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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ金融商品取引法 第68条(協会員の資格及び認可協会への加入の制限)
(協会員の資格及び認可協会への加入の制限)
第六十八条認可協会の協会員は、金融商品取引業者に限る。
2認可協会は、その定款において、第五項に定める場合を除くほか、金融商品取引業者は何人も協会員として加入することができる旨を定めなければならない。ただし、金融商品取引業者の地理的条件又は業務の種類に関する事由により、協会員の加入を制限する場合は、この限りではない。
3認可協会は、その定款において、詐欺行為、相場を操縦する行為又は不当な手数料若しくは費用の徴収その他協会員及び金融商品仲介業者の不当な利得行為を防止して、取引の信義則を助長することに努める旨を定めなければならない。
4認可協会は、その定款において、協会員に、法令及び認可協会の定款その他の規則を遵守するための当該協会員及び当該協会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の社内規則及び管理体制を整備させることにより、法令又は認可協会の定款その他の規則に違反する行為を防止して、投資者の信頼を確保することに努める旨を定めなければならない。
5認可協会は、その定款において、法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは認可協会若しくは金融商品取引所の定款その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をして、有価証券の売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等の停止を命ぜられ、又は認可協会若しくは金融商品取引所から除名若しくは取引資格の取消しの処分を受けたことのある者については、その者が協会員として加入することを拒否することができる旨を定めることができる。
6認可協会は、協会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 金融商品取引法 第68条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。