金融商品取引法 / テーマ別まとめ

自主規制法人/管理

管理の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

自主規制法人が営利目的で業務を行えないことや自主規制業務以外を行えないことなど業務範囲の制限を定めるとともに、理事長・理事・監事の役員構成や選任・任期・解任の要件、理事会の開催・招集・決議・議事録の取扱いを規定しています。あわせて、委託金融商品取引所との関係(業務規程等の変更への同意、理事会からの助言、業務執行状況の報告)についても定めています。

管理
項目内容
役員構成理事長1人・理事3人以上・監事2人以上
外部理事要件理事の過半数を外部理事とする
理事長の選任理事の互選で外部理事から選任
理事の任期選任後2年以内の最終事業年度の総会まで
理事の再任2回まで再任可
理事の解任会員の過半数出席、出席の5分の4以上の同意
理事会の開催頻度3月に1回以上
理事会の招集権者理事長が招集
招集通知期限会日の1週間前までに発送
招集手続の省略理事全員の同意で省略可
理事会の成立要件議決権を持つ理事の過半数出席
理事会の議決要件出席理事の過半数かつ出席外部理事の過半数
議事録の備置期間理事会の日から10年間、主たる事務所に備置
  • 監事は議決には加わらず、法人の事務を監査する立場(第102条の24第3項)
  • 理事会決議について特別の利害関係を有する理事は議決に加われない(第102条の30第2項)
  • 心身の故障や一定の欠格事由に該当する者は役員になれず、該当すれば失職する(第102条の23第4項・5項)
  • 招集通知の期間は理事会で1週間より短く定めた場合はその期間でよい(第102条の29第1項)
  • 議事録の閲覧・謄写は会員が裁判所の許可を得て請求できる(第102条の31第2項)
  • 委託金融商品取引所に著しい損害を及ぼすおそれがあるときは閲覧等の許可がされない(第102条の31第3項)
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管理

管理について、条文は何を定めているか。

第102_21条業務の制限営利目的での業務を禁止1項判例なし
  • 自主規制法人は営利目的で業務を行えない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第102_22条業務の範囲自主規制業務以外は行えない1項判例なし
  • 自主規制業務とその附帯業務しか行えない
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第102_23条役員の選任等役員構成と選任・欠格要件を規定6項・2号判例なし
  • 理事長1人・理事3人以上・監事2人以上を置く
  • 理事の過半数は外部理事でなければならない
  • 理事長は理事の互選で外部理事から選ぶ
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第102_24条役員の職務等理事長・理事・監事の職務分担3項判例なし
  • 理事長は法人を代表し事務を総理する
  • 理事は理事長を補佐し事故時は代理する
  • 監事は法人の事務を監査する
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第102_25条理事の任期等理事の任期・再任・解任要件3項判例なし
  • 任期は選任後2年以内の最終事業年度の総会まで
  • 再任は2回までに限られる
  • 会員の過半数出席、出席の5分の4以上の同意で解任
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第102_26条理事の取締役会への出席理事は委託取引所の会議に出席可1項判例なし
  • 必要時は委託取引所の取締役会等に出席し意見を述べられる
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第102_27条理事会の開催理事会は3月に1回以上開催2項判例なし
  • 理事会は3月に1回以上開催しなければならない
  • 理事会は理事長が招集する
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第102_28条理事による理事会の招集請求理事は理事長に招集を請求できる1項判例なし
  • 理事は目的事項と理由を示して招集を請求できる
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第102_29条理事会の招集手続招集通知は1週間前までに発送2項判例なし
  • 理事会の日の1週間前までに各理事へ通知を発する
  • 理事会で短縮した期間を定めればその期間でよい
  • 理事全員が同意すれば招集手続を省略できる
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第102_30条理事会の決議理事会の決議要件と議事録作成4項判例なし
  • 議決に加われる理事の過半数出席が必要
  • 出席理事の過半数かつ出席外部理事の過半数で決議
  • 特別利害関係を持つ理事は議決に加われない
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第102_31条議事録議事録は10年間備え置き、会員は閲覧可4項・2号判例なし
  • 理事会の日から10年間、主たる事務所に備置
  • 会員は裁判所の許可を得て閲覧・謄写を請求できる
  • 著しい損害のおそれがあるときは許可されない
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第102_32条業務規程等の変更の取扱い業務規程等の変更には法人の同意が必要1項判例なし
  • 自主規制業務に関連する規則の変更・廃止には受託自主規制法人の同意が必要
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第102_33条理事会による必要な措置の助言理事会は必要な措置を助言できる2項判例なし
  • 市場の公正円滑や投資者保護のため措置を助言できる
  • 助言を受けた取引所は対応の有無を理事会に報告する
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第102_34条理事会に対する業務の報告取引所は業務執行状況を定期報告2項判例なし
  • 取引所は業務執行状況を定期的に理事会へ報告する
  • 理事会は役職員に職務執行の報告を求められる
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関連する会計・監査の基準

