財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 昭和三十八年大蔵省令第五十九号 現行施行 2026-08-07 条文取得 2026-09-06

第209条株主資本の金額に著しい変動があつた場合の注記

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第一種中間財務諸表/株主資本等に関する注記ステップ 1 / 1 株主資本等に関する注記株主資本等に関する注記について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第209条(株主資本の金額に著しい変動があつた場合の注記)
(株主資本の金額に著しい変動があつた場合の注記)
第二百九条株主資本の金額に、前事業年度末に比して著しい変動があつた場合には、主な変動事由を注記しなければならない。

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