第四条第四項に規定する有価証券の売出しをいう。次項、次条第四項及び第五項、第百七十八条第三項、第五項及び第八項並びに第百八十五条の七第十四項及び第十五項を除き、以下この章において同じ。)により売り付けた者(自己の所有する有価証券を売り付けた者に限る。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、これらの者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一当該発行者が当該募集により有価証券を取得させた場合当該取得させた有価証券の発行価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)
二当該者が当該売出しにより自己の所有する有価証券を売り付けた場合当該売り付けた有価証券の売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)
3第十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、目論見書(第十三条第一項に規定する既に開示された有価証券の売出し(同項に規定する有価証券の売出しをいう。以下この項、次条第四項及び第五項、第百七十八条第五項及び第八項並びに第百八十五条の七第十四項において同じ。)に係る目論見書に限る。以下この章において同じ。)を交付しないで売出しにより自己の所有する当該有価証券を売り付けた者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、当該売り付けた有価証券の売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
4第二項の規定は、第二十三条の八第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集により取得させた発行者又は売出しにより売り付けた者(自己の所有する有価証券を売り付けた者に限る。)がある場合について準用する。
金融商品取引法 第172_2条(虚偽記載のある発行開示書類を提出した発行者等に対する課徴金納付命令) 詳細ページ
(虚偽記載のある発行開示書類を提出した発行者等に対する課徴金納付命令)
第百七十二条の二重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている発行開示書類を提出した発行者が、当該発行開示書類に基づく募集又は売出し(当該発行者が所有する有価証券の売出しに限る。)により有価証券を取得させ、又は売り付けたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一当該発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させた場合当該取得させた有価証券の発行価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)
二当該発行開示書類に基づく売出しにより当該発行者が所有する有価証券を売り付けた場合当該売り付けた有価証券の売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)
2重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている発行開示書類を提出した発行者の役員等(当該発行者の役員、代理人、使用人その他の従業者をいう。以下この項、第五項及び第百七十二条の十第二項において同じ。)であつて、当該発行開示書類に虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けていることを知りながら当該発行開示書類の提出に関与した者が、当該発行開示書類に基づく売出しにより当該役員等が所有する有価証券を売り付けたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該役員等に対し、当該売り付けた有価証券の売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
3前二項の「発行開示書類」とは、第五条(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出書類(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書の場合には、当該届出書に係る参照書類を含む。)、第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書(当該訂正届出書に係る参照書類を含む。)、第二十三条の三第一項及び第二項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録書(当該発行登録書に係る参照書類を含む。)及びその添付書類、第二十三条の四若しくは第二十三条の九第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の十第一項(同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)又は第二十三条の八第一項及び第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録追補書類(当該発行登録追補書類に係る参照書類を含む。)及びその添付書類をいう。
4第一項(第一号を除く。)の規定は、重要な事項(第五条第一項各号(第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる事項に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている目論見書を使用した発行者が、当該目論見書に係る売出しにより当該発行者が所有する有価証券を売り付けた場合について準用する。
5第二項の規定は、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている目論見書を使用した発行者の役員等であつて、当該目論見書に虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けていることを知りながら当該目論見書の作成に関与した者が、当該目論見書に係る売出しにより当該役員等が所有する有価証券を売り付けた場合について準用する。
6発行開示訂正書類(第七条第一項前段(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書又は第二十三条の四前段(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書をいう。以下この章において同じ。)を提出すべき発行者が、当該発行開示訂正書類を提出しないで募集又は売出し(当該発行者が所有する有価証券の売出しに限る。)により有価証券を取得させ、又は売り付けたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一当該発行開示訂正書類を提出しないで行つた募集により有価証券を取得させた場合当該取得させた有価証券の発行価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)
二当該発行開示訂正書類を提出しないで行つた売出しにより当該発行者が所有する有価証券を売り付けた場合当該売り付けた有価証券の売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)
金融商品取引法 第172_3条(有価証券報告書等を提出しない発行者に対する課徴金納付命令) 詳細ページ
(有価証券報告書等を提出しない発行者に対する課徴金納付命令)
第百七十二条の三第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、有価証券報告書を提出しない発行者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、これらの規定により提出すべきであつた有価証券報告書に係る事業年度(当該発行者が第五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する特定有価証券の発行者である場合には、当該特定有価証券に係る第二十四条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第二十四条第一項に規定する特定期間。以下この条、次条第一項及び第百八十五条の七第三十一項(第四号を除く。)において同じ。)の直前事業年度における監査報酬額(第百九十三条の二第一項に規定する監査証明の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額として内閣府令で定める額をいう。次項において同じ。)に相当する額(監査証明を受けるべき直前事業年度がない場合又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める場合には、四百万円)の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
2第二十四条の五第一項(同条第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、半期報告書を提出しない発行者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、これらの規定により提出すべきであつた半期報告書に係る期間の属する事業年度の直前事業年度における監査報酬額の二分の一に相当する額(監査証明を受けるべき直前事業年度がない場合又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める場合には、二百万円)の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
金融商品取引法 第172_4条(虚偽記載のある有価証券報告書等を提出した発行者等に対する課徴金納付命令) 詳細ページ
(虚偽記載のある有価証券報告書等を提出した発行者等に対する課徴金納付命令)
第百七十二条の四発行者が、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等(第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書及びその添付書類又は第二十四条の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正報告書をいう。以下この章において同じ。)を提出したときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、第一号に掲げる額(第二号に掲げる額が第一号に掲げる額を超えるときは、第二号に掲げる額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、発行者の事業年度が一年である場合以外の場合においては、当該額に当該事業年度の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一六百万円
二イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
