四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 平成十九年内閣府令第六十四号 現行施行 2024-04-01 条文取得 2026-09-06

第50条固定負債の区分表示

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四半期連結貸借対照表/負債ステップ 1 / 1 負債負債について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第50条(固定負債の区分表示)
(固定負債の区分表示)
第五十条固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、第三号及び第四号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもって一括して掲記することができる。
一社債
二長期借入金(金融手形を含む。以下同じ。)
三引当金
四退職給付に係る負債
五資産除去債務
六その他
2前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3前条第三項の規定は、第一項第三号に掲げる引当金について準用する。
4前条第四項の規定は、第一項第六号に掲げる項目に属する負債について準用する。

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