株主資本の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
株主資本等変動計算書のうち株主資本の部分について、期首残高・当期変動額・当期末残高をどのように区分して記載するかを定めた規定です。当期変動額は変動事由ごとに記載し、剰余金の配当や当期純利益(当期純損失)がどの科目の変動事由として扱われるかも示されています。その他利益剰余金については、科目ごとではなく合計額でまとめて記載する簡便な方法も認められています。
| 項目 | 記載方法 |
|---|---|
| 記載区分 | 期首残高・当期変動額・期末残高の3区分 |
| 当期変動額 | 変動事由ごとに記載 |
| 剰余金の配当 | 資本剰余金または利益剰余金の変動事由 |
| 当期純利益・純損失 | 利益剰余金の変動事由 |
| その他利益剰余金(特例) | 合計額のみ区分表示も可 |
株主資本について、条文は何を定めているか。
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