原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。

原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第102_21条(業務の制限) 詳細ページ
(業務の制限)
第百二条の二十一自主規制法人は、営利の目的をもつて業務を行つてはならない。
金融商品取引法 第102_22条(業務の範囲) 詳細ページ
(業務の範囲)
第百二条の二十二自主規制法人は、自主規制業務及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。
金融商品取引法 第102_23条(役員の選任等) 詳細ページ
(役員の選任等)
第百二条の二十三自主規制法人に、役員として、理事長一人、理事三人以上及び監事二人以上を置く。
2理事及び監事は、総会の決議によつて選任する。
3理事の過半数は、外部理事(委託金融商品取引所又はその子会社(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。以下この章において同じ。)の取締役、理事若しくは執行役又は支配人その他の使用人でなく、かつ、過去に委託金融商品取引所又はその子会社の取締役、理事若しくは執行役又は支配人その他の使用人となつたことがない者より選任された理事をいう。以下この目において同じ。)でなければならない。
4次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
一心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
二第二十九条の四第一項第二号ロからリまで又は会社法第三百三十一条第一項第三号のいずれかに該当する者
5役員が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。
6理事長は、理事の互選により外部理事の中から選任する。
金融商品取引法 第102_24条(役員の職務等) 詳細ページ
(役員の職務等)
第百二条の二十四理事長は、自主規制法人を代表し、その事務を総理する。
2理事は、定款の定めるところにより、自主規制法人を代表し、理事長を補佐して自主規制法人の事務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長に欠員があるときはその職務を行う。
3監事は、自主規制法人の事務を監査する。
金融商品取引法 第102_25条(理事の任期等) 詳細ページ
(理事の任期等)
第百二条の二十五理事の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結の時までとする。
2理事は、二回に限り再任されることができる。
3理事は、総会において、会員の過半数が出席し、出席した会員の五分の四以上に当たる多数による決議をもつて同意を与えた場合でなければ解任されない。
金融商品取引法 第102_26条(理事の取締役会への出席) 詳細ページ
(理事の取締役会への出席)
第百二条の二十六理事は、必要があると認めるときは、委託金融商品取引所の取締役会又は理事会に出席し、意見を述べることができる。
金融商品取引法 第102_27条(理事会の開催) 詳細ページ
(理事会の開催)
第百二条の二十七自主規制法人の理事会(以下この款において「理事会」という。)は、三月に一回以上開催しなければならない。
2理事会は、理事長が招集する。
金融商品取引法 第102_28条(理事による理事会の招集請求) 詳細ページ
(理事による理事会の招集請求)
第百二条の二十八理事は、理事長に対し、理事会の目的である事項及び招集の理由を示して理事会の招集を請求することができる。
金融商品取引法 第102_29条(理事会の招集手続) 詳細ページ
(理事会の招集手続)
第百二条の二十九理事会を招集する者は、理事会の日の一週間前(これを下回る期間を理事会で定めた場合にあつては、その期間)までに、各理事に対してその通知を発しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、理事会は、理事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
金融商品取引法 第102_30条(理事会の決議) 詳細ページ
(理事会の決議)
第百二条の三十理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、出席した当該理事の過半数で、かつ、出席した外部理事の過半数をもつて行う。
2前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
3理事会の議事については、内閣府令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
4前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
金融商品取引法 第102_31条(議事録) 詳細ページ
(議事録)
第百二条の三十一自主規制法人は、理事会の日から十年間、前条第三項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
2当該自主規制法人の会員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、前項の議事録について次に掲げるものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。
一前項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面
二前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したもの
3裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該委託金融商品取引所、当該委託金融商品取引所を子会社とする者又は当該委託金融商品取引所の子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項の許可をすることができない。
4会社法第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第二項の許可について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
金融商品取引法 第102_32条(業務規程等の変更の取扱い) 詳細ページ
(業務規程等の変更の取扱い)
第百二条の三十二委託金融商品取引所は、当該金融商品取引所の業務規程その他の規則に定める事項のうち自主規制業務に関連するものとして内閣府令で定めるものの変更又は廃止をしようとするときは、受託自主規制法人の同意を得なければならない。
金融商品取引法 第102_33条(理事会による必要な措置の助言) 詳細ページ
(理事会による必要な措置の助言)
第百二条の三十三理事会は、必要があると認めるときは、委託金融商品取引所が開設する金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資するために行うべき措置について、委託金融商品取引所に助言をすることができる。
2理事会が前項の助言を行つた場合において、当該助言を受けた当該委託金融商品取引所は、当該助言に従つて措置を講じたとき、又は講じなかつたときは、当該措置の内容又は措置を講じなかつた旨を理事会に報告しなければならない。
金融商品取引法 第102_34条(理事会に対する業務の報告) 詳細ページ
(理事会に対する業務の報告)
第百二条の三十四委託金融商品取引所は、業務執行の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期的に、理事会に報告しなければならない。
2理事会は、委託金融商品取引所の理事、取締役及び執行役並びに支配人その他の使用人に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求めることができる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。