中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

外国会社の中間財務書類

外国会社の中間財務書類の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

外国会社が中間財務書類を提出する場合、本国等での開示方式をそのまま使えるかどうかは金融庁長官の認定によって決まります。認定の有無に応じて用語・様式・作成方法の基準が変わり、本邦の基準と異なる点や通貨表示については注記が必要です。

外国会社の中間財務書類
場面基準となる用語・様式・作成方法根拠
本国開示分を長官が認める場合本国の用語・様式・作成方法第76条第1項
本国分が認められない場合本国以外の本邦外地域の基準第76条第2項
いずれも認められない場合金融庁長官の指示による第76条第3項
特定有価証券に係る書類原則長官指示、本国分認定なら本国基準第76条第4項
会計処理原則が本邦と異なる場合その内容を注記第77条
表示方法が本邦と異なる場合その内容を注記第78条第2項
外国通貨で表示している場合本邦通貨換算額を併記し基準を注記第79条
注記の記載場所原則脚注、不適当なら他の箇所可第80条第1項
  • 第76条の各項は、上位の場面(本国開示分の認定)が認められない場合に次の項へ進む構造になっている。
  • 第78条第1項は第3条第3項・第5条第1項第2号を準用する旨のみを定めており、その具体的内容はここでは扱っていない。
  • 第80条第2項は第7条第5項を準用する旨のみを定めており、その具体的内容はここでは扱っていない。
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外国会社の中間財務書類

外国会社の中間財務書類について、条文は何を定めているか。

第76条外国会社の中間財務書類の作成基準本国等での開示基準をそのまま使えるか長官が認定する4項判例なし
  • 本国で開示している書類を中間財務書類にできるか長官が公益・投資者保護の観点で認める
  • 本国分が認められないときは本国以外の本邦外地域の基準の使用を同様に認める場合がある
  • どちらも認められない場合や特定有価証券に関する書類は長官の指示による基準となる
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第77条会計処理基準に関する注記会計処理の原則・手続が本邦と違えば注記する1項判例なし
  • 採用した会計処理の原則・手続が本邦の中間財務諸表のものと異なる場合に対象となる
  • 異なる内容を中間財務書類に注記しなければならない
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第78条表示方法表示方法が本邦と違う点も注記する2項判例なし
  • 第3条第3項〈中間財務諸表作成の一般原則〉・第5条第1項第2号〈会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記 当該会計方針の変更の内容〉の規定を外国会社の中間財務書類に準用する
  • 本邦における表示方法と異なる点があればその内容を注記する
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第79条金額表示外国通貨表示には本邦通貨換算額を併記する1項判例なし
  • 本邦通貨以外の通貨建て金額を掲記している場合が対象
  • 主要な事項について本邦通貨に換算した金額を併記する
  • 採用した換算基準を中間財務書類に注記する
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第80条注記の方法注記は原則脚注に記載する2項判例なし
  • 第77条〈会計処理基準に関する注記〉から第79条〈金額表示〉までの注記は脚注として記載する
  • 脚注が適当でない場合は他の適当な箇所に記載できる
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原

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中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第76条(外国会社の中間財務書類の作成基準) 詳細ページ
(外国会社の中間財務書類の作成基準)
第七十六条外国会社がその本国(本拠とする州その他の地域を含む。以下同じ。)において開示している財務計算に関する書類を中間財務書類として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合には、当該中間財務書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示する事項を除き、その本国における用語、様式及び作成方法によるものとする。
2外国会社がその本国において開示している財務計算に関する書類が前項の規定に基づく金融庁長官の認めるところとならない場合等において、当該外国会社がその本国以外の本邦外地域において開示している財務計算に関する書類を中間財務書類として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合には、当該中間財務書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示する事項を除き、当該本国以外の本邦外地域における用語、様式及び作成方法によるものとする。
3外国会社が本国その他の本邦外地域において開示している財務計算に関する書類が前二項の規定に基づく金融庁長官の認めるところとならない場合には、当該外国会社が提出する中間財務書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官の指示するところによるものとする。
4前三項の規定にかかわらず、特定有価証券(法第五条第一項において規定する特定有価証券をいう。)を発行する外国会社が、当該特定有価証券に関して提出する中間財務書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官の指示するところによるものとする。ただし、当該外国会社がその本国において作成している財務計算に関する書類を中間財務書類として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合には、当該中間財務書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示する事項を除き、その本国における用語、様式及び作成方法によるものとする。
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第77条(会計処理基準に関する注記) 詳細ページ
(会計処理基準に関する注記)
第七十七条前条第一項から第三項までの規定による中間財務書類について、当該外国会社が採用する中間財務書類の会計処理の原則及び手続のうち、本邦における中間財務諸表の会計処理の原則及び手続と異なるものがある場合には、その内容を当該中間財務書類に注記しなければならない。
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第78条(表示方法) 詳細ページ
(表示方法)
第七十八条第三条第三項及び第五条第一項第二号の規定は、外国会社が提出する中間財務書類について準用する。
2外国会社が提出する中間財務書類の表示方法のうち、本邦における表示方法と異なるものがある場合には、その内容を当該中間財務書類に注記しなければならない。
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第79条(金額表示) 詳細ページ
(金額表示)
第七十九条外国会社が提出する中間財務書類に掲記される科目その他の事項について、本邦通貨以外の通貨建ての金額により表示している場合には、主要な事項について本邦通貨に換算した金額を併記するものとする。この場合においては、本邦通貨への換算に当たつて採用した換算の基準を当該中間財務書類に注記しなければならない。
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第80条(注記の方法) 詳細ページ
(注記の方法)
第八十条第七十七条から前条までの規定により記載すべき注記は、脚注として記載しなければならない。ただし、脚注として記載することが適当でないと認められるものについては、他の適当な箇所に記載することができる。
2第七条第五項の規定は、第七十七条及び第七十八条の規定により注記をする場合に準用する。
出

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原文ママ

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