金融商品取引法 / テーマ別まとめ

業務/通則

通則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

金融商品取引業者等が本来業務のほかに行える業務の範囲や兼業のルール、業務管理体制・顧客利益保護体制の整備義務、標識掲示や広告表示、契約締結前後の情報提供・書面交付、指定紛争解決機関との契約締結義務、損失補塡や不招請勧誘などの禁止行為、適合性の原則・最良執行方針・分別管理といった業務運営全般の通則を、第三十五条から第四十条の三までの条文にもとづいて整理しています。

通則
区分主な内容根拠条文
業務の範囲付随業務・届出業務・承認業務ができる35条
兼業二種業・助言代理業のみの者は兼業可35条の2
体制整備業務管理体制・顧客利益保護体制を整備35条の3,36条
標識・名義標識掲示、名義貸し禁止36条の2,36条の3
社債管理社債管理者等になれない36条の4
広告・勧誘広告表示義務、不招請勧誘等の禁止37条,37条の2,38条
契約手続契約前後の情報提供、書面交付、解除37条の3~37条の6
紛争解決指定紛争解決機関との契約締結37条の7
禁止行為偽計・暴行脅迫、損失補塡の約束等禁止38条の2,39条
行為規範適合性原則、最良執行方針、分別管理40条~40条の3
  • 37条の3等の情報提供義務は、投資者保護に支障を生じない場合として内閣府令で定める場合は適用されない
  • 37条の6の書面等解除(クーリングオフ)は政令で定める契約に限られ、起算日・日数も政令で定める
  • 38条4号~6号の不招請勧誘・勧誘意思未確認・再勧誘の禁止は政令で定める契約に限られる
  • 39条の損失補塡禁止は事故による損失の補塡等の場合は適用除外となり、一部は内閣総理大臣の確認が必要
  • 36条の顧客利益保護体制整備の対象は特定金融商品取引業者等(有価証券関連業を行う一種業者等)に限られる
  • 35条2項の業務は届出、4項の業務は内閣総理大臣の承認が必要
1

