四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

四半期連結貸借対照表/負債

負債の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

四半期連結貸借対照表における負債の表示ルールをまとめたページです。負債を流動負債と固定負債に分類したうえで、それぞれに掲げる科目区分と一括表示・独立掲記の基準、偶発債務の注記、工事契約に伴う引当金の表示方法を扱います。

負債の区分表示
項目流動負債固定負債
①支払手形・買掛金社債
②短期借入金長期借入金
③未払法人税等引当金
④引当金退職給付に係る負債
⑤資産除去債務資産除去債務
⑥その他その他
  • 流動・固定の範囲は財務諸表等規則を準用し、「一年内」は四半期連結決算日の翌日から起算して一年以内と読み替える
  • 引当金・その他以外の項目は負債及び純資産合計額の1%以下なら他科目と一括表示できる
  • 引当金のうち合計額の1%を超えるものは設定目的を示す科目名で掲記する
  • その他に属する負債は合計額の10%超、または10%以下でも区分表示が適切なら独立掲記する
  • 偶発債務は重要性が乏しいものについて注記を省略できる
  • 同一の工事契約に係るたな卸資産と工事損失引当金は総額表示か相殺差額表示のいずれかで表示する
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負債

負債について、条文は何を定めているか。

第47条負債の分類負債は流動負債と固定負債に分ける1項判例なし
  • 貸借対照表上、負債を流動負債と固定負債に分類して記載する
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第48条各負債の範囲流動・固定の範囲は財務諸表等規則に従う1項判例なし
  • 流動負債・固定負債の範囲は財務諸表等規則の規定を準用する
  • 「一年内」は四半期連結決算日の翌日から起算して一年以内の日と読み替える
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第48_2条固定負債の範囲は連結財務諸表規則も準用1項判例なし
  • 連結財務諸表規則第三十六条の二を固定負債の範囲に準用する
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第49条流動負債の区分表示流動負債は6区分に分けて科目名で表示4項・6号判例なし
  • 支払手形・買掛金、短期借入金など6区分に分けて科目名で掲記する
  • 引当金以外で合計額の1%以下のものは一括表示できる
  • その他が合計額の10%超なら独立の科目で掲記する
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第50条固定負債の区分表示固定負債も6区分に分けて科目名で表示4項・6号判例なし
  • 社債、長期借入金、引当金、退職給付に係る負債など6区分で掲記する
  • 引当金・その他以外で合計額の1%以下のものは一括表示できる
  • その他が合計額の10%超なら独立の科目で掲記する
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第51条偶発債務の注記偶発債務があれば内容と金額を注記1項判例なし
  • 債務保証や係争事件の賠償義務など将来負担しうる債務を注記する
  • 重要性が乏しいものは注記を省略できる
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第52条この条文は削除されている1項判例なし
  • 条文自体が削除されており、内容は存在しない
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第53条たな卸資産及び工事損失引当金の表示工事契約の資産・引当金は総額か差額で表示1項・2号判例なし
  • たな卸資産と工事損失引当金をそれぞれ流動資産・流動負債に表示する方法
  • 両者を相殺した差額を流動資産又は流動負債に表示する方法
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関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第47条(負債の分類) 詳細ページ
(負債の分類)
第四十七条負債は、流動負債及び固定負債に分類して記載しなければならない。
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第48条(各負債の範囲) 詳細ページ
(各負債の範囲)
第四十八条財務諸表等規則第四十七条から第四十八条の四まで及び第五十一条から第五十一条の五までの規定は、流動負債及び固定負債の範囲について準用する。この場合において、財務諸表等規則第四十七条及び第四十八条の二から第四十八条の四までの規定中「一年内」とあるのは、「四半期連結決算日の翌日から起算して一年以内の日」と読み替えるものとする。
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第48_2条 詳細ページ
第四十八条の二連結財務諸表規則第三十六条の二の規定は、固定負債の範囲について準用する。
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第49条(流動負債の区分表示) 詳細ページ
(流動負債の区分表示)
第四十九条流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、第四号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもって一括して掲記することができる。
一支払手形及び買掛金
二短期借入金(金融手形及び当座借越を含む。)
三未払法人税等
四引当金
五資産除去債務
六その他
2前項の規定は、同項各号に掲げる項目に属する負債で別に表示することが適当であると認められるものについて、当該負債を示す名称を付した科目をもって別に掲記することを妨げない。
3第一項第四号に掲げる引当金のうちに、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の一を超えるものがある場合には、当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
4第一項第六号に掲げる項目に属する負債のうち、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の十を超えるもの又は負債及び純資産の合計額の百分の十以下であっても区分して表示することが適切であるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもって別に掲記しなければならない。
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第50条(固定負債の区分表示) 詳細ページ
(固定負債の区分表示)
第五十条固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、第三号及び第四号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもって一括して掲記することができる。
一社債
二長期借入金(金融手形を含む。以下同じ。)
三引当金
四退職給付に係る負債
五資産除去債務
六その他
2前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3前条第三項の規定は、第一項第三号に掲げる引当金について準用する。
4前条第四項の規定は、第一項第六号に掲げる項目に属する負債について準用する。
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第51条(偶発債務の注記) 詳細ページ
(偶発債務の注記)
第五十一条連結会社に係る偶発債務(債務の保証(債務の保証と同様の効果を有するものを含む。)、係争事件に係る賠償義務その他現実に発生していない債務で、将来において事業の負担となる可能性のあるものをいう。)がある場合には、その内容及び金額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第52条 詳細ページ
第五十二条削除
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第53条(たな卸資産及び工事損失引当金の表示) 詳細ページ
(たな卸資産及び工事損失引当金の表示)
第五十三条同一の工事契約に係るたな卸資産及び工事損失引当金がある場合には、次の各号に掲げるいずれかの方法により表示しなければならない。
一たな卸資産及び工事損失引当金をそれぞれ流動資産及び流動負債に表示する方法
二たな卸資産及び工事損失引当金を相殺した差額を流動資産又は流動負債に表示する方法
出

一次情報

原文ママ

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