四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 平成十九年内閣府令第六十四号 現行施行 2024-04-01 条文取得 2026-09-06

第91条配当に関する注記

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条文原文

原文ママ
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第91条(配当に関する注記)
(配当に関する注記)
第九十一条当四半期連結会計期間における四半期連結累計期間において行われた配当については、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。
一配当財産が金銭の場合には、株式の種類ごとの配当金の総額、一株当たり配当額、基準日、効力発生日及び配当の原資
二配当財産が金銭以外の場合には、株式の種類ごとの配当財産の種類及び帳簿価額、一株当たり配当額、基準日、効力発生日並びに配当の原資
三基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるものについては、前二号に定める事項に準ずる事項

一次情報