通則

通則について、条文は何を定めているか。

第35条第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲本業のほかに行える業務を定める7項・25号判例なし
  • 有価証券の貸借や代理など列挙業務を付随業務として行える
  • 商品先物取引や貸金業等は内閣総理大臣への届出で行える
  • 内閣総理大臣の承認を受ければその他の業務も行える
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第35_2条第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲二種業・助言代理業のみの者は兼業自由2項判例なし
  • 第二種金融商品取引業や投資助言・代理業のみを行う者は他業務を兼業できる
  • 兼業しても他の業務に関する法律の適用は排除されない
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第35_3条業務管理体制の整備業務管理体制の整備を義務付け1項判例なし
  • 金融商品取引業や登録金融機関業務を適確に行うため体制整備が必要
  • 具体的な内容は内閣府令で定める
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第36条顧客の利益の保護のための体制整備グループ内取引での利益相反を防ぐ体制4項判例なし
  • 親会社・子会社等との取引で顧客利益が害されないよう情報管理・監視体制を整備
  • 対象は有価証券関連業を行う一種業者等など特定金融商品取引業者等
  • 親金融機関等・子金融機関等は議決権の過半数保有等で判定される
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第36_2条標識の掲示等営業所への標識掲示とネット公表3項判例なし
  • 営業所ごとに公衆の見やすい場所へ内閣府令で定める標識を掲示
  • 商号等を自動公衆送信で公衆の閲覧に供する(著しく小規模な場合等は除く)
  • 業者以外の者はこの標識や類似の標識を掲示できない
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第36_3条名義貸しの禁止名義貸しによる業務の禁止1項判例なし
  • 自己の名義で他人に金融商品取引業(登録金融機関業務)を行わせてはならない
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第36_4条社債の管理の禁止等社債管理者等になることを禁止2項判例なし
  • 有価証券関連業を行う業者は社債管理者・社債管理補助者・担保付社債の受託会社になれない
  • ただし引受人になることはできる
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第37条広告等の規制広告に表示すべき事項と虚偽表示の禁止2項・3号判例なし
  • 広告等では商号、業者である旨と登録番号、重要事項を表示する
  • 利益見込み等について著しく事実と異なる表示や誤認表示を禁止
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第37_2条取引態様の事前明示義務自己売買か媒介等かを事前に明示1項判例なし
  • 有価証券売買や店頭デリバティブの注文を受ける前に自己が相手方になるか媒介等かを明示する
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第37_3条契約締結前の情報の提供等契約締結前に重要事項を説明3項・7号判例なし
  • 契約前に商号・登録番号・契約概要・手数料・損失リスク等を情報提供する
  • 顧客の知識・経験・財産状況・目的に照らし理解されるよう説明する
  • みなし有価証券の勧誘は情報内容を事前に内閣総理大臣へ届出する
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第37_4条契約締結時等の情報の提供契約成立時等に情報を提供1項判例なし
  • 契約成立時等に遅滞なく契約に関する事項を顧客に提供する
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第37_5条保証金の受領に係る書面の交付保証金受領時に書面を交付2項判例なし
  • 保証金を受領したら直ちにその旨を記載した書面を交付する
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第37_6条書面等による解除一定期間内なら書面等で契約解除できる5項・2号判例なし
  • 情報提供を受けた日から政令で定める日数の間、書面等で解除できる
  • 解除に伴い請求できる損害賠償等の額は内閣府令で定める金額が上限
  • 対価の前払があれば返還し、顧客に不利な反対特約は無効
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第37_7条指定紛争解決機関との契約締結義務等指定紛争解決機関との契約締結等の義務3項・8号判例なし
  • 業務の種別ごとに指定紛争解決機関と手続実施基本契約を結ぶか苦情処理・紛争解決措置を講じる
  • 契約を締結した場合は相手方機関の商号等を公表する
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第38条禁止行為勧誘・契約での禁止行為を列挙1項・9号判例なし
  • 虚偽告知、断定的判断の提供、無登録格付の説明不足での提供を禁止
  • 不招請勧誘、勧誘意思の未確認勧誘、再勧誘を禁止(政令指定の契約に限る)
  • 高速取引行為者以外からの委託を受ける行為等を禁止
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第38_2条助言代理業・運用業での禁止行為1項・2号判例なし
  • 契約締結や解約に関し偽計や暴行・脅迫を用いる行為を禁止
  • 勧誘時に損失補塡を約束する行為を禁止
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第39条損失補塡等の禁止損失補塡・利益追加の禁止7項・6号判例なし
  • 業者が顧客の損失補塡や利益追加を約束・申込み・提供する行為を禁止
  • 顧客側がこれを要求して約束させたり利益を受けたりする行為も禁止
  • 事故による損失の補塡は例外(一部は内閣総理大臣の確認が必要)
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第40条適合性の原則等顧客に不適当な勧誘等を禁止(適合性原則)1項・2号判例なし
  • 顧客の知識・経験・財産状況・目的に照らし不適当な勧誘を禁止
  • 顧客情報の適正管理など業務運営が公益や投資者保護に支障を生じないようにする
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第40_2条最良執行方針等最良の条件で注文を執行する方針を整備5項判例なし
  • 最良執行方針等を定めて公表し、これに従い注文を執行する
  • 対象取引の注文を受ける前にあらかじめ方針の情報を提供する
  • 執行後、内閣府令で定める期間内に求められれば実施状況を説明する
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第40_3条分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止分別管理が確保されない権利等の取扱い禁止1項判例なし
  • 出資金等が固有財産と分別管理されることが契約上確保されていなければ当該権利等の取扱いを行えない
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原

