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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ金融商品取引法 第66_89条(審問等)
(審問等)
第六十六条の八十九内閣総理大臣は、第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を拒否しようとするときは、登録申請者又は投資運用関係業務受託業者に通知して、当該職員に、当該登録申請者又は当該投資運用関係業務受託業者につき審問を行わせなければならない。
2内閣総理大臣は、第六十六条の八十四又は第六十六条の八十五第一項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3内閣総理大臣は、第六十六条の七十一の登録若しくは第六十六条の七十五第四項の変更登録をし、若しくはしないこととしたとき、又は第六十六条の八十四若しくは第六十六条の八十五第一項若しくは第二項の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を登録申請者又は投資運用関係業務受託業者に通知しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 金融商品取引法 第66_89条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。