金融商品取引法 / テーマ別まとめ

犯則事件の調査等

犯則事件の調査等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

証券取引等監視委員会の職員が金融商品取引法上の犯則事件を調査する際の手続を整理しています。相手の同意を前提とする質問・検査・領置と、裁判官の許可状を要する臨検・捜索・差押え等の強制調査を対象とし、令状の請求・執行方法、調書や目録の作成、押収物の還付・国庫帰属までの流れを扱います。

犯則事件の調査等
区分主な処分同意の要否裁判官の許可
任意調査質問・検査・領置同意が前提不要
強制調査臨検・捜索・差押え不要必要
通信事務者への差押え郵便物等の差押え不要必要
通信履歴の保全要請消去禁止の書面要請事業者の協力が必要不要
鑑定物件の破壊鑑定人が物件を破壊―必要
  • 参考人の身体・物件・住居等の捜索は、差し押さえるべき物件の存在を認める状況がある場合に限られます(211条1項ただし書)
  • 夜間執行は許可状に夜間執行できる旨の記載がある場合に限られます(212条1項)
  • 通信履歴の消去禁止要請の期間は原則30日以内で、延長しても通じて60日を超えられません(211条の3)
  • 還付を受けるべき者が不明などで還付できない物件は公告し、公告日から6月経過しても請求がなければ国庫に帰属します(222条2項・3項)
  • 移転して差し押さえた記録媒体の交付・複写も、公告日から6月経過して請求がなければ応じる必要はありません(222条の2第3項)
  • 女子の身体の捜索は成年の女子を立ち会わせますが、急速を要する場合はこの限りではありません(217条3項)
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犯則事件の調査等

犯則事件の調査等について、条文は何を定めているか。

第210条質問、検査又は領置等同意を前提に質問・検査・領置ができる2項判例なし
  • 犯則嫌疑者・参考人に出頭を求め質問できる
  • 所持品や置き去った物件を検査できる
  • 官公署等に必要事項の報告を求められる
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第211条臨検、捜索又は差押え等許可状があれば臨検・捜索・差押えが可能7項判例なし
  • 参考人への捜索は物件存在の状況がある場合に限る
  • 急速を要するときは所在地管轄の裁判官の許可状でも可
  • 許可状は他の職員に交付して執行させられる
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第211_2条通信事務を行う者に対する差押え許可状で郵便物等を差し押さえられる3項判例なし
  • 犯則嫌疑者の郵便物・信書便物・電信書類が対象
  • 関係があると認める状況があれば嫌疑者以外の分も対象
  • 差押え後は原則、発信人・受信人に通知する
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第211_3条通信履歴の電磁的記録の保全要請許可状なしで通信履歴の消去禁止を要請できる3項判例なし
  • 差押え等に必要な範囲で30日を超えない期間を定める
  • 延長も可能だが通じて60日を超えられない
  • みだりに漏らさないよう求めることができる
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第211_4条電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分記録媒体の差押えに代え複写等の処分ができる1項・2号判例なし
  • 記録媒体の中身を他の媒体に複写・印刷・移転して差押え可
  • 差押えを受ける者に複写等をさせることもできる
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第212条臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限夜間の執行は許可状に記載がなければ不可2項判例なし
  • 日没から日の出までは原則執行できない
  • 日没前に始めた処分は必要なら日没後も継続可
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第213条許可状の提示処分を受ける者に許可状を提示する義務1項判例なし
  • 臨検・捜索・差押え・記録命令付差押えの際に提示
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第214条身分の証明証票を携帯し請求があれば提示する義務1項判例なし
  • 質問・検査・領置・臨検・捜索等の際に証票を携帯
  • 関係者から請求があれば証票を提示しなければならない
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第215条臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分施錠の解除や封の開封など必要な処分が可能2項判例なし
  • 臨検・捜索・差押え・記録命令付差押えのために可能
  • 領置物件・差押物件等についても同様の処分が可能
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第215_2条処分を受ける者に対する協力要請記録媒体が対象なら操作協力を求められる1項判例なし
  • 電子計算機の操作その他必要な協力を求められる
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第216条処分中の出入りの禁止処分中は無許可の出入りを禁止できる1項判例なし
  • 質問・検査・領置・臨検・捜索等の実施中が対象
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第217条責任者等の立会い住居等での処分には立会人が必要3項判例なし
  • 所有者・管理者またはその使用人・同居の親族(成年)が対象
  • 立ち会わせられないときは隣人(成年)や警察官等
  • 女子の身体捜索は成年女子を立ち会わせる(急速時除く)
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第218条警察官の援助必要なときは警察官の援助を求められる1項判例なし
  • 臨検・捜索・差押え・記録命令付差押えの際に可能
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第219条調書の作成質問・検査・領置・処分ごとに調書を作成する3項判例なし
  • 質問調書は本人に閲覧・読み聞かせて署名押印させる
  • 検査・領置は調書を作成し委員会職員が署名押印
  • 臨検等の調書は立会人に示し署名押印させる
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第220条領置目録等の作成等領置・差押え時は目録を作成し謄本を交付1項判例なし
  • 所有者・所持者・保管者等に目録の謄本を交付する
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第221条領置物件等の処置保管に不便な物件は承諾を得て他者に保管させ得る1項判例なし
  • 保管証を徴して所有者等に保管させることができる
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第222条領置物件等の還付等留置不要の物件は還付、公告後6月で国庫帰属3項判例なし
  • 留置の必要がなくなれば返還を受けるべき者に還付
  • 住所不明等で還付できないときは公告する
  • 公告日から6月請求がなければ国庫に帰属
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第222_2条移転した上差し押さえた記録媒体の交付等移転して差し押さえた記録媒体は交付・複写に応じる3項判例なし
  • 差押えを受けた者と所有者等が異なる場合が対象
  • 公告後6月請求がなければ交付・複写は不要
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第222_3条鑑定等の嘱託鑑定・通訳・翻訳を外部に嘱託できる5項判例なし
  • 鑑定人は裁判官の許可を得て物件を破壊できる
  • 許可の請求は委員会職員が行う
  • 鑑定人は処分を受ける者に許可状を示す
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第223条委員会への報告調査終了後は結果を委員会に報告する1項判例なし
  • 犯則事件の調査を終えたら結果を委員会に報告する
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これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。

