金融商品取引法 / テーマ別まとめ

認可金融商品取引業協会/監督

監督の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

このページは、認可金融商品取引業協会に対して内閣総理大臣が行う監督について、金融商品取引法の条文を整理したものです。監督の手段には、定款・規則等の変更命令、法令違反等を理由とする認可取消・業務停止等の処分、報告徴取・検査、そして認可協会自身が負う書類提出義務があります。実務担当者向けに、各条文が定める発動要件・手続・期限を整理しています。

監督
監督の手段対象発動の要件内容・期限
定款等の変更命令認可協会公益・投資者保護上必要聴聞が必要
認可取消・業務停止等認可協会・役員法令等違反等停止は1年以内、聴聞必要
報告徴取・検査認可協会等・受託者公益・投資者保護上必要報告命令又は立入検査
書類提出義務認可協会毎事業年度開始日から3月以内に提出
  • 75条の検査は、委託先については認可協会の業務・財産に関し必要な範囲に限られる。
  • 74条2項の聴聞は、業務停止・方法変更・業務一部禁止・必要措置命令のときに必要とされる。
  • 74条の処分は、協会員等が違反等をしたのに認可協会が権能行使等を怠った場合も対象となる。
  • 76条の提出書類は、事業概況報告書・事業計画書、財産目録、収支決算書・収支予算書の3種類。
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監督

監督について、条文は何を定めているか。

第73条定款、業務規程等の変更命令定款・規則の変更などを命じられる1項判例なし
  • 公益または投資者保護のため必要なら変更等を命じられる
  • 対象は定款・規則・取引慣行・業務運営・財産の状況
  • 命令を出す前に必ず聴聞を行う
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第74条法令違反等による認可の取消し、業務の停止、役員の解任等違反時は認可取消・業務停止等を命じられる2項判例なし
  • 法令等違反や、協会員等の違反を放置した場合が対象
  • 業務停止は1年以内の期間を定めて命じられる
  • 停止・方法変更・一部禁止・必要措置には聴聞が必要
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第75条報告の徴取及び検査報告徴取・検査で業務実態を確認できる1項判例なし
  • 公益・投資者保護に必要なら報告や資料提出を命じられる
  • 認可協会や業務委託先(再委託先含む)を検査できる
  • 委託先への検査は認可協会の業務・財産に関する範囲に限る
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第76条内閣総理大臣への提出書類認可協会は毎年度、事業書類を提出する1項・3号判例なし
  • 毎事業年度の開始日から3月以内に提出する
  • 前年度の事業概況報告書と当年度の事業計画書を提出
  • 財産目録、収支決算書・収支予算書も提出する
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関連する会計・監査の基準

原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

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原

条文原文

原文ママ

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金融商品取引法 第73条(定款、業務規程等の変更命令) 詳細ページ
(定款、業務規程等の変更命令)
第七十三条内閣総理大臣は、認可協会の定款その他の規則若しくは取引の慣行又は業務の運営若しくは財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該認可協会に対し、定款その他の規則又は取引の慣行の変更その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
金融商品取引法 第74条(法令違反等による認可の取消し、業務の停止、役員の解任等) 詳細ページ
(法令違反等による認可の取消し、業務の停止、役員の解任等)
第七十四条内閣総理大臣は、認可協会が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該認可協会の定款その他の規則(以下この条において「法令等」という。)に違反した場合又は協会員、金融商品仲介業者若しくは店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券の発行者が法令等に違反し、若しくは定款その他の規則に定める取引の信義則に背反する行為をしたにもかかわらず、これらの者に対し法令等若しくは当該取引の信義則を遵守させるために認可協会がこの法律、この法律に基づく命令若しくは定款その他の規則により認められた権能を行使せずその他必要な措置をすることを怠つた場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その設立の認可を取り消し、一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、その業務の方法の変更若しくはその業務の一部の禁止を命じ、その役員の解任を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をすることを命ずることができる。
2内閣総理大臣は、前項の規定により業務の全部若しくは一部の停止、業務の方法の変更若しくは業務の一部の禁止を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をすることを命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
金融商品取引法 第75条(報告の徴取及び検査) 詳細ページ
(報告の徴取及び検査)
第七十五条内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、認可協会、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券の発行者又は当該認可協会から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該認可協会の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該認可協会又は当該認可協会から業務の委託を受けた者の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該認可協会から業務の委託を受けた者にあつては、当該認可協会の業務又は財産に関し必要なものに限る。)をさせることができる。
金融商品取引法 第76条(内閣総理大臣への提出書類) 詳細ページ
(内閣総理大臣への提出書類)
第七十六条認可協会は、毎事業年度の開始の日から三月以内に、次に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一前事業年度の事業概況報告書及び当該事業年度の事業計画書
二前事業年度末における財産目録
三前事業年度の収支決算書及び当該事業年度の収支予算書
出

一次情報

原文ママ

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