四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

株主資本等に関する注記

株主資本等に関する注記の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

この規則は、四半期連結財務諸表で株主資本等の状況を注記する際のルールを定めています。四半期累計期間中に行った配当の内容と、前連結会計年度末と比べて株主資本の金額に著しい変動があった場合の理由を開示することが求められます。なお、旧第88条は削除されており現在は規定がありません。

株主資本等に関する注記
条文注記の場面記載する主な事項
第91条一号金銭による配当総額・1株当たり額・基準日等
第91条二号金銭以外の配当財産の種類・帳簿価額等
第91条三号期末後に効力発生する配当前二号に準ずる事項
第92条株主資本の著しい変動主な変動事由
第88条(削除)規定なし
  • 第91条三号の対象は、基準日が当連結会計年度開始日から四半期末までにあり、効力発生日が四半期末後となる配当。
  • 第92条の「著しい変動」は前連結会計年度末との比較で判断する。
  • 第88条は削除されており、現在は条文の内容がない。
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株主資本等に関する注記

株主資本等に関する注記について、条文は何を定めているか。

第88条旧規定は削除され現在は規定なし1項判例なし
  • 第88条は削除されており、現在は規定がない。
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第91条配当に関する注記四半期に行った配当の内容を注記する1項・3号判例なし
  • 金銭配当は種類別の総額・1株当たり配当額・基準日・効力発生日・配当の原資を記載
  • 金銭以外の配当は財産の種類・帳簿価額・1株当たり配当額等を記載
  • 期末後に効力が生じる配当も前二号に準ずる事項を注記
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第92条株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記株主資本が大きく変わったら理由を注記1項判例なし
  • 前連結会計年度末と比べ株主資本の金額に著しい変動があれば主な変動事由を注記
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原

条文原文

原文ママ

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四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第88条 詳細ページ
第八十八条削除
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第91条(配当に関する注記) 詳細ページ
(配当に関する注記)
第九十一条当四半期連結会計期間における四半期連結累計期間において行われた配当については、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。
一配当財産が金銭の場合には、株式の種類ごとの配当金の総額、一株当たり配当額、基準日、効力発生日及び配当の原資
二配当財産が金銭以外の場合には、株式の種類ごとの配当財産の種類及び帳簿価額、一株当たり配当額、基準日、効力発生日並びに配当の原資
三基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるものについては、前二号に定める事項に準ずる事項
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第92条(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) 詳細ページ
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)
第九十二条株主資本の金額に、前連結会計年度末に比して著しい変動があった場合には、主な変動事由を注記しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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