この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ会社計算規則 第166条(純資産額)
(純資産額)
第百六十六条法第六百三十五条第二項、第三項及び第五項に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額の合計額をもって持分会社の純資産額とする方法とする。
一資本金の額
二資本剰余金の額
三利益剰余金の額
四最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、持分会社の成立の日)における評価・換算差額等に係る額
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社計算規則 第166条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。