原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第210条(質問、検査又は領置等) 詳細ページ
(質問、検査又は領置等)
第二百十条証券取引等監視委員会(以下この章において「委員会」という。)の職員(以下この章において「委員会職員」という。)は、犯則事件(第八章の罪のうち、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を害するものその他の委員会職員の調査の対象とすることが公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定めるものに係る事件をいう。以下この章において同じ。)を調査するため必要があるときは、犯則嫌疑者若しくは参考人(以下この項及び次条第一項において「犯則嫌疑者等」という。)に対して出頭を求め、犯則嫌疑者等に対して質問し、犯則嫌疑者等が所持し若しくは置き去つた物件を検査し、又は犯則嫌疑者等が任意に提出し、若しくは置き去つた物件を領置することができる。
2委員会職員は、犯則事件の調査について、官公署又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
金融商品取引法 第211条(臨検、捜索又は差押え等) 詳細ページ
(臨検、捜索又は差押え等)
第二百十一条委員会職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、犯則嫌疑者等の身体、物件若しくは住居その他の場所の捜索、証拠物若しくは没収すべき物件と思料するものの差押え又は記録命令付差押え(電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下この章において同じ。)をすることができる。ただし、参考人の身体、物件又は住居その他の場所については、差し押さえるべき物件の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。
2差し押さえるべき物件が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
3前二項の場合において、急速を要するときは、委員会職員は、臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は電磁的記録を記録させ、若しくは印刷させるべき者の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、前二項の処分をすることができる。
4委員会職員は、第一項又は前項の許可状(第二百二十二条の三第四項及び第五項を除き、以下この章において「許可状」という。)を請求する場合においては、犯則事件が存在すると認められる資料を提供しなければならない。
5前項の規定による請求があつた場合においては、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、犯則嫌疑者の氏名(法人については、名称)、罪名並びに臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は記録させ、若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ、若しくは印刷させるべき者並びに請求者の官職及び氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日並びに裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を委員会職員に交付しなければならない。
6第二項の場合においては、許可状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。
7委員会職員は、許可状を他の委員会職員に交付して、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをさせることができる。
金融商品取引法 第211_2条(通信事務を行う者に対する差押え) 詳細ページ
(通信事務を行う者に対する差押え)
第二百十一条の二委員会職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、許可状の交付を受けて、犯則嫌疑者から発し、又は犯則嫌疑者に対して発した郵便物、信書便物若しくは電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものを差し押さえることができる。
2委員会職員は、前項の規定に該当しない郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものについては、犯則事件に関係があると認めるに足りる状況があるものに限り、許可状の交付を受けて、これを差し押さえることができる。
3委員会職員は、前二項の規定による処分をした場合においては、その旨を発信人又は受信人に通知しなければならない。ただし、通知することによつて犯則事件の調査が妨げられるおそれがある場合は、この限りでない。
金融商品取引法 第211_3条(通信履歴の電磁的記録の保全要請) 詳細ページ
(通信履歴の電磁的記録の保全要請)
第二百十一条の三委員会職員は、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう、書面で求めることができる。この場合において、当該電磁的記録について差押え又は記録命令付差押えをする必要がないと認めるに至つたときは、当該求めを取り消さなければならない。
2前項の規定により消去しないよう求める期間については、特に必要があるときは、三十日を超えない範囲内で延長することができる。ただし、消去しないよう求める期間は、通じて六十日を超えることができない。
3第一項の規定による求めを行う場合において、必要があるときは、みだりに当該求めに関する事項を漏らさないよう求めることができる。
金融商品取引法 第211_4条(電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分) 詳細ページ
(電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)
第二百十一条の四差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、委員会職員は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。
一差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写し、印刷し、又は移転した上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
二差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
金融商品取引法 第212条(臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限) 詳細ページ
(臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限)
第二百十二条臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えは、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、日没から日の出までの間には、してはならない。
2日没前に開始した臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えは、必要があると認めるときは、日没後まで継続することができる。
金融商品取引法 第213条(許可状の提示) 詳細ページ
(許可状の提示)
第二百十三条臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状は、これらの処分を受ける者に提示しなければならない。
金融商品取引法 第214条(身分の証明) 詳細ページ
(身分の証明)
第二百十四条委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