イ当該発行者が発行する算定基準有価証券(株券、優先出資法に規定する優先出資証券その他これらに準ずるものとして政令で定める有価証券をいう。以下この号及び第百七十二条の十一第一項において同じ。)の内閣府令で定めるところにより算出される市場価額の総額(当該算定基準有価証券の市場価額がないとき又は当該発行者が算定基準有価証券を発行していないときは、これに相当するものとして政令で定めるところにより算出した額)
ロ十万分の六
2発行者が、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている半期・臨時報告書等(第二十四条の五第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による半期報告書若しくは臨時報告書又は第二十四条の五第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正報告書をいう。以下この章において同じ。)を提出したときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、前項第一号に掲げる額(同項第二号に掲げる額が同項第一号に掲げる額を超えるときは、同項第二号に掲げる額)の二分の一に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
3前項の規定は、第二十四条の五第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による臨時報告書のうち投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすものとして内閣府令で定める事項を記載すべきものを提出しない発行者がある場合について準用する。
4第一項ただし書(第二項後段(前項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
金融商品取引法 第172_5条(公開買付開始公告を行わないで株券等の買付け等をした者に対する課徴金納付命令) 詳細ページ
(公開買付開始公告を行わないで株券等の買付け等をした者に対する課徴金納付命令)
第百七十二条の五第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定に違反して、第二十七条の三第一項の規定による公告(以下この章において「公開買付開始公告」という。)を行わないで株券等(第二十七条の二第一項に規定する株券等をいう。以下この条、次条及び第百七十八条第十三項において同じ。)又は上場株券等(第二十四条の六第一項に規定する上場株券等をいう。以下この条、次条、第百七十八条第十三項及び第百八十五条の七第十五項において同じ。)の買付け等(第二十七条の二第一項又は第二十七条の二十二の二第一項に規定する買付け等をいう。以下この条、次条及び第百七十八条第十三項において同じ。)をした者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一当該公開買付開始公告を行わないでした株券等又は上場株券等の買付け等の価格に当該買付け等の数量を乗じて得た額
二百分の二十五
金融商品取引法 第172_6条(虚偽表示のある公開買付開始公告を行つた者等に対する課徴金納付命令) 詳細ページ
(虚偽表示のある公開買付開始公告を行つた者等に対する課徴金納付命令)
第百七十二条の六重要な事項につき虚偽の表示があり、若しくは表示すべき重要な事項の表示が欠けている公開買付開始公告等(公開買付開始公告又は第二十七条の七第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により公開買付開始公告の内容を訂正する公告若しくは公表をいう。以下この章において同じ。)を行つた者又は重要な事項につき虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項の記載が欠けている公開買付届出書等(第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付届出書、第二十七条の八第一項から第四項まで(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書、第二十七条の十第十一項に規定する対質問回答報告書又は同条第十二項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書をいう。以下この章において同じ。)を提出した者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、これらの者に対し、第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一当該公開買付開始公告等又は公開買付届出書等に係る公開買付け(第二十七条の二第一項又は第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けをいう。以下この条並びに第百八十五条の七第八項及び第九項において同じ。)について公開買付開始公告を行つた日の前日における当該公開買付けに係る株券等又は上場株券等の第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最終の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額)に、当該公開買付けにより買付け等を行つた当該株券等又は上場株券等の数を乗じて得た額
二百分の二十五
2前項の規定は、公開買付訂正届出書等(第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付届出書、第二十七条の八第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書、第二十七条の十第十一項に規定する対質問回答報告書又は同条第十二項において準用する第二十七条の八第二項の規定による訂正報告書をいう。以下この章において同じ。)を提出しない者がある場合について準用する。
金融商品取引法 第172_7条(大量保有・変更報告書を提出しない者に対する課徴金納付命令) 詳細ページ
(大量保有・変更報告書を提出しない者に対する課徴金納付命令)
第百七十二条の七第二十七条の二十三第一項、第二十七条の二十五第一項又は第二十七条の二十六第一項、第二項、第四項若しくは第五項の規定に違反して、大量保有報告書又は変更報告書(以下この章において「大量保有・変更報告書」という。)を提出しない者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一当該提出すべき大量保有・変更報告書に係る株券等(第二十七条の二十三第一項に規定する株券等をいう。次条において同じ。)の発行者(同項に規定する発行者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が発行する株券又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券の当該提出すべき大量保有・変更報告書の提出期限の翌日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最終の価格に、当該翌日における当該発行者の発行済株式の総数又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める数を乗じて得た額(当該価格がないときは、これに相当するものとして内閣府令で定めるところにより算出した額)
二十万分の一
金融商品取引法 第172_8条(虚偽記載のある大量保有・変更報告書等を提出した者に対する課徴金納付命令) 詳細ページ
(虚偽記載のある大量保有・変更報告書等を提出した者に対する課徴金納付命令)
第百七十二条の八重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている大量保有・変更報告書等(大量保有・変更報告書又は第二十七条の二十五第三項(第二十七条の二十六第六項において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の二十九第一項において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正報告書をいう。以下この章において同じ。)を提出した者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一当該大量保有・変更報告書等に係る株券等の発行者が発行する株券又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券の当該大量保有・変更報告書等が提出された日の翌日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最終の価格に、当該翌日における当該発行者の発行済株式の総数又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める数を乗じて得た額(当該価格がないときは、これに相当するものとして内閣府令で定めるところにより算出した額)
二十万分の一
金融商品取引法 第172_9条(特定証券情報の提供又は公表がされていないのに特定勧誘等をした者に対する課徴金納付命令) 詳細ページ
(特定証券情報の提供又は公表がされていないのに特定勧誘等をした者に対する課徴金納付命令)
第百七十二条の九有価証券の発行者が当該有価証券に係る特定証券情報を第二十七条の三十一第二項に定めるところにより、その相手方に提供し、又は公表していないのに特定勧誘等をした者(特定売付け勧誘等をした者については、自己の所有する有価証券に関して特定売付け勧誘等をした者に限る。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一特定取得勧誘により有価証券を取得させた場合当該取得させた有価証券の発行価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)
二特定売付け勧誘等により当該者が所有する有価証券を売り付けた場合当該売り付けた有価証券の価格の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)
金融商品取引法 第172_10条(虚偽のある特定証券等情報の提供又は公表をした発行者等に対する課徴金納付命令) 詳細ページ
(虚偽のある特定証券等情報の提供又は公表をした発行者等に対する課徴金納付命令)
第百七十二条の十重要な事項につき虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定証券等情報(以下この条、第百七十二条の十二第一項、第百七十八条第二十項及び第百八十五条の七第十五項において「虚偽等のある特定証券等情報」という。)を提供し、又は公表した発行者が、当該虚偽等のある特定証券等情報に係る特定勧誘等(特定売付け勧誘等にあつては、当該発行者が所有する有価証券の特定売付け勧誘等に限る。)により有価証券を取得させ、又は売り付けたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、第一号に掲げる額(当該虚偽等のある特定証券等情報が公表されていない場合にあつては、当該額に第二号に掲げる数を乗じて得た額)の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合は、それぞれ次に定める額の合計額)に相当する額
