金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第35_2条第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲

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条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第35_2条(第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲)
(第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲)
第三十五条の二金融商品取引業者(第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者に限る。次項において同じ。)は、金融商品取引業(第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業に限る。)のほか、他の業務を兼業することができる。
2前項の規定は、金融商品取引業者が同項に規定する他の業務を兼業する場合において、当該業務に関する法律の適用を排除するものと解してはならない。

一次情報