金融商品取引法 / テーマ別まとめ

投資者保護基金/財務及び会計

財務及び会計の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

投資者保護基金の事業年度の区切り方、予算・決算の作成と承認手続、剰余金の準備金への積立て、資金の借入れ、余裕金の運用先を定めています。基金の財務・会計面での実務対応(いつ何を誰に提出し、資金をどこまで動かせるか)を確認するための条文群です。

財務及び会計
項目定め期限・数値
事業年度4月起算の1年間4/1〜翌3/31
予算・資金計画開始前に国へ提出開始前(設立年度は成立後遅滞なく)
財務諸表等の提出内閣総理大臣・財務大臣の承認開始日から3月以内
監事の意見書財務諸表提出時に添付―
備置き・縦覧事務所で公衆の縦覧承認後
準備金剰余金全部を積立て取崩しは欠損てん補等のみ
資金の借入れ認可を受けて借入れ可政令で定める金額の範囲内
資金運用国債等・指定預金等に限定余裕金・投資者保護資金
  • 財務諸表等とは貸借対照表・損益計算書・財産目録・事業報告書・決算報告書を指す
  • 資金の借入れは第七十九条の四十九第一項第一号から第四号まで及び第六号の業務に必要な場合に限る
  • 資金運用の方法のうち三号(その他の方法)は内閣府令・財務省令で定める
  • 準備金は欠損のてん補または投資者保護資金への繰入れの場合を除き取り崩せない
  • この分野の細目は内閣府令・財務省令に委任されている
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財務及び会計

財務及び会計について、条文は何を定めているか。

第79_68条事業年度事業年度は4月から翌3月まで1項判例なし
  • 4月1日から翌年3月31日までが1事業年度
  • 基金成立の年度は成立日からその後最初の3月31日まで
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第79_69条予算及び資金計画の提出毎年度、予算と資金計画を国に提出1項判例なし
  • 事業年度の開始前に内閣総理大臣・財務大臣へ提出
  • 設立年度は成立後遅滞なく提出
  • 変更したときも同様に提出が必要
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第79_70条財務諸表等の提出決算書類を国に提出し承認を受ける3項判例なし
  • 事業年度開始日から3月以内に提出・承認を受ける
  • 提出時に監事の意見書を添付する
  • 承認後は事務所に備え置き公衆の縦覧に供する
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第79_71条準備金剰余金は全額を準備金に積立て3項判例なし
  • 毎事業年度の剰余金は全額を準備金として積立て
  • 前年度からの欠損てん補または投資者保護資金への繰入れに使用可
  • それ以外での取崩しは禁止
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第79_72条資金の借入れ必要なときは認可を受けて借入れ可1項判例なし
  • 特定の業務に必要な場合に借入れ(借換え含む)ができる
  • 政令で定める金額の範囲内に限る
  • 内閣総理大臣・財務大臣の認可が必要
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第79_73条資金運用の制限余裕金の運用先は限定されている1項・3号判例なし
  • 国債その他指定有価証券の保有に限る
  • 指定金融機関への預金に限る
  • その他は内閣府令・財務省令で定める方法に限る
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第79_74条内閣府令・財務省令への委任細目は内閣府令・財務省令で定める1項判例なし
  • 法律に定めのない財務・会計事項は省令に委任される
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第79_68条(事業年度) 詳細ページ
(事業年度)
第七十九条の六十八基金の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。ただし、基金の成立の日を含む事業年度は、その成立の日からその後最初の三月三十一日までとする。
金融商品取引法 第79_69条(予算及び資金計画の提出) 詳細ページ
(予算及び資金計画の提出)
第七十九条の六十九基金は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に(基金の成立の日を含む事業年度にあつては、成立後遅滞なく)、内閣総理大臣及び財務大臣に提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
金融商品取引法 第79_70条(財務諸表等の提出) 詳細ページ
(財務諸表等の提出)
第七十九条の七十基金は、事業年度(基金の成立の日を含む事業年度を除く。)の開始の日から三月以内に、前事業年度の貸借対照表及び損益計算書、財産目録並びに事業報告書及び予算の区分に従う決算報告書(以下この条において「財務諸表等」という。)を内閣総理大臣及び財務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2基金は、前項の規定により財務諸表等を内閣総理大臣及び財務大臣に提出するときは、これに財務諸表等に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3基金は、第一項の規定による内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けた財務諸表等を当該基金の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
金融商品取引法 第79_71条(準備金) 詳細ページ
(準備金)
第七十九条の七十一基金は、毎事業年度の剰余金の全部を、準備金として積み立てなければならない。
2前項の準備金は、前事業年度から繰り越した欠損のてん補に充て、又は投資者保護資金に繰り入れることができる。
3第一項の準備金は、前項の場合を除き、取り崩してはならない。
金融商品取引法 第79_72条(資金の借入れ) 詳細ページ
(資金の借入れ)
第七十九条の七十二基金は、第七十九条の四十九第一項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関等(銀行、金融商品取引業者その他内閣府令・財務省令で定めるものをいう。)から資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。
金融商品取引法 第79_73条(資金運用の制限) 詳細ページ
(資金運用の制限)
第七十九条の七十三基金は、次の方法によるほか、業務上の余裕金及び投資者保護資金を運用してはならない。
一国債その他内閣総理大臣及び財務大臣の指定する有価証券の保有
二内閣総理大臣及び財務大臣の指定する金融機関への預金
三その他内閣府令・財務省令で定める方法
金融商品取引法 第79_74条(内閣府令・財務省令への委任) 詳細ページ
(内閣府令・財務省令への委任)
第七十九条の七十四この法律で規定するもののほか、基金の財務及び会計に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。