イ当該虚偽等のある特定証券等情報に係る特定取得勧誘により有価証券を取得させた場合当該取得させた有価証券の発行価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)
ロ当該虚偽等のある特定証券等情報に係る特定売付け勧誘等により当該発行者が所有する有価証券を売り付けた場合当該売り付けた有価証券の価格の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)
二イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数
イ当該虚偽等のある特定証券等情報の提供を受けた者の数
ロ当該特定勧誘等の相手方の数
2虚偽等のある特定証券等情報を提供し、又は公表した発行者の役員等であつて、当該虚偽等のある特定証券等情報に虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき事項に関する情報が欠けていることを知りながら当該虚偽等のある特定証券等情報の提供又は公表に関与した者が、当該虚偽等のある特定証券等情報に係る特定売付け勧誘等により当該役員等が所有する有価証券を売り付けたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該役員等に対し、当該売り付けた有価証券の価格の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)に相当する額(当該虚偽等のある特定証券等情報が公表されていない場合にあつては、当該額に、前項第二号に掲げる数を乗じて得た額)の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
金融商品取引法 第172_11条(虚偽のある発行者等情報の提供又は公表をした発行者に対する課徴金納付命令) 詳細ページ
(虚偽のある発行者等情報の提供又は公表をした発行者に対する課徴金納付命令)
第百七十二条の十一発行者が、重要な事項につき虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている発行者等情報(以下この項、次条第一項、第百七十八条第二十一項及び第百八十五条の七第十五項において「虚偽等のある発行者等情報」という。)を提供し、又は公表したときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、第一号に掲げる額(当該虚偽等のある発行者等情報が公表されていない場合にあつては、当該額に第二号に掲げる数を乗じて得た額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、発行者の事業年度が一年である場合以外の場合においては、当該額に当該事業年度の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一イに掲げる額(ロに掲げる額がイに掲げる額を超えるときは、ロに掲げる額)
イ六百万円
ロ(1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額
二イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数
イ当該虚偽等のある発行者等情報の提供を受けた者の数
ロ第二十七条の三十二第一項から第三項までの規定により発行者等情報を提供する場合において提供を受けるべき相手方の数
2前項ただし書の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
金融商品取引法 第172_12条(虚偽開示書類等の提出等を容易にすべき行為又は唆す行為をした者に対する課徴金納付命令) 詳細ページ
(虚偽開示書類等の提出等を容易にすべき行為又は唆す行為をした者に対する課徴金納付命令)
第百七十二条の十二次の各号に掲げる者(次項において「開示書類提出者等」という。)が当該各号に定める書類又は情報(同項において「虚偽開示書類等」という。)を提出し、提供し又は公表した場合において、特定関与行為を行つた者(以下この項において「特定関与者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該特定関与者に対し、当該特定関与行為に関し手数料、報酬その他の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額に相当する額として内閣府令で定める額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一発行者重要な事項につき虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項の記載が欠けている発行開示書類(第百七十二条の二第三項に規定する発行開示書類をいう。)、有価証券報告書等若しくは半期・臨時報告書等、虚偽等のある特定証券等情報又は虚偽等のある発行者等情報
二第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付者重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている公開買付届出書等
2前項の「特定関与行為」とは、開示書類提出者等が虚偽開示書類等を提出し、提供し若しくは公表することを容易にすべき行為であつて次の各号のいずれかに該当するもの又は開示書類提出者等が虚偽開示書類等を提出し、提供し若しくは公表することを唆す行為をいう。
一当該虚偽開示書類等の作成に必要な会計処理の基礎となるべき事実の全部若しくは一部を隠蔽し、又は仮装するための一連の行為を行い、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき当該虚偽開示書類等を作成する者が当該虚偽開示書類等を作成することに関し、助言を行うこと。
二前号に規定する隠蔽し、又は仮装するための一連の行為の全部又は一部であることを知りながら、当該隠蔽し、又は仮装するための一連の行為(第百九十三条の二第一項に規定する監査証明を行う行為を除く。)の全部又は一部を行うこと。
金融商品取引法 第173条(風説の流布等により有価証券等の価格に影響を与えた者に対する課徴金納付命令) 詳細ページ
(風説の流布等により有価証券等の価格に影響を与えた者に対する課徴金納付命令)
第百七十三条第百五十八条の規定に違反して、風説を流布し、又は偽計を用い、当該風説の流布又は偽計(以下この条において「違反行為」という。)により有価証券等の価格に影響を与えた者(以下この条において「違反者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一当該違反行為の開始時から終了時までの間(以下この条において「違反行為期間」という。)において、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の売付け等の数量が、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の買付け等の数量を超える場合次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
イ当該超える数量に係る有価証券の売付け等の価額
ロ当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日における当該有価証券等に係る有価証券の買付け等についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格に当該超える数量を乗じて得た額
二違反行為期間において、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の買付け等の数量が、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の売付け等の数量を超える場合次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
イ当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日における当該有価証券等に係る有価証券の売付け等についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額
ロ当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額
三当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に当該違反者が自己又は第五項各号に掲げる者の発行する当該違反行為に係る有価証券を有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成(第二条の三第一項に規定する組織再編成をいう。以下この章において同じ。)により交付した場合次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
イ当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日における当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量を乗じて得た額
ロ当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の違反行為の直前の価格として政令で定めるもの(以下この条において「違反行為の開始前の価格」という。)に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量を乗じて得た額
四違反者が、自己以外の者の計算において、当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等をした場合次のイ又はロに掲げる当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等をした者の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
イ運用対象財産(第二十八条第四項各号に掲げる行為のいずれかを業として行う者が第四十二条第一項に規定する権利者のため運用を行う金銭その他の財産をいう。以下この条から第百七十五条までにおいて同じ。)の運用として当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等を行つた者当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等をした日の属する月(当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等が二以上の月にわたつて行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月)における当該運用対象財産のうち内閣府令で定めるものの運用の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額
ロイに掲げる者以外の者当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額
