協会員の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
金融商品取引法68条・68条の2は、認可金融商品取引業協会の「協会員」について、誰がなれるか、どのように加入するか、加入を拒めるのはどんな場合か、違反した場合にどう処分されるかを定めています。実務担当者は、協会加入の可否判断や違反時の処分の重さを確認する際にこれらの条文を参照します。
| 区分 | 定款の定める内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 協会員の資格 | 金融商品取引業者に限る | 68条1項 |
| 加入の原則 | 原則誰でも加入できる旨を定める | 68条2項 |
| 加入拒否事由 | 処分歴のある者は拒否可 | 68条5項 |
| 対協会員の処分 | 過怠金・権利停止・除名 | 68条の2 |
| 名簿の公開 | 協会員名簿を公衆縦覧 | 68条6項 |
協会員について、条文は何を定めているか。
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