財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 昭和三十八年大蔵省令第五十九号 現行施行 2026-08-07 条文取得 2026-09-06

第77条売上原価明細書の添付

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原文整理テーマ別まとめ
損益計算書/売上高及び売上原価ステップ 1 / 1 売上高及び売上原価売上高及び売上原価について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第77条(売上原価明細書の添付)
(売上原価明細書の添付)
第七十七条第七十五条第一項の規定は、売上原価を同項各号の項目に区分して記載することが困難であると認められる場合又は不適当と認められる場合には、適用しない。この場合においては、売上原価の内訳を記載した明細書を損益計算書に添付しなければならない。

一次情報