2この条において「有価証券の売付け等」とは、有価証券又は商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)、同項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
3この条において「有価証券の買付け等」とは、有価証券又は商品の買付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による買付けに限る。)、同項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
4第一項の「価額」とは、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の価格にそれぞれその数量を乗じて得た額をいう。
5第一項の場合において、違反者が次の各号に掲げる者の計算において有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等をした場合には、当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等(当該各号に掲げる者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該各号に掲げる者が自己の計算において行つた有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等と同一のものを除く。)を自己の計算においてしたものとみなして、前各項の規定を適用する。
一違反者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の違反者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
二違反者と生計を一にする者その他の違反者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者
6違反者が、違反行為の開始時に自己又は前項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く。以下この項において同じ。)の計算において当該違反行為に係る有価証券又は商品を有しないで当該有価証券又は商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)をしている場合、現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う同条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違反行為に係る有価証券又は商品に係るものに限る。)を自己又は前項各号に掲げる者の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第一項各号に掲げる額の計算において、当該違反者が、違反行為の開始時に違反行為の開始前の価格で有価証券の売付け等を自己の計算においてしたものとみなす。
7違反者が、違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券又は商品を所有している場合、現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する第二条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違反行為に係る有価証券又は商品に係るものに限る。)を自己又は第五項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く。)の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第一項各号に掲げる額の計算において、当該違反者が、違反行為の開始時に違反行為の開始前の価格で有価証券の買付け等を自己の計算においてしたものとみなす。
8第一項各号に掲げる額は、銘柄ごとに計算する。
9第二条第二十一項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合、同項第三号に掲げる取引に係るオプションが行使されずに消滅した場合その他これらに類するものとして政令で定める場合における第一項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
10第二項から前項までに規定するもののほか、第一項に規定する有価証券の売付け等の価額及び有価証券の買付け等の価額の計算に関し必要な事項その他同項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
金融商品取引法 第174条(取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもつて有価証券の売買等をした者に対する課徴金納付命令) 詳細ページ
(取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもつて有価証券の売買等をした者に対する課徴金納付命令)
第百七十四条第百五十九条第一項の規定に違反する有価証券の売買、市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引又はこれらの取引の申込み若しくは委託等(以下この条において「違反行為」という。)をした者(以下この条において「違反者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一当該違反行為の開始時から終了時までの間(以下この条において「違反行為期間」という。)において、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等(有価証券若しくはオプション又はデリバティブ取引に係る金融商品(有価証券を除く。)若しくは金融指標をいう。以下この条及び次条において同じ。)について自己の計算において行つた有価証券の売付け等の数量が、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の買付け等の数量を超える場合次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
イ当該超える数量に係る有価証券の売付け等の価額
ロ当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日における当該有価証券等に係る有価証券の買付け等についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格に当該超える数量を乗じて得た額
二違反行為期間において、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の買付け等の数量が、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の売付け等の数量を超える場合次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
イ当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日における当該有価証券等に係る有価証券の売付け等についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額
ロ当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額
三当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に当該違反者が自己又は第五項各号に掲げる者の発行する当該違反行為に係る有価証券を有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した場合次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
イ当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日における当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量を乗じて得た額
ロ当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の当該違反行為の開始時における価格に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量を乗じて得た額
四違反者が、自己以外の者の計算において、当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした場合次のイ又はロに掲げる当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした者の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
イ運用対象財産の運用として当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等を行つた者当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした日の属する月(当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等が二以上の月にわたつて行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月)における当該運用対象財産のうち内閣府令で定めるものの運用の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額
ロイに掲げる者以外の者当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額
2この条において「有価証券の売付け等」とは、有価証券又は商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)、同項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
3この条において「有価証券の買付け等」とは、有価証券又は商品の買付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による買付けに限る。)、同項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
4第一項の「価額」とは、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の価格にそれぞれその数量を乗じて得た額をいう。
5第一項の場合において、違反者が次の各号に掲げる者の計算において有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等をした場合には、当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等(当該各号に掲げる者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該各号に掲げる者が自己の計算において行つた有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等と同一のものを除く。)を自己の計算においてしたものとみなして、前各項の規定を適用する。
