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条文原文
原文ママ中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第76条(外国会社の中間財務書類の作成基準)
(外国会社の中間財務書類の作成基準)
第七十六条外国会社がその本国(本拠とする州その他の地域を含む。以下同じ。)において開示している財務計算に関する書類を中間財務書類として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合には、当該中間財務書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示する事項を除き、その本国における用語、様式及び作成方法によるものとする。
2外国会社がその本国において開示している財務計算に関する書類が前項の規定に基づく金融庁長官の認めるところとならない場合等において、当該外国会社がその本国以外の本邦外地域において開示している財務計算に関する書類を中間財務書類として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合には、当該中間財務書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示する事項を除き、当該本国以外の本邦外地域における用語、様式及び作成方法によるものとする。
3外国会社が本国その他の本邦外地域において開示している財務計算に関する書類が前二項の規定に基づく金融庁長官の認めるところとならない場合には、当該外国会社が提出する中間財務書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官の指示するところによるものとする。
4前三項の規定にかかわらず、特定有価証券(法第五条第一項において規定する特定有価証券をいう。)を発行する外国会社が、当該特定有価証券に関して提出する中間財務書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官の指示するところによるものとする。ただし、当該外国会社がその本国において作成している財務計算に関する書類を中間財務書類として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合には、当該中間財務書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示する事項を除き、その本国における用語、様式及び作成方法によるものとする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第76条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。