株主資本等に関する注記の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
この規則は、四半期連結財務諸表で株主資本等の状況を注記する際のルールを定めています。四半期累計期間中に行った配当の内容と、前連結会計年度末と比べて株主資本の金額に著しい変動があった場合の理由を開示することが求められます。なお、旧第88条は削除されており現在は規定がありません。
| 条文 | 注記の場面 | 記載する主な事項 |
|---|---|---|
| 第91条一号 | 金銭による配当 | 総額・1株当たり額・基準日等 |
| 第91条二号 | 金銭以外の配当 | 財産の種類・帳簿価額等 |
| 第91条三号 | 期末後に効力発生する配当 | 前二号に準ずる事項 |
| 第92条 | 株主資本の著しい変動 | 主な変動事由 |
| 第88条 | (削除) | 規定なし |
株主資本等に関する注記について、条文は何を定めているか。
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