金融商品取引法 / テーマ別まとめ

投資運用関係業務受託業者/監督

監督の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

投資運用関係業務受託業者は、事業年度ごとの事業報告書の提出や廃業等の届出など内閣総理大臣への報告義務を負い、内閣総理大臣は業務改善命令や登録取消・業務停止命令などの監督上の処分を行うことができる。処分に先立つ審問・聴聞の手続や、処分後の公告・通知・登録抹消も定められている。

監督
手段発動要件内容期間
事業報告書の提出毎事業年度事業報告書を提出3月以内
業務改善命令公益・投資者保護上必要業務方法の変更等を命令―
登録取消・業務停止命令欠格事由・不正登録・法令違反等登録取消又は業務停止停止は6月以内
役員解任命令役員が欠格事由等に該当役員の解任を命令―
所在不明時の登録取消所在地を確知できない公告後申出なければ取消公告から30日
報告徴取・検査公益・投資者保護上必要報告命令・立入検査―
監督処分の公告登録取消・業務停止時その旨を公告―
登録の抹消抹消申請・失効・取消時登録を抹消―
  • 業務改善命令・監督上の処分(登録取消・業務停止)をする際は聴聞を行う
  • 登録又は変更登録を拒否する際は登録申請者等に審問を行う
  • 所在不明を理由とする登録取消には行政手続法第三章の規定は適用されない
  • 処分等をしたときは書面により登録申請者又は投資運用関係業務受託業者に通知する
  • 廃業等の届出は事由発生の日から30日以内で、届出義務者は事由ごとに異なる
  • 報告徴取・検査の対象には業務委託先(二段階以上の委託を含む)も含まれる
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監督

監督について、条文は何を定めているか。

第66_82条事業報告書の提出事業年度ごとに事業報告書を提出する1項判例なし
  • 毎事業年度経過後3月以内に内閣総理大臣へ提出する
  • 作成方法は内閣府令で定めるところによる
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第66_83条廃業等の届出等廃業等があれば30日以内に届出2項・7号判例なし
  • 死亡・廃止・合併消滅・破産・解散・分割・事業譲渡が対象
  • 届出義務者は相続人・清算人・破産管財人など事由により異なる
  • 該当すると登録はその効力を失う
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第66_84条業務改善命令業務や財産状況の改善を命じられる1項判例なし
  • 公益又は投資者保護のため必要かつ適当な場合に発動
  • 業務方法の変更その他必要な措置を命令できる
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第66_85条監督上の処分登録取消や業務停止を命じられる4項・4号判例なし
  • 欠格事由・不正登録・法令違反・不正行為等で発動
  • 業務停止は6月以内の期間を定めて命令
  • 役員の解任命令や、所在不明時の登録取消もできる
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第66_86条監督処分の公告登録取消・業務停止をしたら公告1項判例なし
  • 内閣府令で定めるところにより公告する
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第66_87条登録の抹消登録失効・取消時に登録を抹消1項判例なし
  • 抹消申請、届出による失効、取消のいずれでも抹消する
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第66_88条報告の徴取及び検査報告徴取や検査を実施できる1項判例なし
  • 業者や委託先等に報告・資料提出を命じられる
  • 職員による業務・財産状況の検査もできる
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第66_89条審問等登録拒否・処分の前に審問や聴聞3項判例なし
  • 登録・変更登録を拒否する際は審問を行う
  • 業務改善命令・監督上の処分の際は聴聞を行う
  • 処分等の結果は書面で通知する
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第66_82条(事業報告書の提出) 詳細ページ
(事業報告書の提出)
第六十六条の八十二投資運用関係業務受託業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
金融商品取引法 第66_83条(廃業等の届出等) 詳細ページ
(廃業等の届出等)
第六十六条の八十三投資運用関係業務受託業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一投資運用関係業務受託業者である個人が死亡したときその相続人
二投資運用関係業務受託業(第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けているものに限る。第六号において同じ。)を廃止したときその法人又は個人
三投資運用関係業務受託業者である法人が合併により消滅したときその法人を代表する役員であつた者
四投資運用関係業務受託業者である法人が破産手続開始の決定により解散したときその破産管財人
五投資運用関係業務受託業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときその清算人
六投資運用関係業務受託業者である法人が分割により事業(投資運用関係業務受託業に係る事業に限る。次号において同じ。)の全部を承継させたときその法人
七事業の全部を譲渡したときその法人又は個人
2投資運用関係業務受託業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該投資運用関係業務受託業者の第六十六条の七十一の登録は、その効力を失う。
金融商品取引法 第66_84条(業務改善命令) 詳細ページ
(業務改善命令)
第六十六条の八十四内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該投資運用関係業務受託業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
金融商品取引法 第66_85条(監督上の処分) 詳細ページ
(監督上の処分)
第六十六条の八十五内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該投資運用関係業務受託業者の第六十六条の七十一の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて投資運用関係業務受託業の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一第六十六条の七十四各号(第七号イを除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。
二不正の手段により第六十六条の七十一の登録を受けたとき。
三投資運用関係業務受託業に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
四投資運用関係業務受託業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。
2内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者の役員(外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項において同じ。)が、第六十六条の七十四第七号イ(1)若しくは(2)に該当することとなつたとき、第六十六条の七十一の登録当時既に同号イ(1)若しくは(2)に該当していたことが判明したとき、又は前項第三号若しくは第四号に該当することとなつたときは、当該投資運用関係業務受託業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
3内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は投資運用関係業務受託業者の所在(法人である場合においては、その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該投資運用関係業務受託業者から申出がないときは、当該投資運用関係業務受託業者の登録を取り消すことができる。
4前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
金融商品取引法 第66_86条(監督処分の公告) 詳細ページ
(監督処分の公告)
第六十六条の八十六内閣総理大臣は、前条第一項若しくは第三項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消し、又は前条第一項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
金融商品取引法 第66_87条(登録の抹消) 詳細ページ
(登録の抹消)
第六十六条の八十七内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者から第六十六条の七十一の登録の抹消の申請があつたとき、第六十六条の八十三第二項の規定により第六十六条の七十一の登録がその効力を失つたとき、又は第六十六条の八十五第一項若しくは第三項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
金融商品取引法 第66_88条(報告の徴取及び検査) 詳細ページ
(報告の徴取及び検査)
第六十六条の八十八内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、投資運用関係業務受託業者、これと取引をする者若しくは当該投資運用関係業務受託業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該投資運用関係業務受託業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該投資運用関係業務受託業者若しくは当該投資運用関係業務受託業者から業務の委託を受けた者の業務若しくは財産の状況若しくは記録その他の物件の検査(当該投資運用関係業務受託業者から業務の委託を受けた者にあつては、当該投資運用関係業務受託業者の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
金融商品取引法 第66_89条(審問等) 詳細ページ
(審問等)
第六十六条の八十九内閣総理大臣は、第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を拒否しようとするときは、登録申請者又は投資運用関係業務受託業者に通知して、当該職員に、当該登録申請者又は当該投資運用関係業務受託業者につき審問を行わせなければならない。
2内閣総理大臣は、第六十六条の八十四又は第六十六条の八十五第一項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3内閣総理大臣は、第六十六条の七十一の登録若しくは第六十六条の七十五第四項の変更登録をし、若しくはしないこととしたとき、又は第六十六条の八十四若しくは第六十六条の八十五第一項若しくは第二項の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を登録申請者又は投資運用関係業務受託業者に通知しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。