証券金融会社の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
証券金融会社とは、金融商品取引所の会員等や認可金融商品取引業協会の協会員に対し、信用取引などの決済に必要な金銭・有価証券を取引所等の決済機構を通じて貸し付ける業務を行う、内閣総理大臣の免許を受けた株式会社です。免許の取得には資本金・機関設計・人的構成などの審査基準を満たす必要があり、業務内容の変更、兼業、廃業・合併などの重要な行為にはそれぞれ認可・届出・承認といった手続が定められています。監督面でも、業務停止命令や業務改善命令、報告徴取・検査など内閣総理大臣による監督の仕組みが置かれています。
| 行為 | 必要な手続 | 内容 |
|---|---|---|
| 信用取引の決済資金貸付業務の開始 | 免許 | 内閣総理大臣の免許が必要 |
| 業務内容・方法の変更、減資 | 認可 | 事前に内閣総理大臣の認可が必要 |
| 貸付条件の決定・変更、増資、商号変更 | 届出 | 内閣総理大臣へ届出 |
| 有価証券の貸借等の兼業 | 届出 | 内閣総理大臣へ届出 |
| 届出・認可業務以外の兼業 | 承認 | 内閣総理大臣の承認が必要 |
| 業務廃止・解散決議・合併等 | 認可 | 認可がなければ効力なし |
証券金融会社について、条文は何を定めているか。
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