株式会社金融商品取引所の合併の手続の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
株式会社金融商品取引所が吸収合併または新設合併を行う際の手続を定めています。存続会社・消滅会社それぞれについて、株主総会の決議、株主・債権者への通知や公告、株式買取請求、合併前後の書面備置きと閲覧といった一連の流れを扱います。実務担当者は、自社が吸収合併の存続会社か、新設合併の消滅会社・設立会社かによって、適用される条文と期限が異なる点に注意が必要です。
| 手続 | 吸収合併(存続会社) | 新設合併(消滅会社) | 新設合併(設立会社) |
|---|---|---|---|
| 事前備置き | 総会2週間前等から備置き | 総会2週間前から成立日まで備置き | 対象外(まだ不存在) |
| 株主総会決議要件 | 過半数出席・3分の2以上の賛成 | 同左(過半数出席・3分の2以上) | - |
| 簡易合併(承認省略) | 純資産の5分の1以下なら不要 | 規定なし | - |
| 種類株主総会 | 譲渡制限株式交付時に必要な場合あり | 譲渡制限株式交付時に必要な場合あり | - |
| 株主等への通知 | 効力発生日20日前までに通知 | 決議から2週間以内に通知 | - |
| 株式買取請求 | 反対株主等が公正価格で請求可 | 反対株主等が公正価格で請求可 | - |
| 新株予約権買取請求 | 規定なし | 新株予約権者が公正価格で請求可 | - |
| 債権者異議 | 官報公告と催告、1月以上 | 消滅会社にも準用 | - |
| 事後の書面備置き | 効力発生日から6月間備置き | - | 成立日から6月間備置き |
株式会社金融商品取引所の合併の手続について、条文は何を定めているか。
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