条文原文

原文ママ

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金融商品取引法 第35条(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲) 詳細ページ
(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)
第三十五条金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。)は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。
一有価証券の貸借又はその媒介若しくは代理
二第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引に付随する金銭の貸付け
三顧客から保護預りをしている有価証券を担保とする金銭の貸付け(内閣府令で定めるものに限る。)
四有価証券に関する顧客の代理
五投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する投資信託委託会社の第二条第一項第十号に掲げる有価証券に係る収益金、償還金若しくは解約金の支払又は当該有価証券に係る信託財産に属する有価証券その他の資産の交付に係る業務の代理
六投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人の第二条第一項第十一号に掲げる有価証券に係る金銭の分配、払戻金若しくは残余財産の分配又は利息若しくは償還金の支払に係る業務の代理
七累積投資契約(金融商品取引業者(有価証券等管理業務を行う者に限る。)が顧客から金銭を預かり、当該金銭を対価としてあらかじめ定めた期日において当該顧客に有価証券を継続的に売り付ける契約をいう。)の締結(内閣府令で定めるものに限る。)
八有価証券に関連する情報の提供又は助言(第二条第八項第十一号に掲げる行為に該当するものを除く。)
九他の金融商品取引業者等の業務の代理(金融商品取引業(登録金融機関が行う登録金融機関業務を含む。)及び金融商品取引業に付随する業務(この号に規定する業務を除く。)のうち代理する金融商品取引業者が行うことができる業務に係るものに限り、第五号に掲げるものを除く。)
十投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十三項に規定する登録投資法人の資産の保管
十一他の事業者の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換、株式移転若しくは株式交付に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行うこと。
十二他の事業者の経営に関する相談に応じること。
十三通貨その他デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引を除く。)に関連する資産(暗号等資産を除く。第十五号及び次項第六号において同じ。)として政令で定めるものの売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理
十四譲渡性預金その他金銭債権(有価証券に該当するものを除く。)の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理
十五次に掲げる資産に対する投資として、運用財産(投資運用業を行う金融商品取引業者等が第四十二条第一項に規定する権利者のため運用を行う金銭その他の財産をいう。以下同じ。)の運用を行うこと。
イ投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する特定資産(不動産その他の政令で定める資産を除く。)
ロイに掲げるもののほか、政令で定める資産
十六顧客から取得した当該顧客に関する情報を当該顧客の同意を得て第三者に提供することその他当該金融商品取引業者の保有する情報を第三者に提供することであつて、当該金融商品取引業者の行う金融商品取引業の高度化又は当該金融商品取引業者の利用者の利便の向上に資するもの(第八号に掲げる行為に該当するものを除く。)
十七当該金融商品取引業者の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該金融商品取引業者の行う金融商品取引業に係る経営資源を主として活用して行う行為であつて、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資するものとして内閣府令で定めるもの
2金融商品取引業者は、金融商品取引業及び前項の規定により行う業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一商品先物取引法第二条第二十一項に規定する商品市場における取引等に係る業務
二商品の価格その他の指標に係る変動、市場間の格差等を利用して行う取引として内閣府令で定めるものに係る業務(前号に掲げる業務を除く。)
三貸金業法第二条第一項に規定する貸金業その他金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介に係る業務
四宅地建物取引業法第二条第二号に規定する宅地建物取引業又は同条第一号に規定する宅地若しくは建物の賃貸に係る業務
五不動産特定共同事業法第二条第四項に規定する不動産特定共同事業
五の二商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項に規定する商品投資により、又は価格の変動が著しい物品若しくはその使用により得られる収益の予測が困難な物品として政令で定めるもの(同項第三号に規定する指定品を除く。)の取得(生産を含む。)をし、譲渡をし、使用をし、若しくは使用をさせることにより、他人のため金銭その他の財産の運用を行う業務(第一号及び第二号に掲げる業務に該当するものを除く。)
六有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産に対する投資として、運用財産の運用を行う業務(前項第十五号に掲げる行為を行う業務並びに第一号、第二号及び前号に掲げる業務に該当するものを除く。)
七その他内閣府令で定める業務
3金融商品取引業者は、前項各号に掲げる業務を行うこととなつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4金融商品取引業者は、金融商品取引業並びに第一項及び第二項の規定により行う業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けた業務を行うことができる。
5内閣総理大臣は、前項の承認の申請があつた場合には、当該申請に係る業務を行うことが公益に反すると認められるとき、又は当該業務に係る損失の危険の管理が困難であるために投資者の保護に支障を生ずると認められるときに限り、承認しないことができる。
6金融商品取引業者は、第三項の規定により届け出た業務又は第四項の規定により承認を受けた業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
7第一項、第二項及び第四項の規定は、金融商品取引業者が第一項各号若しくは第二項各号に掲げる業務又は第四項の承認を受けた業務を行う場合において、これらの業務に関する法律の適用を排除するものと解してはならない。
金融商品取引法 第35_2条(第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲) 詳細ページ
(第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲)
第三十五条の二金融商品取引業者(第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者に限る。次項において同じ。)は、金融商品取引業(第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業に限る。)のほか、他の業務を兼業することができる。
