財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

株主資本等変動計算書/株主資本

株主資本の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

株主資本等変動計算書のうち株主資本の部分について、期首残高・当期変動額・当期末残高をどのように区分して記載するかを定めた規定です。当期変動額は変動事由ごとに記載し、剰余金の配当や当期純利益(当期純損失)がどの科目の変動事由として扱われるかも示されています。その他利益剰余金については、科目ごとではなく合計額でまとめて記載する簡便な方法も認められています。

株主資本
項目記載方法
記載区分期首残高・当期変動額・期末残高の3区分
当期変動額変動事由ごとに記載
剰余金の配当資本剰余金または利益剰余金の変動事由
当期純利益・純損失利益剰余金の変動事由
その他利益剰余金(特例)合計額のみ区分表示も可
  • その他利益剰余金を合計額でまとめて記載する場合は、科目ごとの金額を注記する
  • この区分は当事業年度(その事業年度)の期首残高・変動額・期末残高について定めたもの
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株主資本

株主資本について、条文は何を定めているか。

第101条株主資本の変動を3区分で記載する4項判例なし
  • 期首残高・当期変動額・期末残高の3区分で記載する
  • 当期変動額は変動事由ごとに分けて記載する
  • 配当は資本剰余金/利益剰余金、純利益は利益剰余金の事由として表示
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第102条その他利益剰余金は合計額のみの表示も可1項判例なし
  • 科目ごとでなく合計額を期首・変動額・期末で区分してもよい
  • その場合は科目ごとの金額を注記する
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第101条 詳細ページ
第百一条株主資本は、当事業年度期首残高、当事業年度変動額及び当事業年度末残高に区分して記載しなければならない。
2株主資本に記載される科目の当事業年度変動額は、変動事由ごとに記載しなければならない。
3剰余金の配当は、その他資本剰余金又はその他利益剰余金の変動事由として表示しなければならない。
4当期純利益金額又は当期純損失金額は、その他利益剰余金の変動事由として表示しなければならない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第102条 詳細ページ
第百二条その他利益剰余金は、第百条第二項の規定にかかわらず、科目ごとの記載に代えて、その他利益剰余金の合計額を当事業年度期首残高、当事業年度変動額及び当事業年度末残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注記するものとする。
出

一次情報

原文ママ

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