監督の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
投資運用関係業務受託業者は、事業年度ごとの事業報告書の提出や廃業等の届出など内閣総理大臣への報告義務を負い、内閣総理大臣は業務改善命令や登録取消・業務停止命令などの監督上の処分を行うことができる。処分に先立つ審問・聴聞の手続や、処分後の公告・通知・登録抹消も定められている。
| 手段 | 発動要件 | 内容 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 事業報告書の提出 | 毎事業年度 | 事業報告書を提出 | 3月以内 |
| 業務改善命令 | 公益・投資者保護上必要 | 業務方法の変更等を命令 | ― |
| 登録取消・業務停止命令 | 欠格事由・不正登録・法令違反等 | 登録取消又は業務停止 | 停止は6月以内 |
| 役員解任命令 | 役員が欠格事由等に該当 | 役員の解任を命令 | ― |
| 所在不明時の登録取消 | 所在地を確知できない | 公告後申出なければ取消 | 公告から30日 |
| 報告徴取・検査 | 公益・投資者保護上必要 | 報告命令・立入検査 | ― |
| 監督処分の公告 | 登録取消・業務停止時 | その旨を公告 | ― |
| 登録の抹消 | 抹消申請・失効・取消時 | 登録を抹消 | ― |
監督について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。