2前項の規定は、金融商品取引業者が同項に規定する他の業務を兼業する場合において、当該業務に関する法律の適用を排除するものと解してはならない。
金融商品取引法 第35_3条(業務管理体制の整備) 詳細ページ
(業務管理体制の整備)
第三十五条の三金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業又は登録金融機関業務を適確に遂行するため、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制を整備しなければならない。
金融商品取引法 第36条(顧客の利益の保護のための体制整備) 詳細ページ
(顧客の利益の保護のための体制整備)
第三十六条特定金融商品取引業者等は、当該特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務(金融商品取引行為に係る業務その他の内閣府令で定める業務をいう。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品関連業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該金融商品関連業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
2この条において「特定金融商品取引業者等」とは、金融商品取引業者等のうち、有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行うことにつき第二十九条の登録を受けた者に限る。)その他の政令で定める者をいう。
3第一項の「親金融機関等」とは、特定金融商品取引業者等の総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該特定金融商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、金融商品取引業者、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融業を行う者をいう。
4第一項の「子金融機関等」とは、特定金融商品取引業者等が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該特定金融商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、金融商品取引業者、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融業を行う者をいう。
金融商品取引法 第36_2条(標識の掲示等) 詳細ページ
(標識の掲示等)
第三十六条の二金融商品取引業者等は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
2金融商品取引業者等は、内閣府令で定めるところにより、商号、名称又は氏名その他内閣府令で定める事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。第六十六条の八第二項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合(その者が第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者又は第二十九条の四の三第二項に規定する第二種少額電子募集取扱業者である場合を除く。)は、この限りでない。
3金融商品取引業者等以外の者(金融商品仲介業者その他の法令の規定により金融商品取引業を行うことができる者に限る。)は、第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
金融商品取引法 第36_3条(名義貸しの禁止) 詳細ページ
(名義貸しの禁止)
第三十六条の三金融商品取引業者等は、自己の名義をもつて、他人に金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務。以下この款において同じ。)を行わせてはならない。
金融商品取引法 第36_4条(社債の管理の禁止等) 詳細ページ
(社債の管理の禁止等)
第三十六条の四金融商品取引業者(有価証券関連業を行う者に限る。次項において同じ。)は、会社法第七百二条に規定する社債管理者、同法第七百十四条の二に規定する社債管理補助者又は担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社となることができない。
2金融商品取引業者は、他の法律の規定にかかわらず、引受人となることができる。
金融商品取引法 第37条(広告等の規制) 詳細ページ
(広告等の規制)
第三十七条金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。
一当該金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名
二金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号
三当該金融商品取引業者等の行う金融商品取引業の内容に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるもの
2金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業に関して広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、金融商品取引行為を行うことによる利益の見込みその他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
金融商品取引法 第37_2条(取引態様の事前明示義務) 詳細ページ
(取引態様の事前明示義務)
第三十七条の二金融商品取引業者等は、顧客から有価証券の売買又は店頭デリバティブ取引に関する注文を受けたときは、あらかじめ、その者に対し自己がその相手方となつて当該売買若しくは取引を成立させるか、又は媒介し、取次ぎし、若しくは代理して当該売買若しくは取引を成立させるかの別を明らかにしなければならない。
金融商品取引法 第37_3条(契約締結前の情報の提供等) 詳細ページ
(契約締結前の情報の提供等)
第三十七条の三金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
一当該金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名及び住所
二金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号
三当該金融商品取引契約の概要
四手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの
五顧客が行う金融商品取引行為について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずることとなるおそれがあるときは、その旨
六前号の損失の額が顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金その他内閣府令で定めるものの額を上回るおそれがあるときは、その旨
七前各号に掲げるもののほか、金融商品取引業の内容に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして内閣府令で定める事項
2金融商品取引業者等は、前項の規定による情報の提供を行うときは、顧客に対し、同項各号に掲げる事項(同項第五号及び第六号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。)について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようとする目的(以下この項において「顧客属性」という。)に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度により、説明をしなければならない。ただし、顧客属性に照らして、当該情報の提供のみで当該顧客が当該事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。
