金融商品取引法 / テーマ別まとめ

認定金融商品取引業協会/認定及び業務

認定及び業務の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

認定金融商品取引業協会は、内閣総理大臣の認定を受けて、会員である金融商品取引業者などへの指導・勧告、投資者からの苦情解決・あっせん、相対取引の売買高等の公表といった業務を担う一般社団法人です。第七十八条から第七十九条は、その認定を受けるための要件、行うべき業務の内容、会員が協会に報告すべき事項、業務の第三者委託や役職員の秘密保持といった枠組みを定めています。

認定及び業務
区分内容
認定主体内閣総理大臣が政令で認定
認定要件目的・会員限定・実施方法・能力を審査
会員への指導等法令遵守の指導・勧告・調査
苦情・紛争解決苦情解決とあっせんを実施
登録事務外務員等の登録事務を実施
売買高等の公表相対取引の売買高等を通知・公表
投資者保護活動知識普及・啓発・広報に努める
業務委託苦情解決・あっせんを委託可(再委託不可)
  • 会員は金融商品取引業者に限る旨の定款の定めが必要
  • 認定協会でない者は紛らわしい名称を使用できない
  • 苦情解決・あっせん業務の委託先は要件を満たす者に限られる
  • 刑に処せられ2年を経過しない者等には委託できない
  • 委託を受けた者は業務を再委託できない
  • 役員・職員(元職員含む)には秘密保持義務が準用される
1

認定及び業務

認定及び業務について、条文は何を定めているか。

第78条認定金融商品取引業協会の認定協会の認定要件と行うべき業務を定める2項・13号判例なし
  • 内閣総理大臣が要件を満たす一般社団法人を認定する
  • 会員を金融商品取引業者に限る定款が必要
  • 指導・勧告・苦情紛争解決など複数の業務を行う
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第78_2条投資者保護の促進等投資者保護に努め会員名簿を公開する3項判例なし
  • 知識普及・啓発・広報で投資者保護の促進に努める
  • 会員名簿を公衆の縦覧に供する
  • 認定協会でないと紛らわしい名称は使用不可
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第78_3条認定協会への報告会員は相対取引の内容を協会へ報告する1項・2号判例なし
  • 自己計算での売買成立時は銘柄・価格・数量等を報告
  • 多数への売付け・買付け申込みも報告対象になる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第78_4条売買高、価格等の通知等協会が売買高等を会員へ通知・公表する1項判例なし
  • 上場株券等の相対取引を銘柄別に毎日集計する
  • 最高・最低・最終価格や売買高を通知・公表する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第78_5条売買高、価格等の報告協会が売買高等を内閣総理大臣へ報告する1項判例なし
  • 銘柄別の毎日の売買高・価格等を報告する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第78_6条投資者からの苦情に対する対応等協会が投資者の苦情解決を行う1項判例なし
  • 第七十七条〈投資者からの苦情に対する対応等〉を準用し会員に関する苦情を解決する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第78_7条認定協会によるあつせん協会が当事者間のあっせんを行う1項判例なし
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第78_8条あつせん業務の第三者への委託苦情解決・あっせん業務を委託できる4項・3号判例なし
  • 財産的基礎・人的構成のある者に委託できる
  • 再委託は禁止されている
  • 刑罰歴や認定取消歴のある者等には委託不可
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第79条役職員の秘密保持義務等役職員に秘密保持義務を課す1項判例なし
  • 第七十二条〈役職員の秘密保持義務等〉を準用し役員・職員(元職員含む)に秘密保持を課す
条文原文を見るこの条文の詳細ページ