一違反者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の違反者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
二違反者と生計を一にする者その他の違反者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者
6違反者が、違反行為の開始時に自己又は前項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く。以下この項において同じ。)の計算において当該違反行為に係る有価証券又は商品を有しないで当該有価証券又は商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)をしている場合、現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う同条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違反行為に係る有価証券又は商品に係るものに限る。)を自己又は前項各号に掲げる者の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第一項各号に掲げる額の計算において、当該違反者が、違反行為の開始時にその時における価格で有価証券の売付け等を自己の計算においてしたものとみなす。
7違反者が、違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券又は商品を所有している場合、現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する第二条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違反行為に係る有価証券又は商品に係るものに限る。)を自己又は第五項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く。)の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第一項各号に掲げる額の計算において、当該違反者が、違反行為の開始時にその時における価格で有価証券の買付け等を自己の計算においてしたものとみなす。
8第一項各号に掲げる額は、銘柄ごとに計算する。
9第二条第二十一項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合、同項第三号に掲げる取引に係るオプションが行使されずに消滅した場合その他これらに類するものとして政令で定める場合における第一項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
10第二項から前項までに規定するもののほか、第一項に規定する有価証券の売付け等の価額及び有価証券の買付け等の価額の計算に関し必要な事項その他同項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
金融商品取引法 第174_2条(取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等をした者に対する課徴金納付命令) 詳細ページ
(取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等をした者に対する課徴金納付命令)
第百七十四条の二第百五十九条第二項第一号の規定に違反する一連の有価証券売買等(同項に規定する有価証券売買等をいう。)又はその申込み若しくは委託等(以下この条において「違反行為」という。)をした者(以下この条において「違反者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる額の合計額(第十項及び第十一項において「合算対象額」という。)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
イ自己の計算による有価証券の売付け等(当該違反行為に係る売買対当数量に係るものに限る。)の価額
ロ自己の計算による有価証券の買付け等(当該違反行為に係る売買対当数量に係るものに限る。)の価額
二次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める額(次のイからニまでのうち二以上に掲げる場合に該当するときは、当該二以上のイからニまでに定める額の合計額)
イ当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量が当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量を超える場合次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
ロ当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量が当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量を超える場合次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
ハ当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に当該違反者が自己又は第六項各号に掲げる者の発行する当該違反行為に係る有価証券を有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した場合次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
ニ違反者が、自己以外の者の計算において、当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした場合次の(1)又は(2)に掲げる当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした者の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額
2この条において「有価証券の売付け等」とは、有価証券又は商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)、同項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
3この条において「有価証券の買付け等」とは、有価証券又は商品の買付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による買付けに限る。)、同項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
4第一項第一号の「売買対当数量」とは、違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量と当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量のうちいずれか少ない数量をいう。
5第一項の「価額」とは、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の価格にそれぞれその数量を乗じて得た額をいう。
6第一項の場合において、違反者が次の各号に掲げる者の計算において違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした場合には、当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等(当該各号に掲げる者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該各号に掲げる者が自己の計算において行つた違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等と同一のものを除く。)を自己の計算においてしたものとみなして、前各項の規定を適用する。
一違反者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の違反者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
二違反者と生計を一にする者その他の違反者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者
7違反者が、違反行為の開始時に自己又は前項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く。以下この項において同じ。)の計算において当該違反行為に係る有価証券又は商品を有しないで当該有価証券又は商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)をしている場合、現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う同条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違反行為に係る有価証券又は商品に係るものに限る。)を自己又は前項各号に掲げる者の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第一項各号に掲げる額の計算において、当該違反者が、当該違反行為の開始時にその時における価格で当該違反行為に係る有価証券の売付け等を自己の計算においてしたものとみなす。
8違反者が、違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券又は商品を所有している場合、現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する第二条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違反行為に係る有価証券又は商品に係るものに限る。)を自己又は第六項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く。)の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第一項各号に掲げる額の計算において、当該違反者が、当該違反行為の開始時にその時における価格で当該違反行為に係る有価証券の買付け等を自己の計算においてしたものとみなす。
9第一項各号に掲げる額は、銘柄ごとに計算する。
10一の銘柄に係る第一項第一号に掲げる額につき控除しきれない額がある場合における合算対象額は、当該控除しきれない額を当該銘柄に係る同項第二号に掲げる額から控除した額とする。
11違反行為に係る二以上の銘柄がある場合において、そのいずれかの銘柄につき前項の規定により控除してもなお控除しきれない額があるときは、当該控除しきれない額は、他の銘柄に係る合算対象額から控除する。
