金融商品取引法 / テーマ別まとめ

証券金融会社

証券金融会社の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

証券金融会社とは、金融商品取引所の会員等や認可金融商品取引業協会の協会員に対し、信用取引などの決済に必要な金銭・有価証券を取引所等の決済機構を通じて貸し付ける業務を行う、内閣総理大臣の免許を受けた株式会社です。免許の取得には資本金・機関設計・人的構成などの審査基準を満たす必要があり、業務内容の変更、兼業、廃業・合併などの重要な行為にはそれぞれ認可・届出・承認といった手続が定められています。監督面でも、業務停止命令や業務改善命令、報告徴取・検査など内閣総理大臣による監督の仕組みが置かれています。

証券金融会社
行為必要な手続内容
信用取引の決済資金貸付業務の開始免許内閣総理大臣の免許が必要
業務内容・方法の変更、減資認可事前に内閣総理大臣の認可が必要
貸付条件の決定・変更、増資、商号変更届出内閣総理大臣へ届出
有価証券の貸借等の兼業届出内閣総理大臣へ届出
届出・認可業務以外の兼業承認内閣総理大臣の承認が必要
業務廃止・解散決議・合併等認可認可がなければ効力なし
  • 資本金の額は政令で定める金額以上であることが必要(具体的な金額は政令による)
  • 代表取締役・代表執行役は金融商品取引業者の役員・使用人以外の者でなければならない
  • 業務停止命令・業務改善命令・貸付方法等の変更命令には聴聞が必要
  • 事業報告書は毎事業年度経過後3か月以内に提出する
  • 兼業の承認は、本来業務の遂行を妨げると認められる場合は与えられないことがある
  • 資本金要件不足、機関未設置、過去の免許取消しなどに該当すると免許は与えられない
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証券金融会社

