財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 昭和三十八年大蔵省令第五十九号 現行施行 2026-08-07 条文取得 2026-09-06

第327条会計基準の特例に関する注記

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
指定国際会計基準特定会社の財務諸表又は中間財務諸表ステップ 1 / 1 指定国際会計基準特定会社の財務諸表又は中間財務諸表指定国際会計基準特定会社の財務諸表又は中間財務諸表について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第327条(会計基準の特例に関する注記)
(会計基準の特例に関する注記)
第三百二十七条指定国際会計基準に準拠して作成した財務諸表又は中間財務諸表には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一指定国際会計基準が国際会計基準(連結財務諸表規則第三百十二条に規定する国際会計基準をいう。以下この号及び次号において同じ。)と同一である場合には、国際会計基準に準拠して財務諸表又は中間財務諸表を作成している旨
二指定国際会計基準が国際会計基準と異なる場合には、指定国際会計基準に準拠して財務諸表又は中間財務諸表を作成している旨
三指定国際会計基準特定会社に該当する旨及びその理由

一次情報