12第二条第二十一項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合、同項第三号に掲げる取引に係るオプションが行使されずに消滅した場合その他これらに類するものとして政令で定める場合における第一項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
13第二項から前項までに規定するもののほか、第一項に規定する有価証券の売付け等の価額及び有価証券の買付け等の価額の計算に関し必要な事項その他同項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
金融商品取引法 第174_3条(安定操作取引等の禁止に違反した者に対する課徴金納付命令) 詳細ページ
(安定操作取引等の禁止に違反した者に対する課徴金納付命令)
第百七十四条の三第百五十九条第三項の規定に違反する一連の有価証券売買等(同条第二項に規定する有価証券売買等をいう。)又はその申込み若しくは委託等(以下この条において「違反行為」という。)をした者(以下この条において「違反者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる額の合計額(第十一項及び第十二項において「合算対象額」という。)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
イ当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の価額
ロ当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の価額
二次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める額(次のイからニまでのうち二以上に掲げる場合に該当するときは、当該二以上のイからニまでに定める額の合計額)
イ当該違反行為の開始時における当該違反行為に係る上場金融商品等(第百五十九条第二項第一号に規定する上場金融商品等をいう。以下この条において同じ。)又は店頭売買有価証券についての当該違反者の売付等数量が買付等数量を超える場合次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額に次の(3)に掲げる数量を乗じて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
ロ当該違反行為の開始時における当該違反行為に係る上場金融商品等又は店頭売買有価証券についての当該違反者の買付等数量が売付等数量を超える場合次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額に次の(3)に掲げる数量を乗じて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
ハ当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に当該違反者が自己又は特定関係者の発行する当該違反行為に係る有価証券を有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した場合次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額に次の(3)に掲げる数量を乗じて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
ニ違反者が、自己以外の者(特定関係者を除く。)の計算において、当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした場合次の(1)又は(2)に掲げる当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした者の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額
2この条において「有価証券の売付け等」とは、有価証券又は商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)、同項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
3この条において「有価証券の買付け等」とは、有価証券又は商品の買付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による買付けに限る。)、同項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
4第一項第一号の「価額」とは、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の価格にそれぞれその数量を乗じて得た額をいう。
5この条において「売付等数量」とは、違反者が自己若しくは特定関係者の計算において有価証券若しくは商品を有しないで当該有価証券若しくは商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)をしている場合その他の政令で定める取引をしている場合における当該取引に係る有価証券若しくは商品の数量又は違反者が自己若しくは特定関係者の計算において約定している同項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引の数量として政令で定めるところにより算定する数量をいう。
6この条において「買付等数量」とは、違反者若しくは特定関係者が所有している有価証券若しくは商品その他これに準ずる有価証券若しくは商品として政令で定めるものの数量又は違反者が自己若しくは特定関係者の計算において約定している第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引の数量として政令で定めるところにより算定する数量をいう。
7この条において「特定関係者」とは、次に掲げる者をいう。
一違反者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の違反者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
二違反者と生計を一にする者その他の違反者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者
8特定関係者が違反者と同一の違反行為をした場合には、当該違反行為の開始時において当該違反行為に係る上場金融商品等又は店頭売買有価証券について、特定関係者が自己の計算において有価証券若しくは商品を有しないで当該有価証券若しくは商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)をしている場合その他の政令で定める取引をしている場合における当該取引に係る有価証券若しくは商品の数量又は特定関係者が自己の計算において約定している同項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引の数量として政令で定めるところにより算定する数量については、売付等数量から除くものとする。
9特定関係者が違反者と同一の違反行為をした場合には、当該違反行為の開始時において当該違反行為に係る上場金融商品等又は店頭売買有価証券について、特定関係者が所有している有価証券若しくは商品その他これに準ずる有価証券若しくは商品として政令で定めるものの数量又は特定関係者が自己の計算において約定している第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引の数量として政令で定めるところにより算定する数量については、買付等数量から除くものとする。
10第一項各号に掲げる額は、銘柄ごとに計算する。
11一の銘柄に係る第一項第一号に掲げる額につき控除しきれない額がある場合における合算対象額は、当該控除しきれない額を当該銘柄に係る同項第二号に掲げる額から控除した額とする。
12違反行為に係る二以上の銘柄がある場合において、そのいずれかの銘柄につき前項の規定により控除してもなお控除しきれない額があるときは、当該控除しきれない額は、他の銘柄に係る合算対象額から控除する。
13第二条第二十一項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合、同項第三号に掲げる取引に係るオプションが行使されずに消滅した場合その他これらに類するものとして政令で定める場合における第一項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
14第二項から前項までに規定するもののほか、第一項第一号に規定する有価証券の売付け等の価額及び有価証券の買付け等の価額の計算に関し必要な事項その他同項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
金融商品取引法 第175条(会社関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令) 詳細ページ
(会社関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令)
第百七十五条第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反して、同条第一項に規定する売買等をした者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において有価証券の売付け等(同条第一項に規定する業務等に関する重要事実の公表がされた日以前六月以内に行われたもの(当該公表がされた日については、当該公表がされた後に行われたものを除く。)に限る。以下この号において同じ。)をした場合次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
イ当該有価証券の売付け等について当該有価証券の売付け等をした価格にその数量を乗じて得た額
ロ当該有価証券の売付け等について業務等に関する重要事実の公表がされた後二週間における最も低い価格に当該有価証券の売付け等の数量を乗じて得た額
二第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において有価証券の買付け等(同条第一項に規定する業務等に関する重要事実の公表がされた日以前六月以内に行われたもの(当該公表がされた日については、当該公表がされた後に行われたものを除く。)に限る。以下この号において同じ。)をした場合次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
イ当該有価証券の買付け等について業務等に関する重要事実の公表がされた後二週間における最も高い価格に当該有価証券の買付け等の数量を乗じて得た額
ロ当該有価証券の買付け等について当該有価証券の買付け等をした価格にその数量を乗じて得た額
三第百六十六条第一項に規定する売買等をした者が、自己以外の者の計算において、当該売買等をした場合(第九項の役員等が同項の売買等をした場合を除く。)次のイ又はロに掲げる当該売買等をした者の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
イ運用対象財産の運用として当該売買等を行つた者当該売買等をした日の属する月(当該売買等が二以上の月にわたつて行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月)における当該運用対象財産のうち内閣府令で定めるものの運用の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額