金融商品取引法 第215条(臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分) 詳細ページ
(臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分)
第二百十五条委員会職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。
2前項の処分は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件についても、することができる。
金融商品取引法 第215_2条(処分を受ける者に対する協力要請) 詳細ページ
(処分を受ける者に対する協力要請)
第二百十五条の二臨検すべき物件又は差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、委員会職員は、臨検又は捜索若しくは差押えを受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。
金融商品取引法 第216条(処分中の出入りの禁止) 詳細ページ
(処分中の出入りの禁止)
第二百十六条委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをする間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができる。
金融商品取引法 第217条(責任者等の立会い) 詳細ページ
(責任者等の立会い)
第二百十七条委員会職員は、人の住居又は人の看守する邸宅若しくは建造物その他の場所で臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その所有者若しくは管理者(これらの者の代表者、代理人その他これらの者に代わるべき者を含む。)又はこれらの者の使用人若しくは同居の親族で成年に達した者を立ち会わせなければならない。
2前項の場合において、同項に規定する者を立ち会わせることができないときは、その隣人で成年に達した者又はその地の警察官若しくは地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。
3女子の身体について捜索するときは、成年の女子を立ち会わせなければならない。ただし、急速を要する場合はこの限りでない。
金融商品取引法 第218条(警察官の援助) 詳細ページ
(警察官の援助)
第二百十八条委員会職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするに際し必要があるときは、警察官の援助を求めることができる。
金融商品取引法 第219条(調書の作成) 詳細ページ
(調書の作成)
第二百十九条委員会職員は、この章の規定により質問をしたときは、その調書を作成し、質問を受けた者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤りがないかどうかを問い、質問を受けた者が増減変更の申立てをしたときは、その陳述を調書に記載し、質問を受けた者とともにこれに署名押印しなければならない。ただし、質問を受けた者が署名押印せず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。
2委員会職員は、この章の規定により検査又は領置をしたときは、その調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
3委員会職員は、この章の規定により臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その調書を作成し、立会人に示し、立会人とともにこれに署名押印しなければならない。ただし、立会人が署名押印せず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。
金融商品取引法 第220条(領置目録等の作成等) 詳細ページ
(領置目録等の作成等)
第二百二十条委員会職員は、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件の所有者、所持者若しくは保管者(第二百十一条の四の規定による処分を受けた者を含む。)又はこれらの者に代わるべき者にその謄本を交付しなければならない。
金融商品取引法 第221条(領置物件等の処置) 詳細ページ
(領置物件等の処置)
第二百二十一条運搬又は保管に不便な領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件は、その所有者又は所持者その他委員会職員が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。
金融商品取引法 第222条(領置物件等の還付等) 詳細ページ
(領置物件等の還付等)
第二百二十二条委員会職員は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について留置の必要がなくなつたときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。
2委員会は、前項の領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について、その返還を受けるべき者の住所若しくは居所がわからないため、又はその他の事由によりこれを還付することができない場合においては、その旨を公告しなければならない。
3前項の規定による公告に係る領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、これらの物件は、国庫に帰属する。
金融商品取引法 第222_2条(移転した上差し押さえた記録媒体の交付等) 詳細ページ
(移転した上差し押さえた記録媒体の交付等)
第二百二十二条の二委員会職員は、第二百十一条の四の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体について留置の必要がなくなつた場合において、差押えを受けた者と当該記録媒体の所有者、所持者又は保管者とが異なるときは、当該差押えを受けた者に対し、当該記録媒体を交付し、又は当該電磁的記録の複写を許さなければならない。
2前条第二項の規定は、前項の規定による交付又は複写について準用する。
3前項において準用する前条第二項の規定による公告の日から六月を経過しても第一項の規定による交付又は複写の請求がないときは、その交付をし、又は複写をさせることを要しない。
金融商品取引法 第222_3条(鑑定等の嘱託) 詳細ページ
(鑑定等の嘱託)
第二百二十二条の三委員会職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、学識経験を有する者に領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件についての鑑定を嘱託し、又は通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
2前項の規定による鑑定の嘱託を受けた者(第四項及び第五項において「鑑定人」という。)は、委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けて、当該鑑定に係る物件を破壊することができる。
3前項の許可の請求は、委員会職員からしなければならない。
4前項の請求があつた場合において、裁判官は、当該請求を相当と認めるときは、犯則嫌疑者の氏名(法人については、名称)、罪名、破壊すべき物件及び鑑定人の氏名並びに請求者の官職及び氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日並びに裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を委員会職員に交付しなければならない。
5鑑定人は、第二項の処分を受ける者に前項の許可状を示さなければならない。
金融商品取引法 第223条(委員会への報告) 詳細ページ
(委員会への報告)
第二百二十三条委員会職員は、犯則事件の調査を終えたときは、調査の結果を委員会に報告しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。