認定及び業務の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
認定金融商品取引業協会は、内閣総理大臣の認定を受けて、会員である金融商品取引業者などへの指導・勧告、投資者からの苦情解決・あっせん、相対取引の売買高等の公表といった業務を担う一般社団法人です。第七十八条から第七十九条は、その認定を受けるための要件、行うべき業務の内容、会員が協会に報告すべき事項、業務の第三者委託や役職員の秘密保持といった枠組みを定めています。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 認定主体 | 内閣総理大臣が政令で認定 |
| 認定要件 | 目的・会員限定・実施方法・能力を審査 |
| 会員への指導等 | 法令遵守の指導・勧告・調査 |
| 苦情・紛争解決 | 苦情解決とあっせんを実施 |
| 登録事務 | 外務員等の登録事務を実施 |
| 売買高等の公表 | 相対取引の売買高等を通知・公表 |
| 投資者保護活動 | 知識普及・啓発・広報に努める |
| 業務委託 | 苦情解決・あっせんを委託可(再委託不可) |
認定及び業務について、条文は何を定めているか。
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