証券金融会社について、条文は何を定めているか。

第156_23条最低資本金の額政令で定める額以上の資本金が必要1項判例なし
  • 資本金は業務遂行に必要かつ適当な額として政令で定める
  • 株式会社であることが前提
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第156_24条免許及び免許の申請信用取引の決済資金貸付には内閣総理大臣の免許が必要4項・3号判例なし
  • 会員等・協会員向けに取引所等の決済機構を通じて資金・証券を貸し付ける業務が対象
  • 申請書に商号・資本金額、営業所、役員氏名を記載
  • 定款や業務内容・方法の書面等の添付が必要
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第156_25条免許審査基準人的構成・信用状態・資金調達力を審査2項・6号判例なし
  • 資本金要件や取締役会・監査役等の機関設計を満たさないと拒否
  • 免許・登録取消しから5年経過していない会社は拒否
  • 申請書類に重要事項の虚偽記載があれば拒否
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第156_26条免許の拒否等の準用免許拒否・取消しの手続は他の規定を準用1項判例なし
  • 第83条〈免許の拒否等〉・第148条〈免許の取消し〉の規定を準用する(一部読替えあり)
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第156_27条兼業の制限本業を妨げない範囲で兼業が可能4項・4号判例なし
  • 有価証券の貸借・媒介・代理、金融商品取引業者への貸付等が可能
  • これらの兼業は内閣総理大臣への届出が必要
  • それ以外の業務は内閣総理大臣の承認を受ければ可能
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第156_28条業務の内容の変更等の認可等業務内容の変更・減資は認可、増資等は届出3項・3号判例なし
  • 業務内容・方法の変更、資本金減少は認可が必要
  • 貸付条件の決定・変更、増資、商号変更は届出
  • 本店等の変更や兼業の廃止も遅滞なく届出
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第156_29条業務の方法等の変更命令等内閣総理大臣が貸付方法・条件の変更を命じられる1項判例なし
  • 一般の経済状況に照らし不適正、または市場に不健全な取引傾向がある場合
  • 変更命令の際は聴聞を行う
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第156_30条代表取締役等の適格性等代表取締役等は金融商品取引業者の役職員以外の者2項判例なし
  • 金融商品取引業者の役員・使用人は代表取締役・代表執行役になれない
  • 会社法の一部規定(監査役等の兼任に関する特則等)は適用されない
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第156_31条取締役等の兼職制限等一定の欠格事由がある者は役員になれない3項・2号判例なし
  • 心身の故障で職務執行不能な者などは役員になれない
  • 該当することとなれば役員はその職を失う
  • 内閣総理大臣は役員の解任を命じることができる
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第156_31条取締役等の兼職制限等一定の欠格事由がある者は役員になれない3項・2号判例なし
  • 心身の故障で職務執行不能な者などは役員になれない
  • 該当することとなれば役員はその職を失う
  • 内閣総理大臣は役員の解任を命じることができる
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第156_32条監督上の処分等法令違反時は免許取消しまたは業務停止2項判例なし
  • 6か月以内の期間を定めて業務停止を命じることができる
  • 業務停止命令の際は聴聞を行う
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第156_33条業務改善命令等公益・投資者保護のため業務改善を命じられる2項判例なし
  • 業務運営・財産状況の改善に必要な措置を命じられる
  • 命令の際は聴聞を行う
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第156_34条報告の徴取及び検査内閣総理大臣は報告徴取・検査ができる1項判例なし
  • 証券金融会社や業務委託先に報告・資料提出を命じられる
  • 当該職員による業務・財産の検査も可能
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第156_35条事業報告書の提出事業年度ごとに事業報告書を提出1項判例なし
  • 毎事業年度経過後3月以内に内閣総理大臣へ提出
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第156_36条廃業等の認可廃業・解散・合併等は認可がなければ無効1項・2号判例なし
  • 業務廃止や解散決議は認可を受けなければ効力を生じない
  • 合併・分割・事業の譲渡譲受けも認可が必要
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第156_37条内閣府令への委任手続の詳細は内閣府令で定める1項判例なし
  • 第156条の23〈最低資本金の額〉から前条までの実施に必要な手続等は内閣府令に委任
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第156_23条(最低資本金の額) 詳細ページ
(最低資本金の額)
第百五十六条の二十三証券金融会社は、資本金の額が次条第一項に規定する業務を行うため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上の株式会社でなければならない。
金融商品取引法 第156_24条(免許及び免許の申請) 詳細ページ
(免許及び免許の申請)
第百五十六条の二十四金融商品取引所の会員等又は認可金融商品取引業協会の協会員に対し、金融商品取引業者が顧客に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引(以下「信用取引」という。)その他政令で定める取引の決済に必要な金銭又は有価証券を、当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場又は当該認可金融商品取引業協会が開設する店頭売買有価証券市場の決済機構を利用して貸し付ける業務を行おうとする者は、内閣総理大臣の免許を受けなければならない。
2前項の免許を受けようとする株式会社は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一商号及び資本金の額
二本店、支店その他の営業所の名称及び所在の場所
三役員の氏名又は名称
3前項の申請書には、定款、業務の内容及び方法を記載した書面その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
4第八十一条第三項の規定は、前項の定款について準用する。
金融商品取引法 第156_25条(免許審査基準) 詳細ページ
(免許審査基準)
第百五十六条の二十五内閣総理大臣は、前条第二項の規定による申請書の提出があつた場合において、その申請者の人的構成、信用状態及び資金調達の能力に照らし、その申請者が証券金融会社としての業務を行うにつき十分な適格性を有するものであるかどうかを審査しなければならない。
2内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。
一免許申請者が資本金の額が第百五十六条の二十三の政令で定める金額以上の株式会社でないとき。
二免許申請者が株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でないとき。
イ取締役会
ロ監査役、監査等委員会又は指名委員会等
三免許申請者が第二十九条の四第一項第一号ハに該当する者であるとき。
四免許申請者が第百四十八条若しくは第百五十二条第一項の規定により第八十条第一項の免許を取り消され、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項の規定により第百五十六条の二の免許を取り消され、若しくは次条において準用する第百四十八条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規定により前条第一項の免許を取り消され、若しくは第五十二条第一項、第五十三条第三項、第五十四条若しくは第五十七条の六第三項の規定により第二十九条の登録を取り消され、第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され、第六十六条の六十三第一項若しくは第六十六条の六十四の規定により第六十六条の五十の登録を取り消され、若しくは第六十六条の八十五第一項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消され、若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、又はこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの会社であるとき。
