金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第79_72条資金の借入れ

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原文整理テーマ別まとめ
投資者保護基金/財務及び会計ステップ 1 / 1 財務及び会計財務及び会計について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第79_72条(資金の借入れ)
(資金の借入れ)
第七十九条の七十二基金は、第七十九条の四十九第一項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関等(銀行、金融商品取引業者その他内閣府令・財務省令で定めるものをいう。)から資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。

一次情報