3金融商品取引業者等は、第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利に係る金融商品取引契約の締結の勧誘(募集若しくは売出し又は募集若しくは売出しの取扱いであつて、政令で定めるものに限る。)を行う場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該金融商品取引契約に係る第一項の規定により提供する情報の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
金融商品取引法 第37_4条(契約締結時等の情報の提供) 詳細ページ
(契約締結時等の情報の提供)
第三十七条の四金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。ただし、その金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、当該情報を顧客に提供しなくても公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。
金融商品取引法 第37_5条(保証金の受領に係る書面の交付) 詳細ページ
(保証金の受領に係る書面の交付)
第三十七条の五金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業に関して顧客が預託すべき保証金(内閣府令で定めるものに限る。)を受領したときは、顧客に対し、直ちに、内閣府令で定めるところにより、その旨を記載した書面を交付しなければならない。
2第三十四条の二第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
金融商品取引法 第37_6条(書面等による解除) 詳細ページ
(書面等による解除)
第三十七条の六金融商品取引業者等と金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を締結した顧客は、内閣府令で定める場合を除き、当該金融商品取引契約の成立に係る第三十七条の四の規定による情報の提供を受けた日として政令で定める日から起算して政令で定める日数を経過するまでの間、書面又は電磁的記録により当該金融商品取引契約の解除を行うことができる。
2次の各号に掲げるものにより行う前項の規定による金融商品取引契約の解除は、当該各号に定める時に、その効力を生ずる。
一書面当該書面を発した時
二記録媒体に記録された電磁的記録当該記録媒体を発送した時
3金融商品取引業者等は、第一項の規定による金融商品取引契約の解除があつた場合には、当該金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
4金融商品取引業者等は、第一項の規定による金融商品取引契約の解除があつた場合において、当該金融商品取引契約に係る対価の前払を受けているときは、これを顧客に返還しなければならない。ただし、前項の内閣府令で定める金額については、この限りでない。
5前各項の規定に反する特約で顧客に不利なものは、無効とする。
金融商品取引法 第37_7条(指定紛争解決機関との契約締結義務等) 詳細ページ
(指定紛争解決機関との契約締結義務等)
第三十七条の七金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
一当該金融商品取引業者等(登録金融機関を除く。次号から第四号までにおいて同じ。)が第一種金融商品取引業を行う者である場合次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
イ指定第一種紛争解決機関(指定紛争解決機関(第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この章及び第五章の四において同じ。)であつてその紛争解決等業務の種別(同条第十二項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。以下この章及び第五章の四において同じ。)が特定第一種金融商品取引業務(同条第二項に規定する特定第一種金融商品取引業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第三項第二号において同じ。)が存在する場合一の指定第一種紛争解決機関との間で特定第一種金融商品取引業務に係る手続実施基本契約(同条第十三項に規定する手続実施基本契約をいう。以下この章及び第五章の四において同じ。)を締結する措置
ロ指定第一種紛争解決機関が存在しない場合特定第一種金融商品取引業務に関する苦情処理措置(顧客(顧客以外の第四十二条第一項に規定する権利者を含む。ロにおいて同じ。)からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を第百五十六条の五十第三項第三号に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。以下この章及び第五章の四において同じ。)及び紛争解決措置(顧客との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。)により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。以下この章及び第五章の四において同じ。)
二当該金融商品取引業者等が第二種金融商品取引業を行う者である場合次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
イ指定第二種紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定第二種金融商品取引業務(第百五十六条の三十八第三項に規定する特定第二種金融商品取引業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第三項第二号において同じ。)が存在する場合一の指定第二種紛争解決機関との間で特定第二種金融商品取引業務に係る手続実施基本契約を締結する措置
ロ指定第二種紛争解決機関が存在しない場合特定第二種金融商品取引業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
三当該金融商品取引業者等が投資助言・代理業を行う者である場合次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
イ指定投資助言・代理紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定投資助言・代理業務(第百五十六条の三十八第四項に規定する特定投資助言・代理業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第三項第二号において同じ。)が存在する場合一の指定投資助言・代理紛争解決機関との間で特定投資助言・代理業務に係る手続実施基本契約を締結する措置
ロ指定投資助言・代理紛争解決機関が存在しない場合特定投資助言・代理業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
四当該金融商品取引業者等が投資運用業を行う者である場合次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
イ指定投資運用紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定投資運用業務(第百五十六条の三十八第五項に規定する特定投資運用業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第三項第二号において同じ。)が存在する場合一の指定投資運用紛争解決機関との間で特定投資運用業務に係る手続実施基本契約を締結する措置
