持分会社の計算に係る計数等に関する事項の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
この項目は、持分会社の会計処理で使う「損失の額」「利益額」「剰余金額」「欠損額」「純資産額」という5つの計数について、それぞれどの日を基準にどう計算するかを会社計算規則が定めたものです。資本金の減少、退社時の利益配当請求、持分の払戻しなど、場面ごとに算定方法や上限額が異なります。実務担当者は、資本金減少や配当・払戻しの計算をする際に、どの計数をどの条文で算定すべきかを確認する場面でこの整理を使います。
| 条文 | 計数 | 算定の基準日 | 算定方法(概要) |
|---|---|---|---|
| 会社計算規則162条 | 損失の額 | 資本金減少日 | 二つの額のうち少ない方 |
| 会社計算規則163条 | 利益額 | 利益配当をした日 | 二つの額のうち少ない方 |
| 会社計算規則164条 | 剰余金額 | 場合により異なる | 差引計算(場合分けあり) |
| 会社計算規則165条 | 欠損額 | 事業年度の末日 | 差引計算(零未満は零) |
| 会社計算規則166条 | 純資産額 | 最終事業年度末日等 | 4項目の合計額 |
持分会社の計算に係る計数等に関する事項について、条文は何を定めているか。
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