資本金等の額の減少の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
資本金等の額を減少する際の債権者保護手続に関し、会社計算規則が法449条1項2号・2項2号の委任を受けて定める内容を整理しています。具体的には、欠損の額の算定方法(151条)と、公告・催告の際に示すべき計算書類に関する事項(152条)の2点を扱います。
| 場面 | 区分 | 内容 |
|---|---|---|
| 欠損額の算定(151条) | 基準① | 零 |
| 欠損額の算定(151条) | 基準② | 零-分配可能額 |
| 公告・催告時の開示(152条) | 官報公告 | 日付・掲載頁 |
| 公告・催告時の開示(152条) | 日刊新聞公告 | 名称・日付・掲載頁 |
| 公告・催告時の開示(152条) | 電子公告 | 911条3項28号イの事項 |
| 公告・催告時の開示(152条) | 440条3項の措置あり | 911条3項26号の事項 |
| 公告・催告時の開示(152条) | 有価証券報告書提出 | その旨 |
| 公告・催告時の開示(152条) | 440条不適用会社 | その旨 |
| 公告・催告時の開示(152条) | 最終事業年度なし | その旨 |
| 公告・催告時の開示(152条) | 上記以外 | 貸借対照表要旨の内容 |
資本金等の額の減少について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。