財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

第一種中間財務諸表/株主資本等に関する注記

株主資本等に関する注記の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

第一種中間財務諸表における「株主資本等に関する注記」は、中間会計期間中の配当の内容と、株主資本の金額に著しい変動があった場合の変動事由を開示させる規定です。実務担当者は、配当を実施した中間期にどの項目を注記すべきか、また株主資本が大きく動いた場合に理由の記載が必要になる点を押さえておく必要があります。

株主資本等に関する注記
注記事項配当財産が金銭配当財産が金銭以外記載する数値等
配当金額種類ごとの総額種類ごとの帳簿価額一株当たり配当額
基準日・効力発生日記載必要記載必要―
配当の原資記載必要記載必要―
未効力発生の配当前二号に準ずる事項前二号に準ずる事項基準日が当中間期末までのもの
株主資本の著しい変動主な変動事由を注記主な変動事由を注記前事業年度末との比較
  • 第208条三号の対象は、基準日が当事業年度開始日から当中間会計期間末までにあり、かつ効力発生日が当中間会計期間末日後となる配当に限られます。
  • 第209条の「著しい変動」の判断基準や具体的な数値基準は条文に定められていません。
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株主資本等に関する注記

株主資本等に関する注記について、条文は何を定めているか。

第208条配当に関する注記中間期に行った配当の内容を注記する1項・3号判例なし
  • 金銭配当は種類ごとの総額・一株当たり額・基準日・効力発生日・原資を記載
  • 金銭以外の配当は種類・帳簿価額・一株当たり額・基準日・効力発生日・原資を記載
  • 基準日が中間期末までで効力発生日が中間期末後の配当も同様の事項に準じて記載
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第209条株主資本の金額に著しい変動があつた場合の注記株主資本が大きく変わったら理由を注記する1項判例なし
  • 前事業年度末と比べ株主資本の金額に著しい変動があった場合が対象
  • 主な変動事由を注記する
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原

条文原文

原文ママ

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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第208条(配当に関する注記) 詳細ページ
(配当に関する注記)
第二百八条当中間会計期間において行われた配当については、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一配当財産が金銭の場合には、株式の種類ごとの配当金の総額、一株当たり配当額、基準日、効力発生日及び配当の原資
二配当財産が金銭以外の場合には、株式の種類ごとの配当財産の種類及び帳簿価額、一株当たり配当額、基準日、効力発生日並びに配当の原資
三基準日が当事業年度の開始の日から当中間会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるものについては、前二号に掲げる事項に準ずる事項
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第209条(株主資本の金額に著しい変動があつた場合の注記) 詳細ページ
(株主資本の金額に著しい変動があつた場合の注記)
第二百九条株主資本の金額に、前事業年度末に比して著しい変動があつた場合には、主な変動事由を注記しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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