売上高及び売上原価の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第72条から第83条は、損益計算書における売上高と売上原価の表示方法を定めています。売上高は収益区分や関係会社向け売上高の注記、売上原価は棚卸高・仕入高・製造原価の区分表示や明細書の添付などが対象です。連結財務諸表を作成しているかどうかで、注記や明細書添付の要否が変わる規定が複数あるため、実務担当者はその点を押さえておく必要があります。
| 区分 | 表示方法 | 注記・特則 |
|---|---|---|
| 売上高 | 売上高を示す科目で掲記 | 契約収益とそれ以外を区分表示 |
| 棚卸資産評価差額 | 売上高に含めて表示 | 重要性乏しければ営業外に計上可 |
| 関係会社売上高 | ― | 総額の20%超なら金額注記 |
| 売上原価 | 期首棚卸高+仕入高-期末棚卸高 | 当期製品製造原価の明細書添付 |
| 工事損失引当金繰入額 | 売上原価に含めて表示 | 金額を注記 |
| 棚卸資産の切下額 | 売上原価等に区分掲記 | 注記に代替可・連結なら省略可 |
| 売上総損益 | 売上高-売上原価 | 黒字は利益、赤字は損失として表示 |
売上高及び売上原価について、条文は何を定めているか。
これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。