金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第73条定款、業務規程等の変更命令

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
認可金融商品取引業協会/監督ステップ 1 / 1 監督監督について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第73条(定款、業務規程等の変更命令)
(定款、業務規程等の変更命令)
第七十三条内閣総理大臣は、認可協会の定款その他の規則若しくは取引の慣行又は業務の運営若しくは財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該認可協会に対し、定款その他の規則又は取引の慣行の変更その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

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