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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ金融商品取引法 第172_11条(虚偽のある発行者等情報の提供又は公表をした発行者に対する課徴金納付命令)
(虚偽のある発行者等情報の提供又は公表をした発行者に対する課徴金納付命令)
第百七十二条の十一発行者が、重要な事項につき虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている発行者等情報(以下この項、次条第一項、第百七十八条第二十一項及び第百八十五条の七第十五項において「虚偽等のある発行者等情報」という。)を提供し、又は公表したときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、第一号に掲げる額(当該虚偽等のある発行者等情報が公表されていない場合にあつては、当該額に第二号に掲げる数を乗じて得た額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、発行者の事業年度が一年である場合以外の場合においては、当該額に当該事業年度の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一イに掲げる額(ロに掲げる額がイに掲げる額を超えるときは、ロに掲げる額)
イ六百万円
ロ(1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額
二イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数
イ当該虚偽等のある発行者等情報の提供を受けた者の数
ロ第二十七条の三十二第一項から第三項までの規定により発行者等情報を提供する場合において提供を受けるべき相手方の数
2前項ただし書の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 金融商品取引法 第172_11条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。