ロ指定投資運用紛争解決機関が存在しない場合特定投資運用業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
五当該金融商品取引業者等が登録金融機関である場合次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
イ指定登録金融機関紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定登録金融機関業務(第百五十六条の三十八第六項に規定する特定登録金融機関業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第三項第二号において同じ。)が存在する場合一の指定登録金融機関紛争解決機関との間で特定登録金融機関業務に係る手続実施基本契約を締結する措置
ロ指定登録金融機関紛争解決機関が存在しない場合特定登録金融機関業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
2金融商品取引業者等は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。
3第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
一第一項第一号イ、第二号イ、第三号イ、第四号イ又は第五号イに掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ又は第五号ロに掲げる場合に該当することとなつたとき第百五十六条の六十第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第百五十六条の六十一第一項の規定による指定の取消しの時に、第一項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ又は第五号ロに定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
二第一項第一号イ、第二号イ、第三号イ、第四号イ又は第五号イに掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号イの一の指定第一種紛争解決機関、同項第二号イの一の指定第二種紛争解決機関、同項第三号イの一の指定投資助言・代理紛争解決機関、同項第四号イの一の指定投資運用紛争解決機関若しくは同項第五号イの一の指定登録金融機関紛争解決機関(以下この号において「指定種別紛争解決機関」と総称する。)の紛争解決等業務の廃止が第百五十六条の六十第一項の規定により認可されたとき、又は指定種別紛争解決機関の第百五十六条の三十九第一項の規定による指定が第百五十六条の六十一第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。)その認可又は取消しの時に、第一項第一号イ、第二号イ、第三号イ、第四号イ又は第五号イに定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
三第一項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ又は第五号ロに掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号イ、第二号イ、第三号イ、第四号イ又は第五号イに掲げる場合に該当することとなつたとき第百五十六条の三十九第一項の規定による指定の時に、第一項第一号イ、第二号イ、第三号イ、第四号イ又は第五号イに定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
金融商品取引法 第38条(禁止行為) 詳細ページ
(禁止行為)
第三十八条金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第四号から第六号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除く。
一金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
二顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
三顧客に対し、信用格付業者以外の信用格付業を行う者の付与した信用格付(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)について、当該信用格付を付与した者が第六十六条の二十七の登録を受けていない者である旨及び当該登録の意義その他の事項として内閣府令で定める事項を告げることなく提供して、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
四金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものに限る。)の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
五金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが必要なものとして政令で定めるものに限る。)の締結につき、その勧誘に先立つて、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
六金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが必要なものとして政令で定めるものに限る。)の締結の勧誘を受けた顧客が当該金融商品取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
七自己又は第三者の利益を図る目的をもつて、特定金融指標算出者(第百五十六条の八十五第一項に規定する特定金融指標算出者をいう。以下この号において同じ。)に対し、特定金融指標の算出に関し、正当な根拠を有しない算出基礎情報(特定金融指標の算出の基礎として特定金融指標算出者に対して提供される価格、指標、数値その他の情報をいう。)を提供する行為
八高速取引行為者(金融商品取引業者等及び取引所取引許可業者(金融商品取引業若しくは登録金融機関業務又は取引所取引業務として高速取引行為を行う者として政令で定める者に限る。)を含む。)以外の者が行う高速取引行為に係る有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の委託を受ける行為その他これに準ずるものとして内閣府令で定める行為
九前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
金融商品取引法 第38_2条 詳細ページ
第三十八条の二金融商品取引業者等は、その行う投資助言・代理業又は投資運用業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
一投資顧問契約、投資一任契約若しくは第二条第八項第十二号イに掲げる契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為
二顧客を勧誘するに際し、顧客に対して、損失の全部又は一部を補てんする旨を約束する行為
金融商品取引法 第39条(損失補塡等の禁止) 詳細ページ
(損失補塡等の禁止)
第三十九条金融商品取引業者等は、次に掲げる行為をしてはならない。
一有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)につき、当該有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)について顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)に損失が生ずることとなり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなつた場合には自己又は第三者がその全部又は一部を補塡し、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