五免許申請者の取締役、会計参与、監査役又は執行役のうちに第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれかに該当する者のある会社であるとき。
六免許申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
金融商品取引法 第156_26条(免許の拒否等の準用) 詳細ページ
(免許の拒否等の準用)
第百五十六条の二十六第八十三条及び第百四十八条の規定は、証券金融会社の免許について準用する。この場合において、同条中「第八十二条第二項各号のいずれか」とあるのは、「第百五十六条の二十五第二項各号のいずれか」と読み替えるものとする。
金融商品取引法 第156_27条(兼業の制限) 詳細ページ
(兼業の制限)
第百五十六条の二十七証券金融会社は、第百五十六条の二十四第一項に規定する業務の遂行を妨げない限度において、当該業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一有価証券の貸借(第百五十六条の二十四第一項に規定する業務を除く。)又は有価証券の貸借の媒介若しくは代理
二金融商品取引業者に対する金銭の貸付け(第百五十六条の二十四第一項に規定する業務を除く。)
三金融商品取引業者の顧客に対する金銭の貸付け
四その他内閣府令で定める業務
2証券金融会社は、前項各号の業務を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3証券金融会社は、第一項及び第百五十六条の二十四第一項の規定により行う業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けた業務を行うことができる。
4内閣総理大臣は、前項の承認を受けようとする証券金融会社がある場合において、当該証券金融会社がその承認を受けようとする業務を兼ねて行うことが第百五十六条の二十四第一項に規定する業務の遂行を妨げるものであると認めるときは、当該証券金融会社に通知して当該職員に審問を行わせた後、前項の承認を与えないことができる。
金融商品取引法 第156_28条(業務の内容の変更等の認可等) 詳細ページ
(業務の内容の変更等の認可等)
第百五十六条の二十八証券金融会社は、第百五十六条の二十四第一項に規定する業務の内容若しくは方法を変更しようとするとき、又は資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2証券金融会社は、金銭若しくは有価証券の貸付け(第百五十六条の二十四第一項に規定する業務に係るものに限る。)の条件を決定若しくは変更しようとするとき、資本金の額を増加しようとするとき、又は商号を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。
3証券金融会社は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一第百五十六条の二十四第二項第二号又は第三号に掲げる事項に変更があつたとき。
二前条第二項の届出に係る業務を廃止したとき。
三前条第三項の承認に係る業務を廃止したとき。
金融商品取引法 第156_29条(業務の方法等の変更命令等) 詳細ページ
(業務の方法等の変更命令等)
第百五十六条の二十九内閣総理大臣は、証券金融会社の金銭又は有価証券の貸付け(第百五十六条の二十四第一項に規定する業務に係るものに限る。)の方法又は条件について、これらが一般の経済状況にかんがみて適正を欠くに至つたと認められる場合又は取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場に不健全な取引の傾向がある場合において、取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場における売買を公正にし、又は有価証券の流通を円滑にするために特に必要があると認めるときは、その変更を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
金融商品取引法 第156_30条(代表取締役等の適格性等) 詳細ページ
(代表取締役等の適格性等)
第百五十六条の三十証券金融会社の代表取締役又は代表執行役は、金融商品取引業者の役員及び使用人以外の者でなければならない。
2会社法第三百三十一条第二項ただし書(同法第三百三十五条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十二条第二項(同法第三百三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十六条第二項及び第四百二条第五項ただし書の規定は、証券金融会社については、適用しない。
金融商品取引法 第156_31条(取締役等の兼職制限等) 詳細ページ
(取締役等の兼職制限等)
第百五十六条の三十一次の各号のいずれかに該当する者は、証券金融会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役となることができない。
一心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
二第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホに該当する者
2証券金融会社の役員が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。
3内閣総理大臣は、不正の手段により証券金融会社の役員となつた者があることが判明したとき、又は証券金融会社若しくはその役員が法令若しくは法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したときは、当該証券金融会社に対し、その役員の解任を命ずることができる。
金融商品取引法 第156_32条(監督上の処分等) 詳細ページ
(監督上の処分等)
第百五十六条の三十二内閣総理大臣は、証券金融会社が、法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したときは、その免許を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2内閣総理大臣は、前項の規定により業務の停止を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
金融商品取引法 第156_33条(業務改善命令等) 詳細ページ
(業務改善命令等)
第百五十六条の三十三内閣総理大臣は、第百五十六条の二十九の規定による命令のほか、証券金融会社の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該証券金融会社に対し、業務の内容若しくは方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2内閣総理大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
金融商品取引法 第156_34条(報告の徴取及び検査) 詳細ページ
(報告の徴取及び検査)
第百五十六条の三十四内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、証券金融会社若しくは当該証券金融会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該証券金融会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該証券金融会社若しくは当該証券金融会社から業務の委託を受けた者の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該証券金融会社から業務の委託を受けた者にあつては、当該証券金融会社の業務又は財産に関し必要なものに限る。)をさせることができる。
金融商品取引法 第156_35条(事業報告書の提出) 詳細ページ
(事業報告書の提出)
第百五十六条の三十五証券金融会社は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
金融商品取引法 第156_36条(廃業等の認可) 詳細ページ
(廃業等の認可)
第百五十六条の三十六次に掲げる事項は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
一証券金融会社の業務(第百五十六条の二十四第一項に規定する業務に限る。)の廃止又は解散の決議
二証券金融会社を当事者とする合併、分割又は事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け
金融商品取引法 第156_37条(内閣府令への委任) 詳細ページ
(内閣府令への委任)
第百五十六条の三十七第百五十六条の二十三から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
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一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。