金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第78_8条あつせん業務の第三者への委託

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
認定金融商品取引業協会/認定及び業務ステップ 1 / 1 認定及び業務認定及び業務について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第78_8条(あつせん業務の第三者への委託)
(あつせん業務の第三者への委託)
第七十八条の八認定協会は、第七十八条の六において準用する第七十七条第一項に規定する苦情についての解決の業務及び前条において準用する第七十七条の二第一項に規定するあつせんの業務について、これらの業務を適確に遂行する財産的基礎及び人的構成を有する者にこれらの業務を委託することができる。
2前項の規定にかかわらず、同項の苦情についての解決の業務及びあつせんの業務は、次の各号のいずれかに該当する者に委託することができない。
一この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二第七十九条の六第二項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
イ拘禁刑以上の刑に処せられ、若しくはこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ロ第七十九条の六第二項の規定により認定を取り消された法人において、その取消しの日前三十日以内にその役員であつた者でその取消しの日から二年を経過しない者
3第一項の規定により業務の委託を受けた者は、当該委託に係る業務を再委託することができない。
4第七十八条の六において準用する第七十七条及び前条において準用する第七十七条の二の規定は、第一項の規定により認定協会から業務の委託を受けた者が行う業務について準用する。

一次情報