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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ金融商品取引法 第156_31条(取締役等の兼職制限等)
(取締役等の兼職制限等)
第百五十六条の三十一次の各号のいずれかに該当する者は、証券金融会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役となることができない。
一心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
二第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホに該当する者
2証券金融会社の役員が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。
3内閣総理大臣は、不正の手段により証券金融会社の役員となつた者があることが判明したとき、又は証券金融会社若しくはその役員が法令若しくは法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したときは、当該証券金融会社に対し、その役員の解任を命ずることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 金融商品取引法 第156_31条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。