関連する会計・監査の基準

原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。

原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第78条(認定金融商品取引業協会の認定) 詳細ページ
(認定金融商品取引業協会の認定)
第七十八条内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、金融商品取引業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次項に規定する業務を行う者として認定することができる。
一有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とすること。
二金融商品取引業者を会員とする旨の定款の定めがあること。
三次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。
四次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有するものであること。
2前項の規定により認定された一般社団法人(以下この項及び次条において「認定金融商品取引業協会」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
一金融商品取引業を行うに当たり、この法律その他法令の規定を遵守させるための会員及び金融商品仲介業者(会員を所属金融商品取引業者等とするものに限る。以下この節において同じ。)に対する指導、勧告その他の業務
二会員及び金融商品仲介業者の行う金融商品取引業に関し、契約の内容の適正化、資産運用の適正化、その他投資者の保護を図るため必要な調査、指導、勧告その他の業務
三会員及び金融商品仲介業者のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査
四会員及び金融商品仲介業者の行う金融商品取引業に関する投資者からの苦情の解決
五会員及び金融商品仲介業者の行う金融商品取引業に関する紛争の解決
六第六十四条の七第一項(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)又は第二項の規定により行う登録事務
七会員及び金融商品仲介業者の有価証券の売買その他の取引の勧誘の適正化に必要な業務のため必要な規則の制定その他の業務
八投資者に対する広報その他認定金融商品取引業協会の目的を達成するため必要な業務
九前各号に掲げるもののほか、金融商品取引業の健全な発展又は投資者の保護に資する業務
金融商品取引法 第78_2条(投資者保護の促進等) 詳細ページ
(投資者保護の促進等)
第七十八条の二認定金融商品取引業協会(以下この章において「認定協会」という。)は、前条第二項各号に掲げるもののほか、金融に係る知識の普及、啓発活動及び広報活動を通じて、金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護の促進に努めなければならない。
2認定協会は、会員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
3認定協会でない者は、その名称中に、認定金融商品取引業協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
金融商品取引法 第78_3条(認定協会への報告) 詳細ページ
(認定協会への報告)
第七十八条の三会員は、次の各号に掲げる場合において当該各号に定める事項を、内閣府令で定めるところにより、その所属する認定協会に報告しなければならない。
一自己の計算において行う上場株券等の取引所金融商品市場外での売買又は媒介、取次ぎ若しくは代理を行う上場株券等の取引所金融商品市場外での売買が成立した場合当該売買に係る上場株券等の種類、銘柄、価格、数量その他内閣府令で定める事項
二同時に多数の者に対し、取引所金融商品市場外での上場株券等の売付け又は買付けの申込みをした場合その他の内閣府令で定める場合当該売付け又は買付けの申込みに係る有価証券の種類、銘柄、価格その他内閣府令で定める事項
金融商品取引法 第78_4条(売買高、価格等の通知等) 詳細ページ
(売買高、価格等の通知等)
第七十八条の四認定協会は、前条の規定による報告に基づき、上場株券等の取引所金融商品市場外での売買(会員が自己の計算において行うもの並びに会員が媒介、取次ぎ及び代理を行うものに限る。次条において同じ。)について、内閣府令で定めるところにより、銘柄別に毎日の売買高、最高、最低及び最終の価格その他の事項をその会員に通知し、公表しなければならない。
金融商品取引法 第78_5条(売買高、価格等の報告) 詳細ページ
(売買高、価格等の報告)
第七十八条の五認定協会は、内閣府令で定めるところにより、上場株券等の取引所金融商品市場外での売買に関する銘柄別の毎日の売買高、最高、最低及び最終の価格その他の事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。
金融商品取引法 第78_6条(投資者からの苦情に対する対応等) 詳細ページ
(投資者からの苦情に対する対応等)
第七十八条の六第七十七条の規定は、認定協会が投資者からの苦情の解決を行う場合について準用する。この場合において、同条中「協会員」とあるのは、「会員」と読み替えるものとする。
金融商品取引法 第78_7条(認定協会によるあつせん) 詳細ページ
(認定協会によるあつせん)
第七十八条の七第七十七条の二の規定は、認定協会があつせんを行う場合について準用する。この場合において、同条第一項及び第五項中「協会員」とあるのは、「会員」と読み替えるものとする。
金融商品取引法 第78_8条(あつせん業務の第三者への委託) 詳細ページ
(あつせん業務の第三者への委託)
第七十八条の八認定協会は、第七十八条の六において準用する第七十七条第一項に規定する苦情についての解決の業務及び前条において準用する第七十七条の二第一項に規定するあつせんの業務について、これらの業務を適確に遂行する財産的基礎及び人的構成を有する者にこれらの業務を委託することができる。
2前項の規定にかかわらず、同項の苦情についての解決の業務及びあつせんの業務は、次の各号のいずれかに該当する者に委託することができない。
一この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二第七十九条の六第二項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
イ拘禁刑以上の刑に処せられ、若しくはこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ロ第七十九条の六第二項の規定により認定を取り消された法人において、その取消しの日前三十日以内にその役員であつた者でその取消しの日から二年を経過しない者
3第一項の規定により業務の委託を受けた者は、当該委託に係る業務を再委託することができない。
4第七十八条の六において準用する第七十七条及び前条において準用する第七十七条の二の規定は、第一項の規定により認定協会から業務の委託を受けた者が行う業務について準用する。
金融商品取引法 第79条(役職員の秘密保持義務等) 詳細ページ
(役職員の秘密保持義務等)
第七十九条第七十二条の規定は、認定協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。