四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

四半期連結損益計算書/特別利益及び特別損失

特別利益及び特別損失の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

四半期連結損益計算書で特別利益・特別損失をどう区分表示するかを定めたルールです。原則は科目ごとの個別掲記ですが、金額が小さいものは一括表示が認められます。さらに経常損益にこれらを加減した額を税金等調整前四半期純損益として記載することを求めています。

特別利益及び特別損失
区分原則の表示一括表示できる場合一括表示時の科目名
特別利益利益ごとに名称を付して掲記各利益が総額の百分の二十以下当該利益を一括して示す名称
特別損失損失ごとに名称を付して掲記各損失が総額の百分の二十以下当該損失を一括して示す名称
  • 特別利益の例:固定資産売却益、負ののれん発生益など
  • 特別損失の例:固定資産売却損、減損損失、災害による損失など
  • 一括表示が認められるのは「表示することが適当であると認められるもの」に限る
  • 経常利益・経常損失に特別利益総額・特別損失総額を加減した額が税金等調整前四半期純損益となる
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特別利益及び特別損失

特別利益及び特別損失について、条文は何を定めているか。

第74条特別利益の表示方法特別利益は原則1項目ずつ名称を付けて表示1項判例なし
  • 固定資産売却益、負ののれん発生益などは区分ごとに科目名を付ける
  • 金額が特別利益総額の百分の二十以下のものは一括表示できる
  • 一括表示する場合は利益をまとめて示す名称を付ける
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第75条特別損失の表示方法特別損失も原則1項目ずつ名称を付けて表示1項判例なし
  • 固定資産売却損、減損損失、災害による損失などは区分ごとに科目名を付ける
  • 金額が特別損失総額の百分の二十以下のものは一括表示できる
  • 一括表示する場合は損失をまとめて示す名称を付ける
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第76条税金等調整前四半期純損益金額の表示経常損益に特別損益を加減して税引前損益を表示1項判例なし
  • 経常利益または経常損失に特別利益総額・特別損失総額を加減する
  • その額を税金等調整前四半期純利益金額または純損失金額として記載する
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原

条文原文

原文ママ

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四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第74条(特別利益の表示方法) 詳細ページ
(特別利益の表示方法)
第七十四条特別利益に属する利益は、固定資産売却益、負ののれん発生益その他の項目の区分に従い、当該利益を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、各利益のうち、その金額が特別利益の総額の百分の二十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該利益を一括して示す名称を付した科目をもって掲記することができる。
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第75条(特別損失の表示方法) 詳細ページ
(特別損失の表示方法)
第七十五条特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失その他の項目の区分に従い、当該損失を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、各損失のうち、その金額が特別損失の総額の百分の二十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該損失を一括して示す名称を付した科目をもって掲記することができる。
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第76条(税金等調整前四半期純損益金額の表示) 詳細ページ
(税金等調整前四半期純損益金額の表示)
第七十六条経常利益金額又は経常損失金額に特別利益の総額及び特別損失の総額を加減した額は、税金等調整前四半期純利益金額又は税金等調整前四半期純損失金額として記載しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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