ロイに掲げる者以外の者当該売買等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額
2第百六十七条第一項又は第三項の規定に違反して、同条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等をした者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一第百六十七条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において有価証券の売付け等(同条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた日以前六月以内に行われたもの(当該公表がされた日については、当該公表がされた後に行われたものを除く。)に限る。以下この号において同じ。)をした場合次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
イ当該有価証券の売付け等について当該有価証券の売付け等をした価格にその数量を乗じて得た額
ロ当該有価証券の売付け等について公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後二週間における最も低い価格に当該有価証券の売付け等の数量を乗じて得た額
二第百六十七条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において有価証券の買付け等(同条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた日以前六月以内に行われたもの(当該公表がされた日については、当該公表がされた後に行われたものを除く。)に限る。以下この号において同じ。)をした場合次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
イ当該有価証券の買付け等について公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後二週間における最も高い価格に当該有価証券の買付け等の数量を乗じて得た額
ロ当該有価証券の買付け等について当該有価証券の買付け等をした価格にその数量を乗じて得た額
三第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等をした者が、自己以外の者の計算において、当該買付け等又は売付け等をした場合次のイ又はロに掲げる当該買付け等又は売付け等をした者の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
イ運用対象財産の運用として当該買付け等又は売付け等を行つた者当該買付け等又は売付け等をした日の属する月(当該買付け等又は売付け等が二以上の月にわたつて行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月)における当該運用対象財産のうち内閣府令で定めるものの運用の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額
ロイに掲げる者以外の者当該買付け等又は売付け等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額
3前二項の「有価証券の売付け等」とは、有価証券の売付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
4第一項及び第二項の「有価証券の買付け等」とは、有価証券の買付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
5第一項第一号ロの「業務等に関する重要事実の公表がされた後二週間における最も低い価格」とは、第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実の公表がされた時から二週間を経過するまでの間の各日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該重要事実の公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格をいう。
6第一項第二号イの「業務等に関する重要事実の公表がされた後二週間における最も高い価格」とは、第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実の公表がされた時から二週間を経過するまでの間の各日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該重要事実の公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格をいう。
7第二項第一号ロの「公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後二週間における最も低い価格」とは、第百六十七条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた時から二週間を経過するまでの間の各日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該事実の公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格をいう。
8第二項第二号イの「公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後二週間における最も高い価格」とは、第百六十七条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた時から二週間を経過するまでの間の各日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該事実の公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格をいう。
9第一項(第三号を除く。)の規定は、第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反して、上場会社等(第百六十三条第一項に規定する上場会社等をいい、第百六十六条第一項第一号に規定する親会社、子会社、資産運用会社及び特定関係法人を含む。次条第十三項において同じ。)の計算において第百六十六条第一項に規定する売買等をした当該上場会社等の同号に規定する役員等がある場合について準用する。この場合において、第一項中「その者」とあるのは「当該上場会社等」と、同項第一号及び第二号中「自己の計算において」とあるのは「上場会社等の計算において」と読み替えるものとする。
10第一項の場合において、次の各号に掲げる者の計算において第百六十六条第一項に規定する売買等をした者は、自己の計算において当該売買等(当該各号に掲げる者が同条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において同条第一項に規定する売買等をした場合にあつては、当該売買等と同一のものを除く。)をしたものとみなして、第一項の規定を適用する。
一当該売買等をした者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の当該者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
二当該売買等をした者と生計を一にする者その他の当該売買等をした者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者
11第二項の場合において、次の各号に掲げる者の計算において第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等をした者は、自己の計算において当該買付け等又は売付け等(当該各号に掲げる者が同条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において同条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等をした場合にあつては、当該買付け等又は売付け等と同一のものを除く。)をしたものとみなして、第二項の規定を適用する。
一当該買付け等又は売付け等をした者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の当該者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
二当該買付け等又は売付け等をした者と生計を一にする者その他の当該買付け等又は売付け等をした者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者
12第三項から第八項まで及び前二項に規定するもののほか、第一項(第九項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第二項に規定する有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等が第二条第二十一項第二号に掲げる取引である場合の価格及び数量その他第一項及び第二項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
金融商品取引法 第175_2条(未公表の重要事実の伝達等の禁止に違反した者に対する課徴金納付命令) 詳細ページ
(未公表の重要事実の伝達等の禁止に違反した者に対する課徴金納付命令)
第百七十五条の二第百六十七条の二第一項の規定に違反して、同項の伝達をし、又は同項の売買等をすることを勧める行為(以下この項において「違反行為」という。)をした者(以下この項において「違反者」という。)があるときは、当該違反行為により当該伝達を受けた者又は当該売買等をすることを勧められた者(以下この項及び第三項において「情報受領者等」という。)が当該違反行為に係る第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実について同項の公表がされたこととなる前に当該違反行為に係る特定有価証券等に係る売買等をした場合(同条第六項各号に掲げる場合に該当するときを除く。)に限り、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一特定有価証券等に係る第二条第八項第二号又は第三号に掲げる行為、同項第四号に掲げる行為(店頭デリバティブ取引を除く。)、同項第十号に掲げる行為(有価証券の売買を除く。)その他これらに類するものとして政令で定める行為に係る業務(これらに付随する業務として内閣府令で定めるものを含む。以下この項及び次項において「仲介関連業務」という。)に関し違反行為をした場合(次号に掲げる場合を除く。)当該情報受領者等から当該違反者に対し支払われる当該違反行為をした日の属する月(当該月が二以上ある場合には、これらの月のうち最後の月)における仲介関連業務の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額
