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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第101条
第百一条株主資本は、当事業年度期首残高、当事業年度変動額及び当事業年度末残高に区分して記載しなければならない。
2株主資本に記載される科目の当事業年度変動額は、変動事由ごとに記載しなければならない。
3剰余金の配当は、その他資本剰余金又はその他利益剰余金の変動事由として表示しなければならない。
4当期純利益金額又は当期純損失金額は、その他利益剰余金の変動事由として表示しなければならない。
一次情報
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