会社計算規則 平成十八年法務省令第十三号 現行施行 2025-03-31 条文取得 2026-09-06

第151条欠損の額

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
株式会社の計算に係る計数等に関する事項/資本金等の額の減少ステップ 1 / 1 資本金等の額の減少資本金等の額の減少について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社計算規則 第151条(欠損の額)
(欠損の額)
第百五十一条法第四百四十九条第一項第二号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって欠損の額とする方法とする。
一零
二零から分配可能額を減じて得た額

一次情報