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合併/株式会社金融商品取引所の合併の手続

株式会社金融商品取引所の合併の手続の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

株式会社金融商品取引所が吸収合併または新設合併を行う際の手続を定めています。存続会社・消滅会社それぞれについて、株主総会の決議、株主・債権者への通知や公告、株式買取請求、合併前後の書面備置きと閲覧といった一連の流れを扱います。実務担当者は、自社が吸収合併の存続会社か、新設合併の消滅会社・設立会社かによって、適用される条文と期限が異なる点に注意が必要です。

株式会社金融商品取引所の合併の手続
手続吸収合併(存続会社)新設合併(消滅会社)新設合併(設立会社)
事前備置き総会2週間前等から備置き総会2週間前から成立日まで備置き対象外(まだ不存在)
株主総会決議要件過半数出席・3分の2以上の賛成同左(過半数出席・3分の2以上)-
簡易合併(承認省略)純資産の5分の1以下なら不要規定なし-
種類株主総会譲渡制限株式交付時に必要な場合あり譲渡制限株式交付時に必要な場合あり-
株主等への通知効力発生日20日前までに通知決議から2週間以内に通知-
株式買取請求反対株主等が公正価格で請求可反対株主等が公正価格で請求可-
新株予約権買取請求規定なし新株予約権者が公正価格で請求可-
債権者異議官報公告と催告、1月以上消滅会社にも準用-
事後の書面備置き効力発生日から6月間備置き-成立日から6月間備置き
  • 決議要件は定款でより厳しい割合(3分の1以上の出席、3分の2を上回る賛成等)に引き上げ可能
  • 簡易合併(承認省略)は非公開会社が譲渡制限株式を交付する場合は適用されない
  • 簡易合併の場合でも、一定数の株主が2週間以内に反対通知をすると総会決議が必要に戻る
  • 株主等への通知は、公開会社であることや総会承認済みであることなどの要件を満たせば公告に代えられる
  • 債権者への個別催告は、官報以外に定款所定の公告方法(日刊新聞・電子公告)でも公告すれば省略できる
  • 社債権者の異議は原則社債権者集会の決議によるが、社債管理者は委託契約に別段の定めがない限り単独で異議を述べられる
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株式会社金融商品取引所の合併の手続

株式会社金融商品取引所の合併の手続について、条文は何を定めているか。

第139_7条吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等2項・7号判例なし
第139_8条吸収合併契約の承認等5項判例なし
第139_9条吸収合併契約等の承認を要しない場合等2項・2号判例なし
第139_9条吸収合併契約等の承認を要しない場合等2項・2号判例なし
第139_10条株主等に対する通知効力発生日20日前までに株主へ通知する3項・2号判例なし
  • 吸収合併をする旨と消滅会員金融商品取引所の名称・住所を通知
  • 公開会社の場合や総会で承認済みの場合は公告で代替できる
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第139_11条株式買取請求反対株主は株式の買取りを請求できる2項・2号判例なし
  • 総会前に反対を通知し、総会でも反対した株主が対象
  • 総会で議決権を行使できない株主も請求できる
  • 簡易合併で承認が不要な場合は原則として請求できない
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第139_12条債権者の異議債権者は合併に異議を述べられる9項・4号判例なし
  • 官報公告と、知れている債権者への個別催告が必要
  • 異議を述べられる期間は1か月を下回ることができない
  • 期間内に異議がなければ弁済・担保提供・信託のいずれかの対応が必要
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第139_13条吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等合併後に承継した権利義務等を書面化し備置く3項・4号判例なし
  • 効力発生日後遅滞なく書面又は電磁的記録を作成
  • 効力発生日から6か月間、本店に備置く
  • 株主・債権者は閲覧や謄本・抄本の交付等を請求できる
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第139_14条新設合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等新設合併でも契約内容を事前に備置く2項・4号判例なし
  • 総会2週間前の日から新設合併設立会社の成立の日まで備置き
  • 株主・債権者は閲覧や謄本・抄本の交付等を請求できる(一部有料)
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第139_15条新設合併契約の承認新設合併も総会決議で契約を承認する5項判例なし
  • 決議は議決権の過半数出席・出席株主の議決権の3分の2以上の賛成
  • 公開会社が譲渡制限株式を交付する場合は会社法所定の厳格な決議による
  • 種類株式発行会社では別途種類株主総会の決議が必要になりうる
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第139_15条新設合併契約の承認新設合併も総会決議で契約を承認する5項判例なし
  • 決議は議決権の過半数出席・出席株主の議決権の3分の2以上の賛成
  • 公開会社が譲渡制限株式を交付する場合は会社法所定の厳格な決議による
  • 種類株式発行会社では別途種類株主総会の決議が必要になりうる
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第139_16条株主等に対する通知総会決議から2週間以内に株主へ通知する3項判例なし
  • 新設合併をする旨や関係会社の名称・商号・住所を通知
  • 通知は公告に代えることができる
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第139_17条株式買取請求新設合併でも反対株主は買取りを請求できる2項・2号判例なし
  • 総会前に反対を通知し、総会でも反対した株主が対象
  • 総会で議決権を行使できない株主も請求できる
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第139_18条新株予約権買取請求新株予約権者も買取りを請求できる2項判例なし
  • 新設合併消滅会社の新株予約権者が対象
  • 自己の新株予約権を公正な価格での買取り請求ができる
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第139_19条準用規定新設合併にも債権者異議の手続を準用する1項判例なし
  • 吸収合併の債権者異議の規定を新設合併消滅会社に準用
