金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第211_4条電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分

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条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第211_4条(電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)
(電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)
第二百十一条の四差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、委員会職員は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。
一差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写し、印刷し、又は移転した上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
二差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえること。

一次情報