二有価証券売買取引等につき、自己又は第三者が当該有価証券等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補塡し、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
三有価証券売買取引等につき、当該有価証券等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補塡し、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為
2金融商品取引業者等の顧客は、次に掲げる行為をしてはならない。
一有価証券売買取引等につき、金融商品取引業者等又は第三者との間で、前項第一号の約束をし、又は第三者に当該約束をさせる行為(当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合に限る。)
二有価証券売買取引等につき、金融商品取引業者等又は第三者との間で、前項第二号の約束をし、又は第三者に当該約束をさせる行為(当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合に限る。)
三有価証券売買取引等につき、金融商品取引業者等又は第三者から、前項第三号の提供に係る財産上の利益を受け、又は第三者に当該財産上の利益を受けさせる行為(前二号の約束による場合であつて当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求によるとき及び当該財産上の利益の提供が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合に限る。)
3第一項の規定は、同項各号の申込み、約束又は提供が事故(金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人の違法又は不当な行為であつて当該金融商品取引業者等とその顧客との間において争いの原因となるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この節及び次節において同じ。)による損失の全部又は一部を補塡するために行うものである場合には、適用しない。ただし、同項第二号の申込み又は約束及び同項第三号の提供にあつては、その補塡に係る損失が事故に起因するものであることにつき、当該金融商品取引業者等があらかじめ内閣総理大臣の確認を受けている場合その他内閣府令で定める場合に限る。
4第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、同号の財産上の利益が、顧客と金融商品取引業者等との間で行われる有価証券の売買その他の取引に係る金銭の授受の用に供することを目的としてその受益権が取得され、又は保有されるものとして内閣府令で定める投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託をいう。第六項及び第四十二条の二第六号において同じ。)の元本に生じた損失の全部又は一部を補塡するため金融商品取引業者等(第二条第八項第九号に掲げる行為を業として行う者に限る。第六項において同じ。)により提供されたものである場合には、適用しない。
5第二項の規定は、同項第一号又は第二号の約束が事故による損失の全部又は一部を補塡する旨のものである場合及び同項第三号の財産上の利益が事故による損失の全部又は一部を補塡するため提供されたものである場合には、適用しない。
6第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、同号の財産上の利益が、第四項の投資信託の元本に生じた損失の全部又は一部を補塡するため金融商品取引業者等により提供されたものである場合には、適用しない。
7第三項ただし書の確認を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、その確認を受けようとする事実その他の内閣府令で定める事項を記載した申請書に当該事実を証するために必要な書類として内閣府令で定めるものを添えて内閣総理大臣に提出しなければならない。
金融商品取引法 第40条(適合性の原則等) 詳細ページ
(適合性の原則等)
第四十条金融商品取引業者等は、業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。
一金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行つて投資者の保護に欠けることとなつており、又は欠けることとなるおそれがあること。
二前号に掲げるもののほか、業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いを確保するための措置を講じていないと認められる状況、その他業務の運営の状況が公益に反し、又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める状況にあること。
金融商品取引法 第40_2条(最良執行方針等) 詳細ページ
(最良執行方針等)
第四十条の二金融商品取引業者等は、有価証券の売買及びデリバティブ取引(政令で定めるものを除く。以下この条において「有価証券等取引」という。)に関する顧客の注文について、政令で定めるところにより、最良の取引の条件で執行するための方針及び方法(以下この条において「最良執行方針等」という。)を定めなければならない。
2金融商品取引業者等は、内閣府令で定めるところにより、最良執行方針等を公表しなければならない。
3金融商品取引業者等は、最良執行方針等に従い、有価証券等取引に関する注文を執行しなければならない。
4金融商品取引業者等は、金融商品取引所に上場されている有価証券及び店頭売買有価証券の売買その他の取引で政令で定めるものに関する顧客の注文を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、当該取引に係る最良執行方針等に係る情報を提供しなければならない。ただし、既に当該情報(当該最良執行方針等を変更した場合にあつては、変更後のものに係る情報)を提供しているときは、この限りでない。
5金融商品取引業者等は、有価証券等取引に関する顧客の注文を執行した後、内閣府令で定める期間内に当該顧客から求められたときは、当該注文が最良執行方針等に従つて執行された旨の説明その他の内閣府令で定める事項に係る情報を、内閣府令で定めるところにより、当該顧客に提供しなければならない。
金融商品取引法 第40_3条(分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止) 詳細ページ
(分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止)
第四十条の三金融商品取引業者等は、第二条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利又は同条第一項第二十一号に掲げる有価証券(政令で定めるものに限る。)若しくは同条第二項第七号に掲げる権利(政令で定めるものに限る。)については、当該権利又は有価証券に関し出資され、又は拠出された金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)が、当該金銭を充てて行われる事業を行う者の固有財産その他当該者の行う他の事業に係る財産と分別して管理することが当該権利又は有価証券に係る契約その他の法律行為において確保されているものとして内閣府令で定めるものでなければ、第二条第八項第一号、第二号又は第七号から第九号までに掲げる行為を行つてはならない。
出

一次情報

原文ママ

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