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第139_20条株式会社金融商品取引所の設立の特則新設合併による設立は通常の設立規定を一部除外2項判例なし
  • 会社法の設立に関する規定の多くを適用しない
  • 定款は新設合併消滅金融商品取引所が作成する
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第139_21条新設合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等設立後に承継した権利義務等を書面化し備置く3項・4号判例なし
  • 成立の日後遅滞なく書面又は電磁的記録を作成
  • 成立の日から6か月間、本店に備置く
  • 株主・債権者は閲覧や謄本・抄本の交付等を請求できる
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関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

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金融商品取引法 第139_7条(吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等) 詳細ページ
(吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第百三十九条の七吸収合併存続株式会社金融商品取引所(会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが吸収合併をする場合における当該吸収合併存続株式会社金融商品取引所に限る。以下この目において同じ。)は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後六月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
一吸収合併契約について株主総会(種類株主総会を含む。以下この号において同じ。)の決議によつてその承認を受けなければならないときは、当該株主総会の日の二週間前の日
二第百三十九条の十第一項の規定による通知の日又は同条第二項の公告の日のいずれか早い日
三第百三十九条の十二の規定による手続をしなければならないときは、同条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日
2吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株主及び債権者は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続株式会社金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
一前項の書面の閲覧の請求
二前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
金融商品取引法 第139_8条(吸収合併契約の承認等) 詳細ページ
(吸収合併契約の承認等)
第百三十九条の八吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
2承継する吸収合併消滅会員金融商品取引所の資産に吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株式が含まれる場合には、取締役は、前項の株主総会において、当該株式に関する事項を説明しなければならない。
3吸収合併存続株式会社金融商品取引所が種類株式発行会社である場合において、吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員に対して交付する株式等が吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株式であるときは、吸収合併は、第百三十九条第二号イの種類の株式(譲渡制限株式であつて、会社法第百九十九条第四項の定款の定めがないものに限る。)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあつては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、この限りでない。
4第一項の株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
5前項の規定は、第三項の種類株主総会について準用する。
金融商品取引法 第139_9条(吸収合併契約等の承認を要しない場合等) 詳細ページ
(吸収合併契約等の承認を要しない場合等)
第百三十九条の九前条第一項及び第二項の規定は、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を吸収合併存続株式会社金融商品取引所が定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えない場合には、適用しない。ただし、吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員に対して交付する株式等の全部又は一部が吸収合併存続株式会社金融商品取引所の譲渡制限株式である場合であつて、吸収合併存続株式会社金融商品取引所が公開会社(会社法第二条第五号に規定する公開会社をいう。第百三十九条の十第二項第一号及び第百三十九条の十五第三項において同じ。)でないときは、この限りでない。
一次に掲げる額の合計額
イ吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員に対して交付する吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株式の数に一株当たり純資産額(会社法第百四十一条第二項に規定する一株当たり純資産額をいう。)を乗じて得た額
ロ吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員に対して交付する金銭の額の合計額
二吸収合併存続株式会社金融商品取引所の純資産額として内閣府令で定める方法により算定される額
2前項本文に規定する場合において、内閣府令で定める数の株式(前条第一項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)を有する株主が第百三十九条の十第一項の規定による通知又は同条第二項の公告の日から二週間以内に吸収合併に反対する旨を吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対し通知したときは、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
金融商品取引法 第139_10条(株主等に対する通知) 詳細ページ
(株主等に対する通知)
第百三十九条の十吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、効力発生日の二十日前までに、その株主及び新株予約権者に対し、吸収合併をする旨並びに吸収合併消滅会員金融商品取引所の名称及び住所(第百三十九条の八第二項に規定する場合にあつては、同項の株式に関する事項を含む。)を通知しなければならない。