二当該特定有価証券等に係る第二条第八項第九号に掲げる行為に係る業務(以下この号、次項第二号並びに第百八十五条の七第十二項及び第十三項において「募集等業務」という。)に関し違反行為をした場合次のイ及びロに掲げる額の合計額
イ当該情報受領者等から当該違反者に対し支払われる当該違反行為をした日の属する月(当該月が二以上ある場合には、これらの月のうち最後の月)における仲介関連業務の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額
ロ当該募集等業務及び当該募集等業務に併せて行われる第二条第八項第六号に掲げる行為に係る業務の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に二分の一を乗じて得た額
三前二号に掲げる場合以外の場合当該違反行為により当該情報受領者等が行つた当該売買等によつて得た利得相当額に二分の一を乗じて得た額
2第百六十七条の二第二項の規定に違反して、同項の伝達をし、又は同項の買付け等若しくは売付け等をすることを勧める行為(以下この項において「違反行為」という。)をした者(以下この項において「違反者」という。)があるときは、当該違反行為により当該伝達を受けた者又は当該買付け等若しくは売付け等をすることを勧められた者(以下この項及び第四項において「情報受領者等」という。)が当該違反行為に係る公開買付け等事実について第百六十七条第一項の公表がされたこととなる前に当該違反行為に係る株券等に係る買付け等又は売付け等をした場合(同条第五項各号に掲げる場合に該当するときを除く。)に限り、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一株券等に係る仲介関連業務に関し違反行為をした場合(次号に掲げる場合を除く。)当該情報受領者等から当該違反者に対し支払われる当該違反行為をした日の属する月(当該月が二以上ある場合には、これらの月のうち最後の月)における仲介関連業務の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額
二当該株券等に係る募集等業務に関し違反行為をした場合次のイ及びロに掲げる額の合計額
イ当該情報受領者等から当該違反者に対し支払われる当該違反行為をした日の属する月(当該月が二以上ある場合には、これらの月のうち最後の月)における仲介関連業務の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額
ロ当該募集等業務及び当該募集等業務に併せて行われる第二条第八項第六号に掲げる行為に係る業務の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に二分の一を乗じて得た額
三前二号に掲げる場合以外の場合当該違反行為により当該情報受領者等が行つた当該買付け等又は売付け等によつて得た利得相当額に二分の一を乗じて得た額
3第一項第三号の「利得相当額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)をいう。
一情報受領者等が特定有価証券等の売付け等をした場合次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
イ当該特定有価証券等の売付け等について当該特定有価証券等の売付け等をした価格にその数量を乗じて得た額
ロ当該特定有価証券等の売付け等について第一項の公表がされた後二週間における最も低い価格に当該特定有価証券等の売付け等の数量を乗じて得た額
二情報受領者等が特定有価証券等の買付け等をした場合次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
イ当該特定有価証券等の買付け等について第一項の公表がされた後二週間における最も高い価格に当該特定有価証券等の買付け等の数量を乗じて得た額
ロ当該特定有価証券等の買付け等について当該特定有価証券等の買付け等をした価格にその数量を乗じて得た額
4第二項第三号の「利得相当額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)をいう。
一情報受領者等が株券等の売付け等をした場合次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
イ当該株券等の売付け等について当該株券等の売付け等をした価格にその数量を乗じて得た額
ロ当該株券等の売付け等について第二項の公表がされた後二週間における最も低い価格に当該株券等の売付け等の数量を乗じて得た額
二情報受領者等が株券等の買付け等をした場合次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
イ当該株券等の買付け等について第二項の公表がされた後二週間における最も高い価格に当該株券等の買付け等の数量を乗じて得た額
ロ当該株券等の買付け等について当該株券等の買付け等をした価格にその数量を乗じて得た額
5第三項第一号の「特定有価証券等の売付け等」とは、特定有価証券等の売付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
6第三項第一号ロの「第一項の公表がされた後二週間における最も低い価格」とは、第一項の公表がされた時から二週間を経過するまでの間の各日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格をいう。
7第三項第二号の「特定有価証券等の買付け等」とは、特定有価証券等の買付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
8第三項第二号イの「第一項の公表がされた後二週間における最も高い価格」とは、第一項の公表がされた時から二週間を経過するまでの間の各日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格をいう。
9第四項第一号の「株券等の売付け等」とは、株券等の売付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
10第四項第一号ロの「第二項の公表がされた後二週間における最も低い価格」とは、第二項の公表がされた時から二週間を経過するまでの間の各日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格をいう。
11第四項第二号の「株券等の買付け等」とは、株券等の買付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
12第四項第二号イの「第二項の公表がされた後二週間における最も高い価格」とは、第二項の公表がされた時から二週間を経過するまでの間の各日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格をいう。
13第一項の規定は、上場会社等の業務として特定伝達等行為(第百六十七条の二第一項に規定する目的をもつて同項の伝達をし、又は同項の売買等をすることを勧める行為をいう。)をした当該上場会社等の第百六十六条第一項第一号に規定する役員等がある場合について準用する。この場合において、第一項中「当該違反者」とあるのは、「当該上場会社等」と読み替えるものとする。
14第二項の規定は、公開買付者等(第百六十七条第一項に規定する公開買付者等をいい、同項第一号に規定する親会社を含む。)の業務として特定伝達等行為(第百六十七条の二第二項に規定する目的をもつて同項の伝達をし、又は同項の買付け等若しくは売付け等をすることを勧める行為をいう。)をした当該公開買付者等の第百六十六条第一項第一号に規定する役員等がある場合について準用する。この場合において、第二項中「当該違反者」とあるのは、「当該公開買付者等」と読み替えるものとする。
15第三項から第十二項までに規定するもののほか、第三項に規定する特定有価証券等の売付け等又は特定有価証券等の買付け等及び第四項に規定する株券等の売付け等又は株券等の買付け等が第二条第二十一項第二号に掲げる取引である場合の価格及び数量その他第一項(第十三項において準用する場合を含む。)及び第二項(前項において準用する場合を含む。)の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
金融商品取引法 第176条(課徴金の額の端数計算等) 詳細ページ
(課徴金の額の端数計算等)
第百七十六条第百七十二条から前条までの規定により計算した課徴金の額が一万円未満であるときは、課徴金の納付を命ずることができない。
2第百七十二条から前条までの規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
3第百七十二条から前条までの規定による命令を受けた者は、これらの規定による課徴金を納付しなければならない。
4第百七十二条各項に規定する者、第百七十二条の二第一項、第四項若しくは第六項に規定する発行者、第百七十二条の三各項に規定する発行者、第百七十二条の四第一項から第三項までに規定する発行者、第百七十二条の五に規定する者、第百七十二条の六各項に規定する者、第百七十二条の七に規定する者、第百七十二条の八に規定する者、第百七十二条の九に規定する者、第百七十二条の十第一項に規定する発行者、第百七十二条の十一第一項に規定する発行者、第百七十二条の十二第一項に規定する特定関与者、第百七十三条第一項に規定する違反者、第百七十四条第一項に規定する違反者、第百七十四条の二第一項に規定する違反者、第百七十四条の三第一項に規定する違反者、第百七十五条第一項に規定する者、同条第二項に規定する者、同条第九項に規定する上場会社等、前条第一項に規定する違反者、同条第二項に規定する違反者、同条第十三項に規定する上場会社等又は同条第十四項に規定する公開買付者等が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、これらの者がした行為は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした行為とみなして、第百七十二条から前条まで及び前三項の規定を適用する。
金融商品取引法 第177条(課徴金に関する調査のための処分) 詳細ページ
(課徴金に関する調査のための処分)
第百七十七条内閣総理大臣は、第百七十二条の十二第一項、第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項、第百七十四条の三第一項、第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二項又は第百七十五条の二第一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定による課徴金に係る事件について必要な調査をするため、当該職員に、次に掲げる処分をさせることができる。
一事件関係人若しくは参考人に出頭を求め、質問をし、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。
二事件関係人に対し帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと。
三事件関係人の営業所その他必要な場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査すること。
2内閣総理大臣は、前項の規定による調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。