特別利益及び特別損失の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
四半期連結損益計算書で特別利益・特別損失をどう区分表示するかを定めたルールです。原則は科目ごとの個別掲記ですが、金額が小さいものは一括表示が認められます。さらに経常損益にこれらを加減した額を税金等調整前四半期純損益として記載することを求めています。
| 区分 | 原則の表示 | 一括表示できる場合 | 一括表示時の科目名 |
|---|---|---|---|
| 特別利益 | 利益ごとに名称を付して掲記 | 各利益が総額の百分の二十以下 | 当該利益を一括して示す名称 |
| 特別損失 | 損失ごとに名称を付して掲記 | 各損失が総額の百分の二十以下 | 当該損失を一括して示す名称 |
特別利益及び特別損失について、条文は何を定めているか。
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