2次に掲げる場合には、前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。
一吸収合併存続株式会社金融商品取引所が公開会社である場合
二吸収合併存続株式会社金融商品取引所が第百三十九条の八第一項の株主総会の決議によつて吸収合併契約の承認を受けた場合
3会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所が電子公告により前項の公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
金融商品取引法 第139_11条(株式買取請求) 詳細ページ
(株式買取請求)
第百三十九条の十一吸収合併をする場合には、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。ただし、第百三十九条の九第一項本文に規定する場合(同項ただし書又は同条第二項に規定する場合を除く。)は、この限りでない。
一吸収合併をするために株主総会(種類株主総会を含む。)の決議を要する場合次に掲げる株主
イ当該株主総会に先立つて当該吸収合併に反対する旨を当該吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該吸収合併に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)
ロ当該株主総会において議決権を行使することができない株主
二前号に規定する場合以外の場合全ての株主
2会社法第七百九十七条第五項から第九項まで、第七百九十八条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
金融商品取引法 第139_12条(債権者の異議) 詳細ページ
(債権者の異議)
第百三十九条の十二吸収合併存続株式会社金融商品取引所の債権者は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対し、吸収合併について異議を述べることができる。
2吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者(会社法第七百二条に規定する社債管理者(第八項において単に「社債管理者」という。)又は同法第七百十四条の二に規定する社債管理補助者がある場合にあつては、当該社債管理者又は社債管理補助者を含む。)には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第四号の期間は、一月を下ることができない。
一吸収合併をする旨
二吸収合併消滅会員金融商品取引所の名称及び住所
三吸収合併存続株式会社金融商品取引所の計算書類に関する事項として内閣府令で定めるもの
四債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3前項の規定にかかわらず、吸収合併存続株式会社金融商品取引所が同項の規定による公告を、官報のほか、会社法第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号に掲げる公告方法(同法第二条第三十三号に規定する公告方法をいう。)又は電子公告によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該吸収合併について承認をしたものとみなす。
5債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
6会社法第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所が電子公告により第二項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7第一項の規定により社債権者が異議を述べるには、社債権者集会の決議によらなければならない。この場合においては、裁判所は、利害関係人の申立てにより、社債権者のために異議を述べることができる期間を伸長することができる。
8前項の規定にかかわらず、社債管理者は、社債権者のために異議を述べることができる。ただし、会社法第七百二条の規定による委託に係る契約に別段の定めがある場合は、この限りでない。
9会社法第八百六十八条第四項、第八百七十条第一項(第八号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第七項の申立てに係る事件について準用する。
金融商品取引法 第139_13条(吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等) 詳細ページ
(吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第百三十九条の十三吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、効力発生日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続株式会社金融商品取引所が承継した吸収合併消滅会員金融商品取引所の権利義務その他の吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
2吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、効力発生日から六月間、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
3吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株主及び債権者は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続株式会社金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
一前項の書面の閲覧の請求
二前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
金融商品取引法 第139_14条(新設合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等) 詳細ページ
(新設合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第百三十九条の十四新設合併消滅株式会社金融商品取引所(会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが新設合併をする場合における当該新設合併消滅株式会社金融商品取引所に限る。以下この目において同じ。)は、次条第一項の株主総会の日の二週間前の日から新設合併設立株式会社金融商品取引所の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
