四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 平成十九年内閣府令第六十四号 現行施行 2024-04-01 条文取得 2026-09-06

第75条特別損失の表示方法

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原文整理テーマ別まとめ
四半期連結損益計算書/特別利益及び特別損失ステップ 1 / 1 特別利益及び特別損失特別利益及び特別損失について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第75条(特別損失の表示方法)
(特別損失の表示方法)
第七十五条特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失その他の項目の区分に従い、当該損失を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、各損失のうち、その金額が特別損失の総額の百分の二十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該損失を一括して示す名称を付した科目をもって掲記することができる。

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