金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第102_29条理事会の招集手続

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第102_29条(理事会の招集手続)
(理事会の招集手続)
第百二条の二十九理事会を招集する者は、理事会の日の一週間前(これを下回る期間を理事会で定めた場合にあつては、その期間)までに、各理事に対してその通知を発しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、理事会は、理事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

一次情報