2新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主及び債権者は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
一前項の書面の閲覧の請求
二前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
金融商品取引法 第139_15条(新設合併契約の承認) 詳細ページ
(新設合併契約の承認)
第百三十九条の十五新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、株主総会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。
2前項の株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
3前項の規定にかかわらず、新設合併消滅株式会社金融商品取引所が公開会社である場合において、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主に対して交付する新設合併設立株式会社金融商品取引所の株式の全部又は一部が譲渡制限株式であるときは、第一項の株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、会社法第三百九条第三項に定める決議によらなければならない。
4新設合併消滅株式会社金融商品取引所が種類株式発行会社である場合において、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主に対して交付する新設合併設立株式会社金融商品取引所の株式の全部又は一部が譲渡制限株式であるときは、当該新設合併は、当該譲渡制限株式の割当てを受ける種類の株式(譲渡制限株式を除く。)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあつては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、この限りでない。
5前項の種類株主総会の決議は、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)であつて、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて行わなければならない。
金融商品取引法 第139_16条(株主等に対する通知) 詳細ページ
(株主等に対する通知)
第百三十九条の十六新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、第百三十九条の十五第一項の株主総会の決議の日から二週間以内に、その株主及び登録株式質権者並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者に対し、新設合併をする旨並びに他の新設合併消滅金融商品取引所及び新設合併設立株式会社金融商品取引所の名称又は商号及び住所を通知しなければならない。
2前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。
3会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所が電子公告により前項の公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
金融商品取引法 第139_17条(株式買取請求) 詳細ページ
(株式買取請求)
第百三十九条の十七新設合併をする場合には、次に掲げる株主は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
一新設合併契約を承認するための株主総会(種類株主総会を含む。)に先立つて当該新設合併に反対する旨を当該新設合併消滅株式会社金融商品取引所に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該新設合併に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)
二当該株主総会において議決権を行使することができない株主
2会社法第八百六条第五項から第九項まで、第八百七条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
金融商品取引法 第139_18条(新株予約権買取請求) 詳細ページ
(新株予約権買取請求)
第百三十九条の十八新設合併をする場合には、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の新株予約権の新株予約権者は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
2会社法第八百八条第五項から第十項まで、第八百九条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
金融商品取引法 第139_19条(準用規定) 詳細ページ
(準用規定)
第百三十九条の十九第百三十九条の十二の規定は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所について準用する。
金融商品取引法 第139_20条(株式会社金融商品取引所の設立の特則) 詳細ページ
(株式会社金融商品取引所の設立の特則)
第百三十九条の二十会社法第二編第一章(第二十七条(第四号及び第五号を除く。)、第二十九条、第三十一条、第三十七条第三項、第三十九条、第六節及び第四十九条を除く。)の規定は、新設合併設立株式会社金融商品取引所の設立については、適用しない。
2新設合併設立株式会社金融商品取引所の定款は、新設合併消滅金融商品取引所が作成する。
金融商品取引法 第139_21条(新設合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等) 詳細ページ
(新設合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第百三十九条の二十一新設合併設立株式会社金融商品取引所は、その成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立株式会社金融商品取引所が承継した新設合併消滅金融商品取引所の権利義務その他の新設合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
2新設合併設立株式会社金融商品取引所は、その成立の日から六月間、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
3新設合併設立株式会社金融商品取引所の株主及び債権者は、新設合併設立株式会社金融商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立株式会社金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
一前項の書面の閲覧の請求
二前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。