財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

指定国際会計基準特定会社の財務諸表又は中間財務諸表

指定国際会計基準特定会社の財務諸表又は中間財務諸表の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

この規則は、指定国際会計基準特定会社が財務諸表・中間財務諸表を作成する際の基準を定めています。原則の様式に加えて指定国際会計基準による作成も認め、指定国際会計基準で作成した場合には一定の事項の注記を義務付けています。

指定国際会計基準特定会社の財務諸表又は中間財務諸表
書類の種類準拠する規定注記の要否
財務諸表第一編・第二編第一章〜第六章原則不要
第一種中間財務諸表第一編・第三編原則不要
第二種中間財務諸表第一編・前編原則不要
指定国際会計基準による作成選択制(第326条2項)第327条の注記が必要
  • 第326条1項の区分適用に加え、指定国際会計基準特定会社は指定国際会計基準による作成も選べる(同条2項)。
  • 指定国際会計基準に準拠して作成した場合のみ、第327条の3事項の注記義務が生じる。
  • 第327条一号・二号の「国際会計基準」は連結財務諸表規則第312条に規定するものを指す。
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指定国際会計基準特定会社の財務諸表又は中間財務諸表

指定国際会計基準特定会社の財務諸表又は中間財務諸表について、条文は何を定めているか。

第326条指定国際会計基準特定会社の財務諸表又は中間財務諸表の作成基準書類の種類ごとに準拠すべき規定を区分2項・3号判例なし
  • 財務諸表は第一編・第二編第一章〜第六章による
  • 第一種中間財務諸表は第一編・第三編による
  • 第二種中間財務諸表は第一編・前編による
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第327条会計基準の特例に関する注記指定国際会計基準で作成した場合は3点を注記1項・3号判例なし
  • 指定国際会計基準が国際会計基準と同一なら、その旨を注記
  • 指定国際会計基準が国際会計基準と異なるなら、その旨を注記
  • 指定国際会計基準特定会社に該当する旨とその理由を注記
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第326条(指定国際会計基準特定会社の財務諸表又は中間財務諸表の作成基準) 詳細ページ
(指定国際会計基準特定会社の財務諸表又は中間財務諸表の作成基準)
第三百二十六条指定国際会計基準特定会社が提出する財務諸表又は中間財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める規定による。
一財務諸表第一編及び第二編第一章から第六章まで
二第一種中間財務諸表第一編及び第三編
三第二種中間財務諸表第一編及び前編
2指定国際会計基準特定会社は、前項の規定により作成した財務諸表又は中間財務諸表のほか、指定国際会計基準によつて財務諸表又は中間財務諸表を作成することができる。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第327条(会計基準の特例に関する注記) 詳細ページ
(会計基準の特例に関する注記)
第三百二十七条指定国際会計基準に準拠して作成した財務諸表又は中間財務諸表には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一指定国際会計基準が国際会計基準(連結財務諸表規則第三百十二条に規定する国際会計基準をいう。以下この号及び次号において同じ。)と同一である場合には、国際会計基準に準拠して財務諸表又は中間財務諸表を作成している旨
二指定国際会計基準が国際会計基準と異なる場合には、指定国際会計基準に準拠して財務諸表又は中間財務諸表を作成している旨
三指定国際会計基準特定会社に該当する旨及びその理由
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。